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派遣切りにあったらどうする?対処法と回避方法を解説

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派遣切りの定義とは?知っておきたい派遣切りのリスクと回避法

派遣社員と聞くと、正社員とは違い途中で派遣切りにあうイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

実際にコロナウイルスの流行などにより、派遣切りが急増した時期があります。

ですが派遣切りは企業が勝手にいつでも行っていいわけではなく、労働者を守る法律も改正されてきています。

今回は派遣切りにあった場合の対処方法や回避方法、対策などについてわかりやすく解説していきます。

派遣切りについて

派遣切りについて

正規雇用以外の派遣社員や契約社員が増える中、コロナウイルスの流行による景気の悪化で派遣切りが問題となっています。

派遣切りとは、労働契約の途中で仕事が打ち切られたり、契約期間満了時に以降の更新がなく仕事がなくなることを指します。

仕事がなくなるまでの過程は様々ですが、派遣社員の意思に関わらず契約が解除になったりするのが派遣切りです。

労働者派遣契約

派遣社員として働く場合、労働者派遣契約を結びます。

労働者派遣契約とは「契約の当事者の一方が相手方に対し労働者派遣することを訳する契約」と労働者派遣法で定められています。

労働者派遣契約には「基本契約」「個別契約」の2種類があります。

労働者派遣契約・基本契約とは、派遣先の企業と派遣元の企業が行う契約であり、派遣を行う中での禁止事項や損害賠償、派遣料金、契約解除事項などを取り決めて両社が合意する契約です。

労働者派遣契約・個別契約とは、基本契約を締結した上で派遣労働者と個別に就業条件等を定める契約です。

具体的には就業時間や休憩時間など、普段の業務についてより詳しい契約となり、締結・保管が義務付けられています。

非正規雇用者の仕事がなくなる=派遣切りにはならない

派遣切りと聞いて、正規雇用でない労働者が急に契約を打ち切られ仕事がなくなることを想像する人が多いのですが「非正規雇用者の仕事がなくなる=派遣切り」というわけではありません。

例えば、似たような言葉に「雇い止め」とありますが、雇い止めとは有期雇用契約において契約満了時に次回の更新を行わないことを言います。

雇い止めは派遣先の企業と労働者が契約をしており、派遣社員は派遣元の企業と労働者が契約を結んでいます。

そのため、派遣社員の場合は派遣先の仕事がなくなったとしても、派遣元との労働契約は続いており、派遣切りにあったというわけではなく、別の企業に派遣され働き続けることが可能です。

関連記事:契約満了って何?解雇との違いや失業手当の申請方法など解説

理由がない派遣切りは違法

上記で説明した通り、派遣切りには契約の途中で急に仕事が打ち切りになったり、期間満了時に契約が更新されない雇い止めなどがあります。

このような派遣切りは急に仕事がなくなるので、違法なのではと考える人もいますが、そうではありません。

労働基準法の第20条では、雇用形態に関わらず労働者を解雇する場合には、解雇予定日の30日前までに予告をしなければならないと定められています。

解雇予告がないまま解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

また、解雇の告知が30日前よりも後になってしまった場合でも、後になった分の日数分×1日あたりの平均賃金を支払えば解雇告知の日数を減らすことが可能です。

例外として、天災などやむを得ない事由により事業の継続が急にできなくなった場合などはこの限りではありません。

派遣切りを行う理由にも決まりがあり、無断欠勤を繰り返していたり全く上司の指示を聞かないといった合理的な理由がない場合、解雇が無効となる可能性があります。

【雇い止めは違法?】

労働契約の期間が満了時に、更新をしない雇い止めですが期間の満了と共に契約が終了するのが原則であるため、基本的に雇い止めは違法となりません。

ただし、期間の定められた労働契約をこれまでに何度も更新しており、契約更新が形骸化して無期労働契約とほぼ同じような状態であったり、更新を期待させるような言動があった場合などは認められない可能性もあります。

