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【2024年最新】準中型免許を取得するための具体的な条件と費用

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【2024年最新】準中型免許を取得するための具体的な条件と費用2017年に新設された準中型免許について紹介をしています。

準中型免許は、中型・大型免許に比べると気軽に取れる免許として人気を集めています。

この記事では、免許の取得方法や中型トラックとの違いなど細かく説明しています。

これから準中型免許を取得してみようかと考えている方には、ピッタリな内容ですので、最後まで一読してください。

準中型免許とは:3.5t以上7.5t未満の車両が運転できる免許

準中型免許とは:3.5t以上7.5t未満の車両が運転できる免許

準中型免許とは、2017年に新設された免許のことを指しています。

これまでトラックなどを含む一般的な車の免許の種類は「普通免許」「中型免許」「大型免許」でしたが、

運送業界の人材不足などさまざまな理由があり、普通免許と中型免許の間に新しく作られました。

関連記事:7.5トントラックの運転に必要な免許は?準中型免許で乗れる?

準中型免許と中型免許の違いについて

準中型免許と中型免許の違いについて

それでは、準中型免許と中型免許の違いについて紹介していきましょう。

準中型免許

準中型免許で運転できる車の条件は以下の通りです。

車体総重量 最大積載量 乗車定員
3500kg以上7500kg未満 2000kg以上4500kg未満 10人以下

車体総重量・最大積載量・乗車定員の3項目全てを満たすものであれば、その車は準中型自動車となります。

1つでもオーバーするものがあれば、中型自動車もしくは大型自動車に当てはまるので気をつけましょう。

「2tトラック」いう名前を聞いたことがあると思います。こういった時の2tとは、最大積載量を表していることが多いです。

そのため、準中型免許で運転できますが、たまに車体総重量7500kgを超えているトラックもあるので、必ず調べてから運転するようにしましょう。

2tトラック以外に運転できるものの代表例としては、「ゴミ収集車」や「冷凍車」などがあります。

中型免許

中型免許で運転できる車の条件は以下の通りです。

車体総重量 最大積載量 乗車定員
7500kg以上11000kg未満 4500kg以上6500kg未満 11人以上29人以下

準中型免許が新設されるまでは、車体総重量が5000kg以上11000kg、最大積載量が3000kg以上6500kg未満とされていました。

ただ中型免許を取得するためには、

  • 20歳以上であること
  • 普通自動車免許を取得してから、2年以上経過していること

が条件とされていました。

つまり、高校を卒業してから運送業界で働きたいという人いても、すぐには中型トラックを運転することができませんでした。

人材不足と厳しい条件が重なったことも、準中型免許ができた理由の1つとされています。

それでは、準中型免許の取得条件と方法について紹介していきましょう。

関連記事:中型免許で運転できるトラックは?取得方法や準中型・大型免許との違い
関連記事:【2023年版】準中型免許は何トンまで乗れるのか?車種を紹介

準中型免許の取得方法について

準中型免許の取得方法について

準中型免許は、中型免許よりも取得条件が優しくなっています。

取得条件

準中型免許は、18歳以上であれば普通免許を持っていなくても取得することが可能です。

しかし、準中型免許が新設される前(平成19年6月2日〜平成29年3月11日)に普通免許を取得していた場合、自動的に準中型免許(ただし5t限定)に自動的に移行しています。

つまり現在の制度では、取得時が普通免許であっても免許を更新するときに「準中型免許(5t限定)」になるようにされています。

5t限定については、後ほど解説しますね。

免許取得の流れ

準中型免許の取得の流れは2パターンあります。

・まだ普通免許を取得しておらず、初めて免許の取得する場合

①指定された自動車教習所に通い、技能教習41時限・学科教習27時限を受け、卒業する。
②運転免許センターで学科試験と適正試験に合格する。

ここでいう適正試験とは視力・深視力・聴力・運動能力の4点のことを指しています。

・平成29年3月12日以降に普通免許を取得した人の場合

①指定された自動車教習所で技能教習13時限・学科教習1時限を受け、卒業する。
②運転免許センターで適正試験に合格する。

ここでいう適正試験とは視力・深視力・聴力・運動能力の4点のことを指しています。

取得費用

準中型免許を取得するために必要な費用は、自動車教習所によって異なりますが、おおよそは下記の通りです。

条件 費用
普通免許を取得していない場合 350,000円〜400,000円
普通免許を取得している場合 130,000円〜180,000円

限定解除

先ほど紹介したように、平成29年3月12日の法改正までに普通免許を取得していた場合、「準中型免許(5t限定)」という免許になります。

この場合の5t限定とは、車両総重量が5t未満・最大積載量3t未満の車のことを指し、この条件で当てはまる準中型車であれば運転することができます。

しかし、この「5t限定」を外すことを行えば「準中型免許」となり、運転できる車の範囲が大きくなります。

限定解除の方法は、

①指定された自動車教習所で技能教習4時限を受け、卒業する。
②運転免許センターで適正試験に合格する。

この場合、おおよそ100,000円程度の費用が必要になります。

関連記事:準中型免許を普通免許ありの人が取得する2つの方法

準中型免許に関するまとめ

準中型免許に関するまとめ

準中型免許を取得することで、中型免許や大型免許の取得もスムーズになります。

2つとも免許を取得してからの期間に条件があるので、しばらくは準中型自動車のみの運転となりますが、最初のステップとして準中型免許の取得はおすすめです。

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