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職場で嫌がらせを受けたらすぐに相談|よくある嫌がらせのパターンと対処法

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職場で嫌がらせを受けたらすぐに相談|よくある嫌がらせのパターンと対処法

職場で何かしらの嫌がらせを受けている人、または嫌がらせを受けているかもしれないと思っている人は少なくありません。

もし嫌がらせを受けてしまった場合、毎日の仕事が憂鬱になってしまい、会社に行くのが嫌になってしまってもおかしくないでしょう。

そこで本記事では、職場で嫌がらせを受けた際の対処法、また解決が難しい場合の選択肢などを解説します。

嫌がらせに悩んでいる人や、これから受けてしまうかもしれないと心配な方は参考にしてください。

職場での嫌がらせ:放置は労働契約法に反する

職場での嫌がらせ:放置は労働契約法に反する

結論から言うと、職場での嫌がらせやパワハラを企業側が放置することは、労働契約法違反となります。

また、問題の防止や早期解決を目的として、厚生労働省では「個別労働紛争解決制度」を設けており、企業にさまざまな義務を課しています。しかし、実際に職場での嫌がらせを根絶するには至ってないのが現状です。

そこで、こちらではここ数年の嫌がらせの実態や、企業に課せられた義務について解説します。

嫌がらせの相談件数の推移

厚生労働省が発表した「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をもとに嫌がらせ相談について解説します。

参考:厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

まず平成30年度に総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数についてですが、111万7,983件と前年度よりも1.2%増加しました。

この内、いじめや嫌がらせに関する相談は82,793件と過去最高になっています。

過去のいじめ・嫌がらせの相談件数の推移を表にまとめました。

平成21年度35,759件
平成22年度39,405件
平成23年度45,939件
平成24年度51,670件
平成25年度59,197件
平成26年度62,191件
平成27年度66,566件
平成28年度70,917件
平成29年度72,067件
平成30年度82,797件