過去に違法と判断された事例

派遣切りや雇い止めを行う場合、労働者に配慮した決まりが労働者契約法で定められています。

実際に派遣切りを行った際に違法と判断された例には下記のようなケースがあります。

【三菱電機事件】

契約を更新してから10日後に中途契約された事案であり、違法行為と認定されました。

派遣切りとなった後に関しても就業機会の確保措置を積極的にとっていなかったこともわかっています。

裁判所は「雇用の維持や安定に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがないように、一定の配慮をすべきことが信義則上要請されている」と判断しました。

【テクノプロ・エンジニアリング事件】

待機状態であった派遣社員が、派遣元の会社に置ける人員整理という形で解雇となりました。

裁判所は整理解雇の有効性は「解雇回避の努力」「人選の合理性」「人員削減の必要性」「手続きの相当性」の4要素を総合的に考慮すると示しています。

結果、派遣元は過去数年間において黒字となっており、削減目標が明らかでは無かったことから人員削減の必要性を否定しました。

解雇回避努力に関しても、希望退職などが行われておらず認められないと判断されています。

このように、派遣元の都合などで勝手に派遣切りを行うのは違法となります。

関連記事:雇い止めは違法?通告された際に無効・撤回を求める方法を解説

派遣切りがおこなわれる4つの理由

派遣切りは、派遣元の都合で急に告知されるようなイメージがありますが、実施される理由には主に4つの理由があります。

・派遣社員自身に問題があるから

・派遣先・派遣元の経営状況が悪化したから

・派遣法上の派遣期間を過ぎたから

・無期転換前に雇用止めになったから

これらの理由について詳しく解説していきます。

派遣社員自身に問題あるから

派遣切りを行う理由の一つ目が派遣社員自身の問題です。

仕事中の勤務態度や作業内容に対する能力が不足しているようなケースです。

仕事に何度も遅刻したり、無断欠勤をして上司の指示を守らない場合、作業をこなすための知識や技術が不足しているといった内容です。

勤務態度に関しては比較的認められやすいのですが、能力不足に派遣切りは業務内容によっては認められない可能性があります。

派遣先・派遣元の経営状況が悪化したから

派遣切りを行う理由として多いのが、派遣先や派遣元の業績低迷や経営状況の悪化によるものです。

派遣先が整理解雇を行う場合、正社員よりも派遣社員を優先して辞めさせることには合理性があります。

一方で派遣元による解雇はその理由などが厳格に規制されています。

派遣元は整理解雇などを行う場合でも、その必要性などを厳しくチェックしなければいけません。

派遣法上の派遣期間を過ぎたから

派遣法の第35条の3では「派遣元事業主は、派遣先の事業所などにおける組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同じ労働者を派遣させてはいけない」と定められています。

もしも3年以上働かせるという場合には下記のような措置が必要です。

・組織単位を変更する

・派遣元で無期雇用する

・派遣先で直雇用する

派遣先では直雇用することで人件費が高くなってしまい、派遣元でも無期雇用して経営リスクを高めたくありません。

そのため派遣が始まって3年が近づくと派遣切りされるケースが増えると言えます。

無期転換前に雇用止めになったから

労働契約法に定められた「無期転換ルール」も派遣切りに影響していると言えます。

無期転換ルールとは、同一の企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合に有期労働契約者の申し込みにより、無期労働契約に転換されることを言います。

例えば1年ごとの有期契約であり、これまでに5回更新をしている場合、6回目の更新以降は無期転換の申請を行うことが可能です。

有期契約期間が3年の場合は、2回目の期間で5年を超えるため、一回目の更新時に無期転換のルールが適用となります。

過去に派遣切りの要因となった出来事

過去に派遣切りの要因となった出来事

派遣切りを行う理由として多いのが「派遣先や派遣元の経営悪化」によるものです。

この経営悪化による派遣切りが増えた最近の出来事は主に2つあります。

・リーマンショックによる世界規模での金融危機

・新型コロナウイルス感染症の流行

この2つの要因について詳しく解説していきます。

リーマンショック

リーマンショックとは、リーマンブラザーズ社の低所得者向けに販売した住宅ローン(サブプライムローン)が住宅バブルの崩壊により約64兆円の負債となり、最終的に経営破綻しました。

