免許・資格

運転免許の認定機関・交付機関や履歴書の記入方法を解説

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運転免許を取得後に就職活動などをする場合に、認定機関や交付機関を履歴書に記入する必要があったり、聞かれたりすることがあります。

そこで今回は運転免許証の認定・交付機関についてや、その目的や義務、関連するルールなどについて詳しく解説してきます。

運転免許の交付機関と認定機関とは

ナンバープレート

自動車運転免許は、道路交通法の規定によって各都道府県の公安委員会のみが発行をしている公文書となります。

交付機関と認定機関がありますが、どちらも各都道府県の公安委員会となります。

ちなみに乗用車などの一般車両が運転できる「第一種運転免許」の他にもタクシーなどを運転するのに必要な「第二種運転免許」「中型免許」「大型免許」など様々な種類がありますが、全て各都道府県の公安委員会が認定機関及び交付機関です。

認定機関・交付機関の履歴書への記載について

普段運転免許の交付機関や認定機関を気にする機会としてよくあるのが、履歴書への記入です。

履歴書などに記入する場合には、運転免許証の顔写真下にある〇〇県公安委員会という箇所をそのまま記入すれば問題ありません。

認定機関・交付機関である公安委員会について

運転免許証の認定機関・交付機関である公安委員会ですが、具体的にどのような目的があり権限などがあるのかを詳しく見ていきましょう。

認定機関・交付機関である公安委員会の目的

公安委員会といっても2種類あり、1つ目が国家公安委員会で2つ目が都道府県公安委員会です。

どちらも警察庁と都道府県警察を管理しています。

国家公安委員会は国務大臣が委員長となり、委員は警察組織以外から有識者が任命される決まりとなっています。

公安委員会は、警察権力が法の執行権を独善するのを防ぎ、政治権力の中立性を保つために作られた機関です。

所属は内閣となっており、各都道府県の公安委員会は都道府県知事の下に設置されます。

各自治体で管理・監督を行うのが都道府県公安委員会となります。

国家公安委員会の権限や任務

各自治体ごとに管理や監督を行うのが都道府県公安委員会である一方で、国家公安委員会はそれを取りまとめる、以下のような国家規模の事案を取り扱います。

・国の責任で解決が必要な事案や事件
・警察官の教育や統計事務・通信など、全国で統一した基準を設ける必要があるもの
・国家全体の安全に関わること

このようなことの他にも、警察制度の企画立案や予算関連など事務仕事も国家公安委員会の任務となっています。

公安委員会による運転免許交付の流れ

私達が運転免許を取得する場合、必ず認定機関・交付機関である各都道府県の公安委員会へ所定の申請書を提出しなければなりません。

その後、運転免許試験に合格すると運転免許が交付される流れです。

運転免許の更新・書き換えについて

交付だけではなく、運転免許の更新も公安委員会で行います。

住所地ではない公安委員会で更新をしたい場合、条件として免許保有機関が5年以上で無事故・無違反の優良運転者である必要があります。

また、優良運転者の中でも以下のような項目に該当する場合は、他の都道府県での更新はできません。

・免許証の再交付申請も同時に行う場合
・住所氏名や本籍など記載事項の変更も同時に行う場合
・身体障害に関する制限が設けられている場合(補聴器や眼鏡は除く)

各都道府県で免許更新をする場合は以下のようなものが必要となります。

・運転免許証
・更新を知らせるはがき
・更新免許証用の写真(撮影が6ヶ月以内のもので縦30mm×横24mm)

費用は、更新手数料で2,550円、経由手数料550円、講習手数料500円となります。

公安委員会の遵守事項違反について

公安委員会遵守事項とは道路交通法施工細則のことであり、車やバイクで道路を走行する際の細かい違反事項などが定められいます。

違反すると点数の減点や罰金などの処分を受けなければなりません。

項目は多く、危険運転につながる様々な行為として以下のような項目があります。

・ながら運転:最近になり特に多くなっているながら運転は、携帯などを見ながら運転したりすることを言います。赤信号などタイヤが完全に停止している状態では違反となりませんが、停車中でも安全のためなるべく注視するのは控えるようにしましょう。

・後部座席のシートベルト:後部座席は、高速道路以外であればしなくていいと思われがちですがそんなことはありません。2008年より全席での着用義務が制定されています。