相談件数は減ることなく、年々増加しており、10万件に到達しそうな勢いです。

企業に課せられた職場環境配慮義務とは

職場環境配慮義務とは、経営者や管理者が自社で働く全ての従業員が快適に働けるように職場環境を整える義務を指しています。

これは労働契約法第5条にも記されたもので、パワハラやセクハラなどに代表されるさまざまなハラスメント問題を起こさない環境の維持も含まれます。

職場環境配慮義務の徹底は、従業員の雇用と健康を守り、さらには企業の成長性を保つためにも重要なことです。

人材不足を防ぐためにも、職場環境配慮義務を遵守して優秀な従業員を確保し続けることは、企業にとって必要不可欠と言えます。

企業にはハラスメント防止の義務がある

セクハラやマタハラ(マタニティハラスメント)に関しては2017年に男女雇用均等法が改正されました。

職場で女性が性的な言動を受けたり、妊娠または出産などによって不利益を被ったり、労働環境が害されたりしないよう、会社が防止措置を取ることが義務付けられています。

さらに、パワハラに関しても2019年に「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立しました。

企業はパワハラが起きないよう、必要な防止措置を取らなければいけません。

参考:厚生労働省「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について」

パワハラをおこなった者は就業規則上の懲戒処分を受け、職場での地位や信用を失うほか、刑事罰などの法的責任を問われる可能性があります。

また、企業でもパワハラを放置していた場合、法的責任を問われる場合があります。

つまり、職場での嫌がらせの放置は会社にとって大きな損失となるのです。

関連記事:運送会社におけるパワハラとは?事例や対処方法を紹介

職場での嫌がらせ:職場で起きがちな嫌がらせの事例

職場での嫌がらせ:職場で起きがちな嫌がらせの事例

職場で日常的にきつい口調で怒られたり、陰で何か言われたりすると、それがパワハラやモラハラに該当するかわからなくなることがあります。

そこで、こちらでは職場でよくある嫌がらせの例を8つ紹介します。

嫌味や悪口を言われる

職場で起こりがちな嫌がらせに、嫌味や悪口があります。

仕事でミスをした際に「こんな簡単なこともできないのか」「いつになったらできるようなるんだ」などと、ネチネチ言われるケースです。

あるいは、仕事が出来ていても「喋り方が嫌い」「態度が気に食わない」などと、仕事と関係ない悪口を言われることも該当します。

また、朝礼など同僚が集まっているときに、わざと侮辱するような嫌がらせもあります。

嫌がらせを受けている人の人間性を否定し、評判を下げさせたり、プライドを傷つけたりする行為はかなり悪質と言えるでしょう。

仲間外れにされる

職場内で仲間外れにされることも嫌がらせです。嫌味や悪口のような言葉ではなく、態度などで表されるので、周囲には気付かれにくいかもしれません。

お昼休憩のときや就業後に自分だけご飯に誘われない、プライベートでのイベントに誘われないなど、仲間外れにされ、孤立してしまうと精神的なダメージを大きく受けてしまうでしょう。

暴力を振るわれる

叩かれる、蹴られるなどの暴力も当然嫌がらせに該当します。

暴力を振る側は「お前が悪いんだ」「言葉では伝わらないからだ」などと自分を正当化しますが、暴力は絶対にやってはいけない行為であり、刑法第208条でも暴行罪に規定されています。

また、殴る蹴るの暴力だけでなく、言葉の暴力もあります。人格を否定するような言葉、たとえば「アホ」や「ボケ」などのキツイ言葉は、人によっては暴力に感じるでしょう。

仕事を妨害される

仕事を円滑に進めるためには、同僚や上司との情報共有や連携が重要です。

しかし、嫌がらせとしてそのような共有や連携を妨害するケースがあります。

例えば、仕事を進めていく中で必要な情報を与えてくれない、連絡を滞らせるなどの行為です。

嫌がらせをしている側はその人の評判を下げようとしたり、自分が先に仕事を進めて手柄を横取りしようとしたりします。

自分は仕事をしっかりこなそうと思っていても、そのような嫌がらせを受けると、不当な評価や濡れ衣を着せられる可能性があるでしょう。

度を超えた管理をされる

上司や役員から度を超えた管理を受けることも嫌がらせにあたります。

一つ一つの仕事を細かくチェックされ、些細なことを指摘してきたり、ミスがあればどういったやり方をしたのか詳しく聞いてきたりと、精神的に疲弊するような嫌がらせを受けます。

自分の思い通りにならない場合は、厳しく叱責するほか、仕事ができるまで残業させるような行為も嫌がらせです。

このような度を超えた管理はパワハラに該当する場合があります。

仕事を与えられない

自分だけ仕事を与えられないことも嫌がらせです。

会社内で自分だけ仕事が与えられず、何もできなくさせることで人間性を否定したり、存在価値を失くさせたりします。

人は仕事を与えられて、人の役に立つことや周囲に認められることで自分の存在価値を見出すことができます。そのきっかけを防ぐことはあからさまな嫌がらせです。

セクハラをされる

必要なく身体を触られたり、わいせつな言葉をかけられたりするセクハラも嫌がらせ行為です。

また、上司の立場を使って、性的な関係の強要や、恋人などとの関係に関して性的な事実関係を尋ねることもセクハラに該当します。

なお、セクハラと言えば男性が女性に対しておこなうものというイメージがあるかもしれません。

しかし、相手が不快に感じた場合は、女性から男性に、または同性同士でもセクハラと認められます。

関連記事:セクハラを職場で受けた際の5つの対処法とは?判断基準も解説

プライバシーを侵害される

プライバシーを侵害されることも嫌がらせにあたります。例えばプライベートの過ごし方や家族、友人、恋人などとの関係を聞くような行為です。

他にも休日に会社の集まりに無理やり参加させることや、毎日遅くまで残業させることもプライベートの侵害になります。

関連記事:トラック運転手へのいじめに対する適切な対処方法とは?

