ドライバーの仕事

トラック運転手へのいじめに対する適切な対処方法とは?

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コロナウイルスの大流行などにより、全ての業界において働き方が大きく変わりつつある中で、労働に関する大きな問題となっているのが「ハラスメントによる過労死」です。

過労死と聞くと、長時間労働をイメージする人がほとんどですが、近年ではそれと同じくらいにハラスメントを原因とした過労死が激増しています。

これは全業界が当てはまっており、物流業界に関しても例外ではありません。

今回はトラック運転手という職種の中で、いじめの現状がどのようなものなのか実態や、その対処方法について詳しく解説していきます。

現役のトラックドライバーでいじめに悩んでる方はもちろん、これから運送業界に転職を考えている方も是非参考にしてみてください。

ハラスメント自死が増えている

始めに説明した通り、ハラスメントによる過労死や自死はここ最近で激増している状態です。

厚生省に寄せられた労働相談では、職場でのセクハラやいじめ、嫌がらせの内容が2011年度では約4万6千件であったのに対し、2020年度では約9万8千件ほどにもなり約2倍に増加しています。

これと比例して、精神疾患の労災認定数に関しても2011年に比べ2020年では約10倍までに激増しました。

これらの数字はあくまでも認知されている件数であり、実際にはもっと多くのいじめや嫌がらせが各職場で起きていると考えられます。

最近ではパワハラ防止法など、関連の対策が実施され始めており、それにより認知件数が上がったとの見解もあるのですが、いずれにしても全業界におけるいじめや嫌がらせは大きな問題と言わざる負えない状態です。

職場いじめ件数が9年で2倍に増加

上記で説明した通り、ここ10年ほどで職場でのいじめや嫌がらせの件数は約2倍に増加しています。

大手企業である、三菱電気グループが発表したいじめや嫌がらせに関連する相談件数は、2020年だけで330件にも及び、パワハラ防止法が施工されたにも関わらず職場環境はあまり改善していないことがわかります。

