免許・資格

霊柩車の運用に必要なナンバーや取得方法などについて解説!

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霊柩車は葬儀の際に使用される車両で、ご遺体を乗せたりと乗用車とは違うため、車内の構造も異なります。

そんな霊柩車を運用する場合、どのような資格などが必要なのでしょうか。

今回は、霊柩車事業の運用をするために必要な許可や資格について、わかりやすく解説していきます。

霊柩車とは

霊柩車とは葬儀の時にご遺体を火葬場まで運ぶために使用される車両です。

霊柩車と言ってもいくつかの種類があります。

宮型霊柩車

宮型霊柩車とは、昔に人力でご遺体を運んでいたころの輿を真似て作られた日本独自の霊柩車であり、外装は金色の豪華な装飾となっています。

少し前までは最も多く使用されているタイプで合ったのですが、最近では目立ちすぎたりすることを理由に用いられることが少なくなってきています。

洋型霊柩車

洋型霊柩車とは、欧米などで多く使用されているタイプのもので、高級セダンを霊柩仕様に改造されたものです。

リムジンタイプとなっており、色は黒やシルバーが一般的で宮型霊柩車とは違いシンプルで落ち着いたデザインとなっています。

最近の葬儀で最も多く使用されている霊柩車です。

この他にもマイクロバス型の霊柩車などもあり、ご遺体と一緒に多くの人を同時に火葬場に運ぶことが可能となります。

関連記事:霊柩車にはどんな種類がある?寝台車との違いや特徴を解説!

寝台車とは

霊柩車とは別に寝台車という車両があり同じようにとらわれがちですが、使用目的などが違います。

寝台車も霊柩車と同じ用に人を寝たまま乗せることが可能で、ストレッチャーをそのまま乗せられるような構造となっています。

ですが、ご遺体を運ぶだけではなく、怪我人などを運ぶための車両であり、使用されるのは葬儀以外となります。

主に警察署や病院からご遺体を自宅へ運ぶ際に使用される車両のことをいいます。

関連記事:寝台車とは何?霊柩車との違いや手配方法、費用について解説

関連記事:寝台車と葬儀の関係は?霊柩車との違いなどをわかりやすく解説

霊柩車の運用に必要な緑ナンバー

霊柩車事業は貨物自動車運送事業法により管轄されており、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。

霊柩車だけではなく、寝台車も同じ扱いとなります。

貨物?と思う方もいるかも知れませんが、法律により人は亡くなる前は旅客となり亡くなるとモノとしての扱いとなるからです。

一般貨物自動車運送事業の許可を得られることで緑ナンバーが交付され、霊柩車を運用できるようになります。

許可後は霊柩車の運用記録として以下のような帳簿を作成する必要があります。

・日報
・点呼記録簿
・運転者台帳

また、事業報告書や事業実績報告書を作成したり、初任運転者適正診断の受診も必要です。

緑ナンバーの取得条件

霊柩車事業で緑ナンバーを取得するためには、まず霊柩車として検査に合格する車を1台以上用意します。

車庫に関しては、霊柩車を止めたうえで前後に50センチずつの余裕が必要となり、営業所に関しては、仕事ができる環境の施設であれば問題ありません。

運転資金に関しては、6ヶ月分用意しておく必要があり事務所や車庫の賃料は12ヶ月分、保険関係の料金1年分以上の残高証明書が必要となります。

そして最後に役員法令試験に合格すれば緑ナンバーの交付となります。

緑ナンバー取得の流れ

霊柩車の緑ナンバーを取得する流れとして、まずはじめに運輸支局輸送担当に申請を行います。

申請後、奇数月に法令試験が行われるため受験したうえで合格であれば約3~4ヶ月後に許可がおります。

もし不合格だった場合は再度奇数月に受験を行い、それでも不合格だった場合は一度申請を取り下げる必要があります。

許可がおりると、許可証交付式が行われ、新規許可事業講習会を受けて登録免許税として12万円を支払います。

その後、社会保険や労働保険に加入して運輸開始前の確認届を提出すると、事業用自動車等連絡書が発行され車検証の書き換えと霊柩車のナンバー取り換えとなります。

最後に運賃料金設定届けと運輸開始届出を提出するまでが緑ナンバーの交付と霊柩車の運用を開始するまでの流れとなります。

初めての場合などは特に、法律などに詳しくないため、一般的に専門の行政書士などに依頼して取得することが多いようです。

関連記事:白ナンバートラックと緑ナンバーはどう違う?違法性の有無も解説

霊柩車の運転に必要な緑ナンバー以外の資格

タクシーやバスを運転する場合、二種免許が必要となるのですが、霊柩車の場合はモノを運ぶ車両と決まっているため特別な免許は基本的に必要ありません。

そのため普通自動車免許のみで運転が可能です。

霊柩車にはバス型があり、親族などを乗せる場合に関しても運賃を取らなければ基本的に二種免許は不要となるのですが、詳しくは運輸支局へ問い合わせてみるといいでしょう。

関連記事:霊柩車事業の運用に必要な免許や仕事内容について詳しく解説

関連記事:霊柩車・寝台車の運転手ってどんな仕事?給与や服装・必要資格などを徹底解説!

まとめ

霊柩事業で使用される霊柩車には洋型と宮型があり、葬儀用とは別で使用する寝台車もあります。

このような霊柩車などを運用するためには緑ナンバーが必要となります。

緑ナンバーの交付には、霊柩車の用意や営業所、車庫などの他に運転資金の用意をした上で法令試験に合格する必要があります。

試験に合格後には、新規許可事業講習会の受講や社会保険等への加入、運賃料金設定届けなどを提出すれば、緑ナンバーへの交付となります。

霊柩車は通常、乗用車を改造して作られるのですが、普通自動車免許で運転が可能で、人を乗せる場合においても運賃を取らないのであれば基本的に二種免許は必要ありません。

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