職場で嫌がらせする人の特徴は3つ

職場で嫌がらせする人の特徴は3つ

職場で嫌がらせを繰り返す人には以下のような特徴があります。

・ストレスを溜め込んでいる

・性格に難がある

・コミュニケーション能力が不足している

このような特徴を持つ人にはできるだけ近づかずに仕事をするのが望ましいでしょう。それぞれ詳しく解説します。

ストレスを溜め込んでいる

ストレスを溜め込んでいる人ほど嫌がらせをしがちです。現状に不満がたまっていると、誰かに八つ当たりをしてストレスを発散するのです。

それが一時的であればまだ希望がありますが、家庭環境が原因であったり、仕事の立場上発生したストレスであったりなど、問題が根深いと早期解決は難しいでしょう。

そういった人は長期間にわたって嫌がらせ行為を続ける可能性があります。

性格に難がある

嫌がらせをおこなう人の中には、もともと性格に難がある方がいます。例えば自己承認欲求が強すぎる人、自信過剰な人、過去の出来事を根に持つ人などです。

自己承認欲求が強い人は自分が認められたいがために、相手の手柄を横取りしたり、相手を陥れたりします。

自信過剰な人は自分のミスが認められない人であるため、人にミスをなすりつけたり、「何でこんなことも出来ないの?」などと嫌味をは言ったりします。

根に持つ人は常に仕返しをしようと考えているので、ふとしたタイミングで嫌がらせ行為をしてくるかもしれません。

コミュニケーション能力が不足している

コミュニケーション能力が足りていない人も嫌がらせ行為をやってしまいがちです。

コミュニケーション能力が高い人は職場で良好な関係を築くことができたり、自分の言いたいことを伝えたりできるので、嫌がらせをされることはないでしょう。

しかし、コミュニケーション能力が低い人は職場の人間関係に悩みやすく、言いたいことを上手く伝えられず、ストレスを溜め込みやすい特徴があります。

嫌がらせ行為によって自分の不満を解消しているので、これを改善させるのは難しいかもしれません。

職場で嫌がらせを受けやすい人の特徴は5つ

職場で嫌がらせを受けやすい人の特徴は5つ

職場で嫌がらせをおこないやすい人がいる一方で、嫌がらせを受けやすい人にも特徴があります。

自分に当てはまるかどうか確認してください。

自己主張が苦手で大人しい

自分の意見を言えない、他人に流されやすい大人しい人は嫌がらせを受けやすいです。嫌がらせをする人は、自分に抵抗しない人を選ぶ傾向があるためです。

抵抗しない人は無理な仕事を押し付けても嫌とは言えず、受け入れてしまいます。また、悪口を言われても何も言い返しません。

そのため嫌がらせを受けやすく、それによってストレスを溜め込みやすいので注意が必要です。

空気を読むのが不得意

職場の雰囲気や話し相手の意向がつかめずに、場違いな言動をしてしまうような、空気を読むのが苦手な人は周囲から敬遠されがちです。

日本は特に同調圧力が強いと言われています。その中で場違いな発言や行動を取る人を、その場から締め出そうと嫌がらせ行為に発展する場合があります。

嫌がらせ行為は絶対にやってはいけないことですが、空気を読まない行為が嫌がらせの原因となることもあると知っておいた方がいいでしょう。

仕事が遅くミスが多い

スキル不足で頼まれた仕事が遅れる、またはミスが目立つ人は嫌がらせの対象になりやすいです。

頼んだ側としては、いつまでたっても仕事が上がってこない、毎回ミスのチェックを行わないといけないなど、ストレスが溜まりやすい状態になっています。