厚生省が発表した過労死の原因の中で、長時間労働によるものは184件であったのに対しパワハラやいじめによるものは214件ほどと一番の原因となってしまっています。

このような現状はこれまでになく、ひとくくりに過労死とするのではなく別に「ハラスメント自死」という言葉ができるほどの状態です。

パワハラ防止法が施行

近年の職場におけるいじめや嫌がらせの増加の対策として国では”パワハラ防止法”が施行されました。

パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称であり、全ての企業に義務付けられています。

社員を管理する上で必要な措置を講じることが義務になり、具体的な内容としては下記のようなことがあります。

・いじめや嫌がらせなどを受けた労働者へのケアと再発防止

・企業によるパワハラなどの防止についての社内方針を明確化し、周知と啓発の実施

・いじめや嫌がらせに対する相談体制の整備

これらに罰則規定はないものの、パワハラなどが常態化し改善されない場合には企業名が公表されることとなっています。

この他にも厚生労働省では、いじめや嫌がらせなどに関する相談窓口も設置されており、誰でも利用することができます。

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トラック運転手が受けるいじめや嫌がらせ

国内における全ての企業でいじめや嫌がらせが激増しており、過労死や自死の原因になっていることがわかりました。

嫌がらせやいじめの内容は職場や会社、労働環境により異なります。

こちらではトラック運転手によくある、いじめや嫌がらせについて具体例を紹介していきます。

上司や同僚からのいじめ

上司や同僚からのいじめは、様々な会社で最も多い事例の一つと言えます。

どうしても合わない人はいますし、そこに上下関係などがあるといじめや嫌がらせが起きてしまいます。

トラック運転手に関しては、運行中は一人で運転することが多いのですが、指示を受ける配車係等との人間関係に悩む人が多いようです。

具体的な嫌がらせの内容としては下記のようなものがあります。

・割り当てられる車両がいつも古いものや運転しずらいと言われている車両

・積み下ろしが大変な案件の配送ばかりを割り当ててくる

・他の人がそうでないのに、自分だけ配送先までの距離がとにかく遠い

このように、みんなで一緒に仕事をする職場ではないため、直接悪口を言われたりするわけではなく”無言の嫌がらせ”のような内容が多いと言えます。

この他にも、一般的な職場にもあるような、上司が人によって態度を変えたり、飲み会などのイベントに特定の人だけ誘わないなどの嫌がらせもあります。

また、最近ではlineで業務に関する連絡などをとる職場が多く、自分が知らないlineグループがあったりするケースもあるようです。

協力会社によるいじめ

他の会社と協力して業務を進めたり、大手企業の集荷先に他の会社も集荷にきている場合にも嫌がらせがあります。

大手企業の社員と仲が良い業者だけが積込の順番を優遇されたり、荷物のチェックなど関連業務で調整され出発が遅くなったりすることもあるようです。

積み込み先や配達先でのいじめ

トラック運転手のほとんどは、製造企業などではなく運送会社に所属していることが多く、大手からの依頼により荷物を配送する流れとなります。

そのため、依頼主に荷物を積込に行くときなどは、それに関連した協力会社の社員などと接する機会があり、ここでの嫌がらせやいじめもあります。

内容としては、上記と同じように割り当てられる荷物がバラ貨物など、身体的な負担が高いものばかりを割り振ってきたり、積込の順番を後回しにされる類のものです。

また、倉庫スタッフが荷物の集荷や積込を手伝うような職場の場合には、自分の荷物だけがなかなか出てこなかったり、フォークリフトでの積込を依頼してもなかなか取り合ってくれないなどの嫌がらせもあります。

協力会社からのいじめは、本人に対する嫌がらせ以外にも、会社の同僚や先輩の悪口を必要以上に言われたり、会社自体の悪口を言ってくることもあるようです。

関連記事:職場で嫌がらせを受けたらどうする?8つの対処法を徹底解説

関連記事:トラック運転手の現実とは?年収や労働時間・待遇を徹底解説

いじめや嫌がらせを受けやすい人の特徴

会社内や配達先、集荷先でのいじめや嫌がらせですが、誰もが経験はするものです。

ですが、人によって頻繁に嫌がらせを受けることもあれば、ほとんど受けないという人もいます。

ここでは、いじめや嫌がらせを受けやすい人の特徴について解説していきます。

優しくて真面目である

優しくて真面目であることは、とても良いことのように思えますが、変なところで正義感を出しすぎたり過ぎるとよく思わない人も出てきます。

みんなが配送で疲れており、休憩するような空気になっている時に「まだ休憩時間になっていないから休憩するのはおかしい」と反論したり、上司の間違った決定に毎回反論したりしてしまうような人です。

真面目に意見することは間違ってはいないものの、周りの人間からすると「あいつはめんどくさい奴」と思われるようになり嫌がらせを受けたりしやすくなります。

また、優しすぎるのも注意が必要です。

間違ったことをしている後輩などがいるのにも関わらず、注意をしなかったりそのフォローを必要以上にしていると、上の人間からすると人が育たないためいい気持ちにはなれません。

後輩からもいい人と思われることもあれば、ミスをした時でもあの人に押し付ければごまかせるといった”都合のいい人”になってしまう可能性があります。

気が弱く、断るのが苦手

気が弱く、どんな仕事を任せられたとしても、嫌と言えずに受けてしまうのも嫌がらせを受ける人の特徴と言えるでしょう。

会社や職場によっては、文句も言わずに頑張っている人と捉えられることもあるのですが、人によっては「何を押し付けても文句を言ってこない奴」と捉えられることがあります。

また、依頼先などで協力会社からの無理な依頼を断れないことは、自社に取っては不利になるため「なんで断らなかった?」と会社の人たちから嫌われてしまうケースもあります。

指示の内容が悪質で明らかに一線を超えた場合には、反論したりするようにしておかないと、このような”都合のいい人”になりやすくなるので注意が必要です。

コミュニケーションが苦手

運転中は一人で過ごすことが多いトラック運転手ですが、出発前や帰社した後に上司や先輩と話すことはありますし、集荷先でお客様や協力会社のドライバーと話したりもします。

このような時に一切挨拶をしなかったり、上下関係や周りの状況を踏まえずに自分優先で動いてしまうと、挨拶もできない非常識な人間として嫌がらせを受けたりする可能性があります。

常にヘこへこする必要はないにしても、ある程度相手を立ててあげたり気を遣うことは大切だと言えます。

普段から協力的ではない

一人で仕事をすることが多いトラック運転手の中には「自分の与えられた仕事だけを黙々とこなしたい」人もいます。

この行為自体は悪くないのですが、同じ会社の人が困っていた際に、無関心でいすぎるとよく思われないでしょう。

逆に何らかのトラブルが起きた際に、誰も助けてくれなくなるのはもちろん、考えなどの共有ができていないことから、嫌な仕事が回ってきやすくなったり、自分だけ会話の中に入れてもらえないといったケースもあります。

