事故防止

軽トラの荷台に人が乗るのは違法?原則や例外とは

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軽トラックなどの荷台に人が乗ることは違反なのでしょうか?

田舎の農道などで農機具を積んで荷台に人が乗っていたり、ロープで固定した引っ越し荷物を運ぶ軽トラックの荷台に荷物を抑えるように人が乗車していることがよくあります

今回は違法なのかどうか調べてみました。

この記事を読めば

  • 軽トラの荷台に乗るは違法かどうか
  • 軽トラの荷台に乗っても違法ではないケース
  • 軽トラの荷台に載ったら違法なケース

がわかります。

では、軽トラの荷台に乗ることは違法かどうかを見ていきましょう

 軽トラの荷台に乗車することは違法なのか

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田舎の農道などで荷台に荷物を抑えるように人が乗車していることがよくあります。軽トラックなどの荷台に人が乗ることは、道路交通法や道路運送法上など法律では違反なのでしょうか。

道路交通法の規定では基本的にトラックの荷台に人を載せることは道路交通法違反です。

しかしながら、2つの例外規定が存在します。

軽トラの荷台に乗るのが合法になるケース

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合法になっている場合は、どのような時なのか合法なケースを以下に記載しました。軽トラックのみではなく貨物自動車全体に以下のような場合は合法になります。

 荷物の監視

軽トラック(貨物自動車)は、道路交通法第55条で荷物の監視のために限り、必要最低限の人が荷台に乗ることが許されています。必要最低限の人員です。

引っ越しなど荷物の形状がバラバラの場合や荷物が少なくて固定しにくい場合などその荷物を看守するために人が荷台に乗ることができます。この例外はトラックなどの車の荷台に人が乗ることを禁止している道路交通法第55条第1項に規定されています。下に引用します。

道路交通法第五十五条第一項

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

引用元:道路交通法 - e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口(e-Gov)

田舎道で農機具を積んだ軽トラックの荷台に人が乗っている光景は、軽トラックの農機具が落下しないように荷台に人が看守のために乗っている場合には違反にはなりません。

また、引っ越しなどで軽トラックを利用し荷物を運ぶ際にも荷物の看守のために軽トラックの荷台に人が乗ることは認められているのです。

しかし、軽トラックに何も荷物が積んでいないのに人が乗って移動の手段に利用すると違反になります。

警察所長の許可を受けている

軽トラックの荷台に人が乗る場合は、積載地(出発地)を管轄する警察署の署長に許可を貰うと荷台に人を乗せることができます。

根拠となっているのは道路交通法の第五十六条第二項です。下記に引用します。

道路交通法第五十六条 第二項

貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)

引用元:道路交通法 - e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口(e-Gov)

この場合は、許可に関していくつかの条件をそろえないと許可が下りません。また許可証の申請には、規定の用紙に必要事項を記載し押印しなければなりません。

必要な許可の条件は次のとおりです。

申請の基準と適用範囲

車両に関しては、

  • 軽トラック(貨物車)であること
  • 荷台に乗る人員は必要最低限の人数にすること
  • 転倒や落下などの処置を必要十分に備えていること
  • 道路で他の通行に支障がないこと

などが条件になります。

しかし、通常の貨物の輸送時には許可が下りることが無く催事や祭りごとなど特別なときにのみ警察署長が許可を出すようです。

極端に長距離で高速道路を使用するような輸送に荷台に人が荷物を看守する必要性がなく、農地と自宅間のように距離が短く頻繁に繰り返される場合などは警察署署長の許可を取る事が実際にはないからです。

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関連記事:3トントラックの車両・荷台サイズ・積載量など車種ごとに徹底解説!

軽トラの荷台には必要最低限の人数のみ乗れる

軽トラが道路を走る様子

1人、5人、10人、15人軽トラックの荷台には何人まで乗っていいのでしょうか。

荷物を看守するために必要であれば何人乗っても違反にはなりません。

しかし、現実に軽トラックに積んだ荷物の看守に必要な人数は何人でしょうか。やはり1人ないし2人から3人くらいでしょうか。必要以上に乗せていると違反と見なされる場合があります。

軽トラの荷台に乗ると違反になる乗車積載法とは

道路を走る軽トラの様子

移動の手段として軽トラックの荷台に人が乗ることは違反になります。

引っ越しで軽トラックの荷台に2人が荷物の看守のために荷台に乗って運んだ時、荷台に引っ越しの荷物が乗っていないのに帰りに軽トラックの荷台に2人が乗って移動した場合は、違反になります。

