メンテナンス

トラックの改造は違法?摘発事例や処罰について詳しく解説!

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「トラックを改造したいけどやってもいいの?」
「改造するときにやってはいけないことはなに?」

そういった疑問を持っている方にこの記事はおすすめです。

個性を出したい、人と同じじゃつまらないとなどと、改造をしたいという気持ちを持っているドライバーさんに、全日本トラック協会が発表した実際の摘発事例を交えながら、不正な改造を紹介しています。

全日本トラック協会は、不正な改造を取り締まる強化月間を設けたりしているので、この記事を呼んで間違った改造をしないようにしてくださいね。

トラックの改造は可能?

全日本トラック協会は、不正な改造しているトラックがないか積極的な活動をしています。
間違った改造をしてまわないように、トラックの改造は何がよくて何が違法なのか、摘発事例を見せながら解説していきましょう。

トラック改造の摘発事例

①灯火類の色の変更
ブレーキや右折左折時などで点灯する灯火器を基準以外のものに変更した。

法令で認められている色は、
ブレーキランプ:赤色
方向指示器:橙色
番号灯:白色

これらを勝手に変更(例:青色)すると、後続車が誤解を生むため禁止しています。

②排出ガスが黒煙になっている
ディーゼル車は、排気ガスで黒煙を出す性質がありますが、量が基準よりも大量になると後続車の視界を防いだり、歩行者などの健康問題にもつながります。
燃料噴射ポンプを調節するなどして、規制値以上の黒煙を出すことは禁止されています。

③タイヤやホイールがはみ出している
トラックのタイヤが、車体(フェンダー部分)よりもはみ出すことは禁止されています。タイヤもしくはホイールが出ていることにより、走行時に歩行者や自転車などと接触する危険性があったり、トラックの車体や部品に干渉する恐れがあったりします。

④突入防止装置を取り外していた
トラックの後部には、突入防止装置(バンパー)がつけられているが、これを故意に切断したり、取り外したりすることは禁止されています。バンパーの目的は、車やバイクなどと接触した際に、車体の下に追突した車両がもぐり込むことを防ぐためです。

⑤基準外のマフラーの取り付け
消音装置であるマフラーを基準に合わないタイプに変更していたり、取り外す行為は禁止されています。周囲に騒音を発し、多大な迷惑を与えてしまいます。

⑥窓ガラスに指定以外のステッカーや装飾板を取り付けていた
フロントガラスや窓ガラスに指定以外のステッカーを貼り付けたり、装飾版を装着することで、運転手の視界が狭くなり、事故につながる恐れがあるため禁止されています。

また、着色フィルムも可視光線透過率が70%未満のものを貼り付けることは禁止されています。

⑦シートリマインダーを解除していた
シートベルトを装着せずに運転した際に、警告音を出すシートリマインダーを故意に解除することは禁止されています。つけ忘れを防ぐための装置なので、不正に外すことは違法となります。

⑧スピードリミッターの解除
トラックには、常時時速90kmを超えて走行しないように、スピードリミッターが装着されています。スピードの安定とガソリンの供給を安定させる効果がありますが、外すことで危険運転へとつながります。また、リミッターを装着していることを表す、ステッカーを故意に外すことも禁止されています。

トラック改造の処罰について

不正に改造したトラック事業者には、下記のような処罰を受けることとなっています。この間は営業停止となるので、十分に気をつけてください。

初回:20日×違反車両数
二回目以降:40日×違反車両数

また、トラック運転手にも罰金などの罰則が課せられます。

不正改造
運転手は、改造する際も自動車が基準内に適合するようにしないといけません。これを破った場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金がかせられます。

不正改造車の整備命令の無視など
不正に改造したことが見つかった場合、正常な状態に戻すよう使用者は命令されます。命令後、15日以内に整備を行い、地方運輸局長に報告しないといけません。これを破った場合、50万円以下の罰金をかせられます。

まとめ

デコトラという言葉があるように、トラック運転手は自分のトラックを自分好みに改造していることが多いです。仕事の相棒となるトラックを個性的に改造することは、とても楽しいことですが、違法な改造をすると自分だけでなく、会社にも迷惑をかけてしまいます。

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