周りのミスを常に助けてあげる必要はないものの、一社員としてある程度組織全体を視野に入れた行動も必要と言えるでしょう。

何かとトラブルを起こしやすい

コミュニケーションが苦手であったり、周りに合わせるのが苦手な人は、会社内ではもちろん仕事先などでトラブルを起こしやすくなります。

取引先の人と喧嘩をしたり、協力会社のドライバーと揉めると言ったことが多いと周りからの信頼がなくなります。

また、人間関係に問題がなかったとしても、プロとして働いている以上は運転に関するトラブルには注意が必要です。

荷物の配達先を間違えたり、依頼された時間に到着ができない、速度違反などを繰り返しているといったドライバーはプロとして周りに受け入れてもらえません。

何度も失敗を繰り返していると嫌がらせやいじめの対象になる可能性があります。

いじめや嫌がらせを受けた時の対処方法

いじめや嫌がらせを受けやすい人の特徴について解説してきました。

このような特徴が当てはまらないように、普段から仕事をこなしていく必要があるのですが、相手がいる以上、自分だけが改善しても、どうしても合わないケースもあります。

中には、役職などを利用していろんな人に嫌がらせをしているような人もいます。

このようなどうしようもないようないじめを受けている場合に関しては、これから紹介するような対処方法を実践することで改善できる可能性があります。

証拠を集めておく

嫌がらせやいじめを厳しく取り締まっている企業は多く、そのほとんどは上層部など周りに気づかれないように行われていることがほとんどです。

特に上司から嫌がらせを受けているような場合には、事実を訴えたとしても、揉み消されたり、事実を大幅に変えられる可能性があります。

嫌がらせやいじめが続いている場合には何かしらの方法でその証拠を集めておくようにしましょう。

音声を録画したり、写真を撮るのもいいですし、周りに賛同してくれる人がいるのであれば証言を求めるのもいいでしょう。

信頼できる人間に相談する

職場や会社に信頼できる人がいるのであれば、相談してみるのも対処方法の一つと言えます。

間に立って、双方の意見を聞くなどして解決策が出てくるかもしれません。

また、役職などによっては直接注意してくれたりするケースもあるので、まずは相談から始めてみてもいいでしょう。

社内の相談窓口に問い合わせる

上記で説明してきた通り、パワハラ防止法が施行されてからは、企業にいじめや嫌がらせに関する相談窓口の設置が義務付けられています。

明らかに不当な扱いを受けている場合はもちろん、ちょっとした嫌がらせが続いている際にも相談窓口を利用してみるといいでしょう。

窓口の詳細は企業によっても違いがあるのですが、匿名での相談が可能であるため、本人の負担を最小限に問題の解決ができるかもしれません。

どうしても会社の相談窓口が信頼できないような場合には、厚生労働省のホームページにある相談窓口などに相談してみるといいでしょう。

総合労働相談コーナーに問い合わせる

上記で説明した厚生労働省の「総合労働損談のコーナー」では、いじめや嫌がらせはもちろん、パワハラや不当な解雇などあらゆる仕事の悩みが相談できるようになっています。

外国人であり、日本語が上手に話せないといった場合でも多様な言語に対応しているので安心です。

利用に関しては、何回でも無料となっており、専門の相談員と電話で話したり面談して悩みを相談することができます。

総合労働相談コーナーは各都道府県に設置してあり、国内に379箇所もあります。

ホームページから簡単に検索することもできるので、まずは相談してみるといいでしょう。

厚生労働省・総合労働相談コーナーページ

ハラスメント悩み相談室に問い合わせる

厚生労働省が行っている無料相談は上記で説明した「総合労働相談コーナー」の他にもあります。

その一つが「ハラスメント悩み相談室」です。

あらゆるハラスメントに特化したモノであり、電話やメールはもちろん、SNSなどからも相談することができます。

相談は無料であり、プライバシーの厳守はもちろん匿名での無料相談も可能です。

上司からのカスタマーハラスメントやパワーハラスメント、育児や介護に関するハラスメントなど様々な悩みについて話せます。

平日は17:00~22:00まで電話相談が可能であり、土日は10:00~17:00までとなっています。

厚生労働省:ハラスメント悩み相談室ページ

転職をする

最後の対処方法が転職です。

いじめや嫌がらせは、どちらかが改善しても、相手側が変わらなければ完全に解決することができません。

上司に相談したり、訴えたりしたものの改善しないといった場合には、無理して働き続ける必要はありません。

そのまま働き続けても体調を崩したりして、今後の人生に影響が出てしまいます。

嫌がらせを受けているのが上司であり会社を辞めにくいといった場合には「退職代行サービス」がおすすめです。

あなたの代わりに退職に関する作業を代行してくれるサービスであり、上司や会社と話さずに出勤しないまま退職することができます。

いじめや嫌がらせ、パワハラは民法第628条のやむを得ない事由にも該当 しているため、即日退職も可能です。

民法第628条

関連記事:運送会社におけるパワハラとは?事例や対処方法を紹介

関連記事:トラック運転手はすぐ辞めるって本当?辞め時の判断基準とは

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