これをきっかけに大手金融機関が経営危機となり、世界的な金融危機と繋がっていきます。

日本ではこの時期、自動車産業を中心とした製造業の雇い止めが増加しました。

多くのマスメディアがこの問題を取り扱ったことで「派遣切り」という言葉が一気に認知されるようになっていきます。

新型コロナウイルス感染症

最近では、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により国内の景気が悪化しました。

不要な外出が禁止となり、それまで当たり前に行っていた飲み会などはほとんどなくなり、飲食店を中心に多くの企業が経営悪化となっていきます。

働き口が一気に減ってしまったため、派遣社員と契約している派遣元企業も経営悪化となり仕事を失う人が増加しました。

これらの問題を受け2020年4月には「同一労働同一賃金制度」が導入され、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間にある不合理な待遇差を無くす取り組みが行われています。

元々パートやアルバイトでは「パートタイム労働法」、有期雇用労働者では「労働契約法第20条」により不合理な格差は禁止されていました。

この2つの決まりは2021年4月の改正により「パートタイム・有期雇用労働法」に統一されています。

その結果、不合理をなくすためのガイドラインとして「短時間・有期雇用労働及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」がまとめられました。

各企業に対しては「不合理な待遇差を無くすための規定の整備」と「労働者に対する待遇の説明義務の強化」が求められています。

待遇に関しては賃金に限らず休暇や福利厚生制度、教育制度も含まれており、全てにおいて不合理な格差が出ないよう注意しなければなりません。

派遣切りされる人の特徴について

派遣切りされる人の特徴について

派遣先や派遣元の経営悪化などによって発生する派遣切りですが、景気などとは関係なく派遣切りされやすい人がいます。

派遣切りされやすい人の特徴は下記の通りです。

・仕事に対して不真面目でやる気がない

・作業のミスが多く、改善されない

・仕事中に周りの人たちとコミュニケーションが取れず連携できない

・遅刻や無断欠勤が多い

このような特徴は派遣社員に限らず、社会人として企業からの信頼を得ることができません。

そのため、人員を削減する場合など候補に上がってしまいやすくなります。

たとえ派遣社員や契約社員であったとしても、意識を高く持ち毎日一生懸命仕事をこなしていれば派遣切りの可能性を下げられます。

派遣切りされたときの対処法|3選

派遣切りされたときの対処法|3選

派遣先などから「いらない」と言われて派遣切りとなった場合でも、正当な理由がない場合は解雇が認められません。

ここでは、派遣切りに納得いかない場合の対処法について解説していきます。

まずは派遣会社に相談する

現在働いている派遣先で派遣切りになりそうな場合は、派遣元の派遣会社に相談するようにしましょう。

あくまでも労働の契約を結んでいるのは派遣先ではなく派遣元となります。

派遣元との雇用契約中であれば、別の派遣先などを紹介してもらうことも可能です。

この他にも派遣先の仕事が自分に合っていないと感じて辛い時なども、同様に相談してみるといいでしょう。

労働審判や訴訟を起こす

明らかに不当な解雇であり、個人でどうしても解決が難しいような場合、訴訟を起こす方法があります。

労働問題に詳しい弁護士へ依頼後、派遣会社と交渉をしてもらいましょう。

交渉が不成立となった場合は労働裁判を行い判決を待ちます。

労働審判とは、事業主と労働者の間で起きた労働に関する問題を、労働審判官1名と労働審判員2名により審理して解決することを目的とした手続きです。

派遣切りや雇い止めもこれに含まれており、申し立てが受理されると最高3回まで裁判所に赴くことができます。

労働審判でも解決しないといった場合には民事訴訟で争うこととなります。

派遣切りにあったのが自分ひとりではない場合は集団訴訟も検討しましょう。

訴訟費用を折半できるだけではなく、多くの人から証拠を集めることができるので、一人よりも有利になりやすいと言えます。

失業保険の手続きをする

派遣切りになってしまい仕事を失った場合には「失業保険」の手続きを行いましょう。

派遣社員が失業保険を受給する条件は3つあります。

・雇用保険に加入している

・働く意思があるのに働けない状態である

・離職日以前の2年間で被保険者期間が通算1年以上ある

この条件に当てはまっていれば、管轄のハローワークで手続きを行います。

その後は受給説明会で重要事項についての説明があり、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が渡されます。