この場合は、「乗車積載方法違反」になり反則金が課せられます。軽トラックの場合は、6,000円の反則金の納付が課せられます。

反則金より乗車人員の安全に考慮して軽トラックの荷台に人のみは乗せないようにしましょう。

関連記事:軽トラの荷台からはみ出してしまう荷物の運搬方法について解説

軽トラの荷台に乗車している人がいるときの注意点

乗車装置(座席)の無いところに人を乗せるので細心の注意が必要になります。

例えば、

  • 軽トラックの屋根より上に頭を出させないで座って乗車する
  • しっかり捕まるところを用意する
  • スピードを出しすぎない理想速度は徐行速度程度
  • 急カーブでの急ハンドルを切らない

などがあります。

保険の適応がない

万一軽トラックの荷台に乗ってる人が、落下・転倒などにより怪我を負っても損害賠償保険(自動車保険)では保険の適用がありません。

軽トラックの荷台等に乗車した場合、通常の座席に乗車しているとみなされないためにほとんど保険の適用がされません。自動車保険の場合の保険適用者は、乗車定員以内で通常の乗車設備に乗車している人を保険の対象にしているために乗車設備の無い軽トラックの荷台に乗車している人は保険の対象からは除外されています。

万一を考えると傷害保険など他の保険に加入し怪我に備えないといけません。保険料などを考えるとかなり経費が高くつくため軽トラックの荷台に乗せる人に傷害保険などをかけている人はいないと思います。

 荷台に立ってはいけない

軽トラックの荷台に乗る場合の注意点の一つには、荷台には決して立たない事です。

軽トラックにはバスや電車のようなつり革などの設備がなく、曲がったり止まったりするときに不安定になり転倒して危険です。転倒すると軽トラックの荷台から落下してしまうリスクもあります。

その他にも低い高架下をくぐるときに頭が建造物にぶつけたりする危険があります。万一建造物に頭が当たれば軽傷ではなく生死にかかわる怪我をする場合もあります。

絶対に、軽トラックの荷台に乗って荷物の看守をする場合は座ってロープやトラックの欄干などにつかまり落下しないように乗りましょう。

注意しなくてはならない落下事故

軽トラックの荷台に乗る場合には荷物の落下の看守のために荷台に乗ります。荷物の落下事故を防ぐために看守として乗っているのに荷台に乗っているときに急ハンドルや急発進、急停車の時に自らが落下すると本末転倒です。

軽トラックの荷台から走行中に落下すればこれも重症の可能性があります。身もつの落下を防ぐことも大切ですが、乗車している人も落下しないように気を付けましょう。

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軽トラの荷台に人が乗る際には最大限注意して安全に

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軽トラックの荷台に人を乗せているときは、必ず最大限に注意した運転を心がけてください。走行速度、ハンドル操作、ブレーキ操作、走行経路などにも注意しないといけません。

低い高架下や急カーブが連続するような道路、未舗装の道路などはできるだけ走行しないようにしましょう。

軽トラックの荷物の積み方や固定の仕方も考慮して荷物の固定が外れたりして荷台の人が転倒し荷物と一緒に落下しないように最大限に注意して運転するように心がけてください。

繰り返しますが、ゆっくり発進しブレーキ操作にも余裕をもって走行速度は徐行に近いぐらいの速度で走行し、ハンドルは徐々に切るくらいの余裕をもって注意した運転をしてください。

関連記事:軽トラは何人乗り?乗車定員や荷台に関するルールを解説!

軽トラの荷台についてのまとめ

軽トラック荷台に人が、乗ることは違反行為ではなく法律的に可能でした。

その条件は、軽トラック(貨物車)であることが条件で荷物の看守の為と言うことが条件です。人数も軽トラックの荷台と限定すると2名から3名で5人や6人も乗っていると違反になる場合があります。

また、警察署の署長の許可を取得し許可を得る場合も違反にはなりません。許可には、いろいろな条件が通常の輸送では簡単に許可がもらえないと思ってください。

軽トラックの荷台に人のみを乗車させて移動の手段として走行した場合は、違反になり過料が6,000円課せられますので注意してください。

違反でない乗車であっても走行には十分に注意して走行する事。乗車している人を立たせることなくまた、積載物と看守乗車の人の転倒や落下に細心の注意をした運転を心がけて安全運転をすることを心がけてください。

万一に落下事故などの際には自動車保険の適用がなく保険金が出ない事を理解してください。状況によっては軽トラックの荷台に人を乗せることは可能ですが、特別な事情がないときはできるだけ荷台に人は乗せない方が得策だと思います。

事故は、起こしたくて起こす人はいませんが、突然起こるものです。人を傷つけてからでは遅いので、できるだけ軽トラックの荷台には人を乗せないようにしたいものです。

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