同僚としては、スキル不足の人と同じくらいの給料をもらっていると不満が溜まりやすいでしょう。

そういった不満が溜まると、嫌がらせ行為に発展する可能性が生まれます。

勤務態度に難がある

普段から遅刻や欠勤が多く、勤務態度が悪い人も嫌がらせを受けやすいです。

ルールを守って仕事を行うことは社会人として当たり前のことです。遅刻や欠勤を繰り返すような人は信用されにくいでしょう。

また、反抗的な態度を取るような人も嫌がらせの対象になりやすいです。

上司や先輩から叱責を受けたときに、拗ねる、無視をする、反抗をするような人は、周囲から扱いにくいと思われるでしょう。

勤務態度が悪い人がいると職場内の雰囲気も悪くなる可能性があるので、排除しようと嫌がらせが始まってしまうかもしれません。

嫉妬されやすい

仕事ができる、ルックスがいいなど、周囲から人気を集める人も嫌がらせを受ける可能性があります。

会社にとっては仕事ができる人がいるのはいいことですが、それに嫉妬する人が出てくるかもしれません。

そのような人は何とかして陥れてやろう、排除してやろうと思い、嫌がらせをはたらきます。

職場で嫌がらせを受けたときの対処法|8選

職場で嫌がらせを受けたときの対処法|8選

職場で嫌がらせを受けた際、どう対処していいのかわからず1人で悩むことがあるかもしれません。

そのような方のために、嫌がらせを受けた際の8つの対処法(自分で対処する場合)を紹介します。

また、第三者に相談して対処する場合の方法も併せて紹介するので、参考にして下さい。

自分で対処する場合

自分で対処する場合、以下の8つに注意しましょう。

⑴仕返しはNG

嫌がらせを受けたからといって仕返しをするのはやめましょう。なぜなら仕返しをすると、自分も何かしらの罪になる恐れがあるからです。

耐えることは辛いものですが、永遠に耐え続ける必要はありません。

いざ行動を問題提起をするときのために、どういった嫌がらせを受けているのか、相手の発した言葉や行動、頻度などを記録しておきましょう。

⑵極力スルーする

嫌がらせを受けているときは、なるべく反応せずに無視をしてください。嫌がらせをおこなっている側は反応を楽しんでいる可能性があります。

スルーをすると、嫌がらせをする側は面白くなくなり、やめるか頻度が減る可能性があるでしょう。反応をするにしても、出来る限り落ち着いた反応をするようにしましょう。

⑶距離を取る

嫌がらせをする人とは出来る限り距離を置くようにしましょう。

視界に入ると嫌がらせをしてくる可能性があります。距離を置くことで嫌がらせをおこなう回数が減っていき、そのうちやめるかもしれません。

⑷共有する情報に配慮する

上司や同僚にプライベートのことなど細かく話すのはやめておきましょう。何でも話せる関係は心地よいと感じるかもしれませんが、共有した情報が原因で嫌がらせが始まることがあります。

また、プライベートが充実していると妬みを持たれ、それによっていじめにエスカレートする可能性もあるでしょう。

会社では極力仕事上の会話だけに努めて、プライベートな情報を漏らさないようにしましょう。

⑸証拠を保全する

嫌がらせを受けた証拠を残しておくことは重要です。

いつ、誰に、どんなことをされたのか、自分はそれでどのような気持ちになったのか、仕事にどのような影響があったのか、嫌がらせされているところを誰か見ていたかなどの記録をつけておきましょう。