失業保険を受給する場合、会社都合と自己都合での退職では受給までの期間やその制限などが異なります。

派遣社員が会社都合による退職と認められるケースは下記の通りです。

・派遣会社が倒産した場合

・派遣会社から解雇された場合

・契約期間満了後に就労の意思があったのに1ヵ月以上仕事の紹介が無かった場合

一方で自己都合となるケースは下記の通りです。

・契約更新が可能であったが、本人の都合で更新しなかった場合

・契約期間が終了して1ヵ月以内に離職票を請求した場合

・派遣契約終了後、一ヵ月以内に求人紹介などを断った場合

失業保険の受給に関してわからないことがあれば、管轄のハローワークで聞いてみるようにしましょう。

関連記事:残業代が出ない時に違法性を調べる方法と請求する手順

派遣切りを回避する3つの方法

派遣切りを回避する3つの方法

派遣切りになりやすい人の特徴について上記で解説してきましたが、逆に回避しやすくなる方法もあります。

・大手の派遣会社を利用する

・資格や専門スキルを身に付ける

・正社員を目指す

この3つの回避方法について解説していきます。

大手の派遣会社を利用する

大手の派遣会社は取引先が非常に多く、大手企業であったりすることもあります。

派遣先を選ぶことはもちろん、業績が安定している企業の紹介も受けられるので派遣切りにあいにくいと言えます。

大手派遣会社は複数あり、取り扱っている案件にも特徴があるので、自分が得意とする職種を多く扱っている会社を選ぶようにしましょう。

『テンプスタッフ』

テンプスタッフは、事務や受付、コールセンターなど事務系の案件が豊富です。

無料の研修制度なども受けられるので、知識や技術を身に付けながら働けます。

対応エリアは全国であり事務の他にも秘書や営業、システムエンジニアなど多くの案件があります

『スタッフサービス』

求人数がとにかく多く、地方などで求人を探す場合におすすめです。

運営はリクルート系列であり、リクルートグループの団体保険に加入できるメリットもあります。

対応エリアは全国であり、未経験歓迎の求人が多いのでスキルや知識に自信がない方でも安心です。

『パソナ』

女性向けの派遣会社であり、再就職サポートや女性向けローン、扶養内の勤務が可能な案件など様々なサポートが充実しています。

この他にも就業者用の保育園を解説するなど、他の派遣会社にはないサービスも行っています。

資格や専門スキルを身につける

解雇になる原因の一つに能力不足がありますが、仕事に役立つ資格や専門スキルを身に付けることで派遣切りにあいにくくなります。

また、資格取得などで派遣先に自分をPRすることで直接雇用も目指しやすくなります。

仕事中に機械を運転したり、特別なスキルが必要な場合には、少しずつでも勉強して身に付けていくようにしましょう。

正社員を目指す

派遣社員や契約社員でなければ、無期雇用となり途中で契約を打ち切るといったことがなくなります。

経営悪化や勤務態度によっては解雇の可能性もありますが、景気が悪くなったことなどが理由で職を失う可能性は低いと言えます。

正社員を目指す場合には、転職サイトや転職エージェントへ登録し、転職活動を行う方法の他に、無期転換ルールにより正社員を目指すことも可能です。

今現在派遣先で長く働いているのであれば、一度正規雇用についても相談してみるといいでしょう。

関連記事:50歳が転職でトラックドライバーになるなら想定したい3つのリスク

派遣切りに関するまとめ

派遣切りに関するまとめ

先述した通り、派遣先の企業の経営状況が悪化した際、コストカットの対象になりやすいのが派遣社員の人件費です。

正社員を解雇するよりもハードルが低いため、すぐに矛先が向く可能性があります。無期転換が難しそうであれば、派遣切りに備えて早めに派遣会社に相談してみましょう。

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