・あおり運転:最近特に話題となっている運転マナーで、車間距離を詰めたり急ブレーキをかける、不必要なクラクションやハイビームなどによる威嚇などがあります。

この他にも多くのルールがあるので、運転する場合は注意するようにしましょう。

ちなみに違反切符が切られる違反においては、全て赤切符となっており、家庭裁判所や検察庁に送られます。

公安委員会の運転講習

運転免許は18歳から取得することが可能で、上限については決まりがありません。

そのため年齢関係なく運転は可能なのですが、最近では誤発進や逆走など高齢者による事故や違反が増えてきています。

公安委員会では、70歳以上のドライバーが更新手続きを行う場合、高齢者講習の受講を義務つけられるようになりました。

具体的な講習内容は以下の通りです。

・運転適性検査:機材を使用して視野や視力の測定
・双方向型講義:安全運転に関する知識や交通ルールを講義で再確認する
・実車指導:実際の運転でクセなどをチェックし、安全な運転ができるよう必要に応じてアドバイスを行う

また、75歳以上で更新をする場合においては、加えて認知機能の検査も義務つけられています。

このような検査で認知症と判定された場合に関しては、免許の取り消しや停止処分を受けます。

普通自動車の取得方法

最後に、乗用車の運転に必要な普通自動車第一種免許の取得について、詳しく紹介してきます。

普通自動車免許の種類

運転免許は正式名称が別にあり、乗用車などを運転できる一般的な運転免許を「普通自動車第一種免許」と言います。

この他にも「普通自動車第二種免許」があり、二種免許を取得するとバスやタクシーなど旅客自動車を運転することができるようになります。

ちなみに、賃金などを取らない自家用バスなどで送迎をしたりするのは旅客運送業に該当しないため、バスであっても普通自動車第一種免許での運転が可能です。

第二種免許は人を乗せて運転をするため、第一種免許と比べ学科試験などの難度が高くなっており、技能検定においても採点内容が厳しくなっています。

普通自動車第一種免許が取得できる場所

普通自動車免許は、自動車教習所へ通いながら取得という方法が一般的となります。

また、地元の教習所へスケジュールを空けて通う方法とは別に、合宿免許をやっている教習所へ通うことも可能です。

教習所へ通う方法とは別に、一発試験というものがあります。

教習所へは通わず、運転免許センターや試験場へ行って学科と実技試験を受験する方法です。

一発試験は実技の練習を全く行わずに試験を受けるため、合格率はとても低く運転に慣れている人向けとなります。

普通自動車第一種免許取得の流れ

自動車第一種免許の取得は、教習所へ通う場合では2段階に別れての取得となります。

第一段階では技能教習と学科教習が行われ、学科教習出は10時間にわたり法令や歩行者保護、運転マナーなどについて学んで行きます。

技能教習はATで12時間、MTで15時間にわたり学んでいきます。

技能教習は全て校内のコースでの運転となり、全ての教習が終了すると修了検定(技能試験は100満点中70点、学科試験は50満点中45点以上で合格)を受験し合格すれば仮免許証が交付されます。

第二段階では学科教習を16時間受け、安全運転に対する知識や応急救護を学びます。

技能教習は19時間を路上で行い、高速教習などを学ぶほか、場内のコースやシュミレーターを使用して悪条件での運転体験も実施されます。

第二段階の教習が終了すると卒業検定を受験し、技能試験で100点満点中、70点以上であれば合格となり卒業証明書がもらえます。

その後、運転免許センターなどで本免学科試験を受験し、100点満点中90点以上であれば合格となり、即日免許証の交付という流れです。

普通自動車第一種免許の取得期間と費用

普通自動車第一種免許の取得にかかる費用は、AT限定かMTか、自動二輪を先に取得しているなど条件によって変わります。

他に何も免許を持っていない場合であればAT限定で約29万円、MT免許で約30万円ほどとなります。

また、合宿免許であれば宿泊費や食費を含めて約20万円ほどで取得できるプランもあり、早期予約やグループ割引などを利用すると更にお得に取得することができます。

自動車教習所に通う場合においても、閑散期などを利用することで費用を抑えることが可能です。

まとめ

今回は運転免許の認定機関・交付機関について解説してきました。

運転免許の認定・交付機関は各都道府県の公安委員会が行っており、履歴書などに交付機関記入する必要がある場合は運転免許証の写真の下に記載してある公安委員会を記入します。

公安委員会では免許証の交付の他にも更新や高齢者向けの講習なども行っています。

関連記事:免許更新にかかる時間はどれくらい?費用や流れも詳しく解説

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