嫌がらせを受けているときの録音や録画は会社とのやり取りや裁判で有利になるものです。可能であれば録音だけでもしておくといいでしょう。

⑹社内の人間に相談する

嫌がらせを受けているとき、1人で悩まず誰かに相談する方法も有効な手段です。

周囲の人が嫌がらせに気付いていないのであれば、何かしらアクションを起こしてくれるかもしれません。

ただし、相談相手は慎重に選びましょう。人によっては、無視をするか、嫌がらせをしている当事者に告げ口をする可能性があります。

会社によっては相談窓口を設けているので、そこに相談するか、もしくは信頼のある上司に話をするようにしましょう。

⑺医療機関で受診する

嫌がらせによって精神的なダメージを受けると、心身に何らかの症状が出る可能性があります。

うつ病や適応障害は精神的ストレスから発生する代表的な病気です。

もし体に不調を感じたのであれば、すぐに医療機関に行ってください。そのときに診断書を受け取ることができれば、労災認定を受けられる可能性があります。

精神疾患による労災認定の要件、厚生労働省で定められているので、詳しくは同省のサイトを確認して下さい。

引用:厚生労働省「精神障害の労災認定」

⑻休職する

嫌がらせによって体に不調を感じたり、精神的にしんどくなったりしたら、休職を選ぶことも大切です。

無理に会社に行くと、さらにストレスが溜まり、うつ病や適応障害などになるかもしれません。身体を壊す前に休みましょう。

なお、会社には「嫌がらせが原因で休みたいです」と伝えましょう。そうすれば休職手当がつくほか、部署移動などの対応を検討してくれる可能性があります。

第三者に相談して対処する場合

嫌がらせの内容によっては専門家に相談しなければいけない場合があります。また、そこまでひどい嫌がらせではなくとも、自分1人で対応できないこともあります。

何もせずそのまま放置すると精神的に大きなダメージになるので、第三者に相談することを検討しましょう。

労働組合に相談する

労働組合は賃金や労働時間などの労働環境を話し合うために作られているものですが、職場環境を改善するために話し合うこともあります。

また、労働組合は同じ会社で働いている者同士が集まって作られるので、誰でも入ることが可能です。もし、会社に組合がない場合は個人で加入できる組合があります。

「地域労働組合」と呼ばれるもので、都道府県の各地域にあるので、会社にない場合は一度調べてみてください。

ただし、労働組合は個人単位の問題解決ではなく、職場全体の環境を改善するために話し合ったり、行動に移したりするケースが多いです。

労働組合に相談して改善してもらうのではなく、自分が今後どういった対応をしていけばいいのかアドバイスをもらうときに活用するといいでしょう。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署とは、地域内にある事業所が労働関係法令を守っているかを監督する機関です。

労働基準法違反や最低賃金法に違反していると、指導勧告を行ったり、立ち入り調査をおこなったりします。

労働基準監督署には労働相談コーナーが設置されており、口頭でも電話でも相談が可能です。労働問題に詳しい相談員が対応してくれ、当事者の会社に事実の確認や指導をおこなってくれます。

ただし、受けている嫌がらせが暴行などの刑法に結びつかない場合は、責任を追及できない可能性があります。

弁護士に相談する 

上記で紹介した労働組合や労働局では、相談に応じてくれるものの、解決に乗り出してくれる可能性は高くありません。

「解決したい、自分では対応できないので誰かに何とかしてもらいたい」という方には弁護士がおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、自分に代わって会社へ連絡し、嫌がらせの中止を求めたり、損害賠償を請求したりと解決へ動いてくれます。

なお、弁護士に依頼する場合は相応の費用がかかります。法律ナビによれば、パワハラで依頼した場合の相場は50~100万円かかります。

ただし、慰謝料の相場も50~100万円ですので、上手くいけば実質無料で解決できる見込みもあります。

参考:法律相談ナビ「パワハラ慰謝料の相場はいくら?上司を訴える手順と増額させるための3つの要素」

もし正式に弁護士に依頼するつもりがない場合や金銭的に余裕がない場合は、相談窓口も検討してみて下さい。専門的な観点から解決方法を提案してもらえる可能性があります。

関連記事:セクハラを職場で受けた際の5つの対処法とは?判断基準も解説

職場での嫌がらせ:解決できない場合は退職して転職を検討する

職場での嫌がらせ:解決できない場合は退職して転職を検討する

自分で対応できない場合や専門機関に依頼しても解決できないのであれば、退職や転職の道を考えた方がいいでしょう。

そこで、こちらでは退職や転職の際に重要なコツを3つ紹介します。

会社都合退職にしてもらうには?

