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派遣社員は厚生年金に加入する?加入条件とメリット・デメリットを解説

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派遣社員も、労働時間などの条件を満たせば厚生年金保険に加入します。加入先は派遣先企業ではなく「派遣元」の派遣会社です。「派遣だから厚生年金には入れない」というのは誤解で、条件を満たしていれば正社員と同様に加入対象になります。

この記事では、派遣社員の厚生年金加入の基本、加入条件、国民年金との違い、メリット・デメリット、そして「入りたくない」と感じたときに知っておきたいことまでを整理して解説します。

派遣社員も厚生年金に加入する?基本の考え方

日本年金機構によると、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務し、70歳未満で加入条件を満たしている方は、厚生年金保険の被保険者になります。これは派遣社員であっても同じです。

ポイントは、加入先が派遣先の会社ではなく、雇用契約を結んでいる「派遣元」の派遣会社になることです。派遣元の会社が厚生年金保険の適用事業所であり、本人が加入条件を満たしていれば、派遣社員も厚生年金に加入します。

出典:日本年金機構「私は派遣社員ですが、厚生年金保険に加入することになるの?」

厚生年金に加入する条件

派遣社員が厚生年金に加入する条件は、大きく分けて次のようになります。

  • 70歳未満であること
  • 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、その会社の正社員(一般社員)の4分の3以上であること

上記の4分の3基準に満たない、いわゆる短時間労働者であっても、勤務先の派遣元が特定適用事業所・任意特定適用事業所等に該当し、かつ次のすべてに当てはまる場合は加入対象になることがあります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8万8千円以上(2026年10月に要件撤廃予定)
  • 雇用期間の見込みが2か月を超える
  • 学生ではない
70歳未満か? 労働時間・日数が正社員の4分の3以上? はい いいえ 加入対象 (原則のケース) 週20h以上・月8.8万円以上 雇用2か月超・非学生なら加入対象

※加入条件の考え方を示す簡易フローです。右側のケースは、派遣元が特定適用事業所・任意特定適用事業所等に該当することが前提となります。また「月8.8万円」要件は2026年10月に撤廃予定です。詳細は勤務先の会社の規模等により異なる場合があります。

なお、短時間労働者への適用範囲は、勤務先の会社の規模等によって条件が変わる場合があります。自分の状況が加入条件に当てはまるかどうかは、派遣元の会社に確認するのが確実です。

参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

国民年金との違い

厚生年金と国民年金は、どちらも公的年金制度ですが、次のような違いがあります。

項目国民年金(第1号被保険者)厚生年金
加入対象日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者・学生等(第1号被保険者)厚生年金の適用事業所で働き、条件を満たす会社員・派遣社員等
保険料の負担本人が全額納付会社と本人で折半(労使折半)
将来の年金額加入期間に応じた定額国民年金部分に上乗せして、報酬(給与)に応じた金額が加算される
国民年金のみ 国民年金(定額) 厚生年金に加入 厚生年金(報酬に応じて上乗せ) 国民年金(定額・共通部分)

※制度の構造を示すイメージ図です。実際の受給額は加入期間・報酬等により異なります。

厚生年金に加入している人は、国民年金部分に加えて厚生年金部分も受け取れるため、老後に受け取れる年金額は国民年金のみの場合より多くなる傾向があります。

厚生年金に加入するメリット・デメリット

メリット

  • 将来受け取れる年金額が、国民年金のみの場合より増える
  • 保険料が会社と折半のため、全額自己負担の国民年金・国民健康保険と比べて負担が抑えられる場合がある
  • 万が一の障害や死亡の際に、障害厚生年金・遺族厚生年金という上乗せの保障を受けられる

デメリット

  • 給与から保険料が天引きされるため、その分手取りが減る

「入りたくない」と感じたときに知っておきたいこと

保険料が天引きされることで手取りが減るため、「厚生年金に入りたくない」と感じる人もいます。ただし、加入条件を満たしている場合、厚生年金への加入は任意ではなく法律上の義務です。条件を満たしているのに加入しない、という選択はできません。

働き方によって加入条件そのものを見直したい場合(勤務時間を短くする等)は、派遣元の会社や担当者に率直に相談してみることをおすすめします。手取りの減少という短期的なデメリットだけでなく、将来の年金額や万が一の保障拡大というメリットも踏まえたうえで、自分にとって納得できる働き方を選ぶことが大切です。

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厚生年金の加入条件は、勤務時間や雇用期間など、求人ごとの条件によって変わります。派遣の仕事を探すときは、給与だけでなく、社会保険の加入条件も含めて確認しておくと安心です。

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厚生年金はいつから加入しますか?

加入条件を満たした時点(雇用開始時など)から加入します。派遣の場合は、原則として雇用契約等の所定労働条件で判断しますが、実際の労働時間等が一定期間継続して基準を満たす場合も加入対象になることがあります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)と厚生年金は両方使えますか?

厚生年金に加入していても、iDeCoを併用することは可能です。ただし、拠出できる上限額などは制度改正により変わることがあるため、最新の情報を確認することをおすすめします。

まとめ

派遣社員も、労働時間・日数等の条件を満たせば、派遣元の会社で厚生年金保険に加入します。国民年金と比べて、保険料は労使折半で将来の年金額も上乗せされる一方、給与からの天引きで手取りは減ります。「入りたくない」と感じても、条件を満たす場合は加入が法律上の義務である点を正しく理解したうえで、自分に合った働き方を選びましょう。

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