軽トラを譲り受けたり、人から直接購入した場合など名義変更が必要となります。必ずしもしなければいけないという法律はありませんが、何かあった時にトラブルが発生する恐れがあります。ここで名義変更に関する方法を紹介しているので参考にしてください。
軽トラの名義変更に必要な書類
軽トラは軽自動車に区分されるため、手続きとしては軽自動車と同じ手順となります。
名義変更をおこなうにあたり、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
1.車検証に記載されている所有者や利用者を変更するための手続き
2.重量税など車に関する納税者が変わることを申請するための手続き
この2つの手続きを進めるにあたり、何が必要でどこですればいいかなど具体的に紹介していきましょう。
軽トラの名義変更において必要な書類は以下の通りです。
必要書類など | 必要となる印鑑 | 備考 |
車検証 | ー | |
自動車検査証記入申請書 | 旧所有者/新使用者/新所有者 | あらかじめ書類に押印することも可能 |
新使用者の住所を証する書面 | ー | 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)印鑑(登録)証明書のどちらか1点で可 |
ナンバープレート | ー | 車検査に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要なし |
軽自動車税申告書 | 新所有者 | 現地で作成する書類 |
軽トラの名義変更手続きができる場所
軽トラの名義変更は全国にある軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で手続きができます。しかし、どこででも手続きをしていいのではなく、新使用者が軽トラを使う地域を管轄する事務所や支所、分室で行わなければいけません。
軽トラの名義変更にかかる費用
軽自動車検査協会へ行った際の軽トラの名義変更の手続きにかかる費用は無料です。
しかし、以下の3点に料金が発生します。
住民票もしくは印鑑証明の発行手数料 | 数百円 |
環境性能割 (自動車取得税の代わりとなる) |
軽トラの時価の0%〜2% |
ナンバープレート(変更する場合) | 2000円程度(都道府県で異なる) 希望ナンバーの場合は+2000円程度 |
また、軽自動車は基本的に車庫証明が必要ないのですが、地域によっては保管場所の手続きが必要となります。その場合は500円ほどさらに必要となります。
軽トラなどの名義変更を代行業者に依頼する事も可能です。詳しく解説していきましょう。
軽トラの名義変更:代行業者に依頼する場合の必要な書類
その場合の必要となる書類は以下の通りです。
必要書類 | 備考 |
車検証 | |
住民票 (新使用者のみ) |
|
新所有者の申請依頼書 | 新使用者と新所有者が異なる場合は新使用者の認印の押印が必要 |
旧所有者の申請依頼書 | 旧所有者の認印の押印が必要 |
ナンバープレート | 変更がない場合は不要 |
軽トラの名義変更:代行業者に依頼した場合の料金
軽トラの名義変更を代行業者に依頼する場合、保管場所の届出手続きが必要かどうかで大きく変わってきます。
保管場所届出が必要ではない場合:1万円から2万5千円
保管場所届出が必要な場合:2万5千円から4万円
関連記事:軽トラの導入で加入すべき保険の内容と選び方をわかりやすく解説
軽トラ名義変更に関するまとめ
中古車販売会社から軽トラを購入した場合、名義変更は業者が勝手にやってくれる場合がほとんどですが、人から譲り受けた場合や直接売買の手続きをした場合は自分で名義変更するか業者に任せないといけません。少し手間ですが、難しくないので数万円もかかることを思えば自分で名義変更することをおすすめします。
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