会社を退職する場合は、「自己都合退職」と「会社都合による退職」の2通りがあります。

自分に有利な方法で退職するには会社都合による退職にしなければいけません。

会社都合と自己都合の大きな違いは失業保険です。会社都合の退職では約1週間後から受給できますが、自己都合の場合は受給までに2か月以上かかります。

さらに、会社都合は自己都合よりも給付期間が長くなるので、支給される総額が多くなります。

会社都合にするためには、ハローワークへ嫌がらせの証拠となる資料が必要になります。病院の診断書やメール、嫌がらせを受けているときの音声などを集めておきましょう。

転職を避けた方がいい業界

一度嫌がらせにあってしまうと、転職先でも同じように嫌がらせにあってしまうのではと悩む方は少なくありません。

転職先を選ぶ際、注意するべき業界は以下の通りです。

・介護業界

・飲食業界

・ホテル業界

上記の3つは離職率が高いとされています。離職率が高い要因は人手不足による激務、給料が見合わないなどがあります。

そのような問題を抱えている会社は、従業員のストレスも溜まっている可能性が高いので、ストレス解消に嫌がらせを受けてしまう可能性があります。

上記の業界への転職を検討する際は、転職先の労働環境に問題がないか、転職エージェントにしっかり確認を取りましょう。

転職エージェントの活用方法

退職や転職を検討しているのであれば、転職エージェントの活用がオススメです。

転職エージェントは一般的な転職サイトとは異なり、専任のアドバイザーが自分にあった企業や理想の企業を探すサポートをおこなってくれます。

それだけではなく、模擬面接や履歴書の添削などもおこなってくれるので、初めて転職する方から転職に慣れていない人まで幅広い対応を期待できます。

なお、X-workでは希望の転職時期や条件・興味のある求人情報をもとに、無料でキャリアコンサルタントが多数の求人の中からぴったりの求人を提案しています。

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職場での嫌がらせ:状況が悪化した場合の対処法3選

女性がデスクワークをこなす様子

嫌がらせによって退職を申し出た際、さらなるトラブルに発展する場合があります。

そこで、

・嫌がらせが悪化したら

・退職を拒否されたら

・損害賠償を請求されたら

上記の場合の対処法をそれぞれ紹介します。

嫌がらせが悪化したら

退職が原因でさらに嫌がらせが悪化することがあります。

これまで以上に悪口や嫌味を言われたり、仕事を与えてくれなくなったりされると仕事が憂鬱になるかもしれません。

もし嫌がらせが悪化するようであれば、証拠集めに徹することをおすすめします。

それによって、自己都合退職から会社都合退職に変更できるほか、労災認定を受けられる可能性があります。

退職を拒否されたら

会社によっては引き留めをされたり、退職届を受け取ってくれなかったりすることがあるかもしれません。

しかし、民法では、労働者は14日前に退職意思を表明すれば、会社の承認関係なしに退職が可能です。

参考:厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会 第49回資料」

ただし、書類で退職届を提出する場合は破棄される可能性があるので注意が必要です。

受け取ったことを証明するために、内容証明郵便で会社に送りましょう。

法的にしか解決できなくなった際に、自分に有利となる証拠になります。

損害賠償を請求されたら

嫌がらせが上司や先輩社員など自分よりも立場が上の人からおこなわれていた場合、退職することによる損害賠償を請求される可能性があります。

しかし、損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう。自分に余程の過失がない限り、請求は通りません。

損害請求と聞くと怖いと感じるかもしれませんが、あまり気にしないことです。

職場の嫌がらせに関するよくある質問

職場の嫌がらせに関するよくある質問

最後に職場の嫌がらせに関するよくある質問をまとめました。

嫌がらせを受けている方、嫌がらせを受けるか心配な方は参考にしてください。

訴えたいときはどこに訴えればいい?

嫌がらせを労働組合や労働局などに相談しても解決しない場合、労働審判で訴える方法があります。

労働審判とは、労働関係の専門家である労働審判員2名と審判官1名で構成された委員会が労働問題を原則3回の期日で審判を下す制度です。

労働者と事業主間のトラブルを迅速かつ実効的に解決するための手段となります。

詳しくは下記のリンクを参照してください。

参考:裁判所「労働審判手続」

この審判に納得できない場合は訴訟に移行も可能です。その場合は弁護士に相談しましょう。

職場の嫌がらせが原因で辞めると、転職活動に悪影響がありますか?

嫌がらせが原因で退職した場合、転職活動に影響が出るかどうかは面接時の対応次第です。

面接時に「なぜ前職を退職されたのですか?」と聞かれた際に、「嫌がらせが原因です」と答えると、この人にも何か問題があるのではと勘ぐられる可能性があります。

また、ネガティブな返答は面接官に良い印象を与えることはありません。

嫌がらせの事実に触れる場合は、極力ポジティブな内容に変換するように心がけましょう。

職場の嫌がらせについてのまとめ

職場の嫌がらせについてのまとめ

職場で嫌がらせにあったときは、1人で抱え込まないことをオススメします。

覚えておくべきポイントは3つです。

・企業には労働者を守る法的義務がある

・嫌がらせを受けた際は証拠集めをする

・もし解決しないようであれば、転職をする(ただし、会社都合による退職になるように進める)

「自分に否があるから嫌がらせを受けている」と思わないことが大切です。もし嫌がらせを受けた場合は今回の記事を参考にして行動するようにしてください。

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