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【2023年最新】アルコールチェックの義務化はいつから始まるのか徹底解説

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【2023年最新】アルコールチェックの義務化がいつから始まるのか徹底解説

アルコールチェックの義務化が話題ですが、いつから始まるのかわからない交通・運輸業の経営者の方や運送管理者の方も多いのではないでしょうか。

本記事ではアルコールチェックの義務化の予定と、業務への影響を具体的に解説します。アルコールチェックの義務化に関する情報が知りたい方は、最後まで読んでみてください。

この記事のまとめ

・アルコールチェックの義務化は令和5年12月1日から
・罰則は運転者、車両提供者、酒類の提供者、車両の同乗者に適用される
・アルコールチェックの効率化なら運送管理システムがおすすめ

 

アルコールチェックの義務化はいつから実施?

アルコールチェックの義務化はいつから実施?

令和5年12月1日※1)から、白ナンバーを持つ交通・運輸業の事業所の方に対して、アルコールチェックの義務化が施行されます。

そのため、交通・運輸業における運転者のアルコール検査が必須となり、運転者が職務に着手する前には、アルコール検知器を用いたチェックをしなければいけません。

また、アルコール検知器の購入や実施方法の運用ルール策定など、事業所側の手間も増えることが考えられます。上記の準備をしっかりとおこない、義務化に備えておきましょう。

出典:※1)警察庁「道路交通法に基づく自動車の使用者に対する是正措置命令等の基準について(通達)」

アルコールチェックの義務化がされた理由

アルコールチェックの義務化がされた理由

アルコールチェックの義務化が実施された理由としては、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐためです。

飲酒運転での死亡事故は平成12年の1,275件※2)と比較すると、法改正の強化により令和4年時点で120件※2)と大きく減少しています。

とはいえ、飲酒運転の事故は絶対にあってはいけません。政府としても飲酒運転に関する事故が0件になるように、アルコールのチェックを厳重にした意図もあるでしょう。

交通・運輸業の事業所の方は、アルコール検知器を用いたアルコールチェックの実施状況を定期的に確認し、問題点があれば速やかに改善するようにしてみてください。

出典:※2)警察庁「飲酒運転による死亡事故件数の推移」

アルコールチェックに関する9つの記録項目

アルコールチェックに関する9つの記録項目

交通・運輸業の事業所の方は、アルコールチェックに関する9つの記録項目を管理する必要があります。以下9つの内容は安全運転を確保し、法的義務を遵守するために必要不可欠です。

1.確認者の氏名
2.運転者の氏名
3.運転者が業務で使用する車両の登録ナンバーまたはそれを特定できるマークや番号
4.確認した日時
5.確認した方法(対面ではない場合は具体的な方法を記載する)
6.酒気帯びの有無※2
7.アルコール検知器の使用有無※3
8.指示した内容
9.その他

※2.令和4年4月より実施
※3.令和5年12月より実施

アルコールチェックの記録は、飲酒運転の防止や万が一の事故が発生した場合、安全運転管理の根拠となる重要な資料になります。

交通・運輸業の事業所の方は、記録内容を間違えずに正確に記録して、適切に保存するようにしましょう。

安全運転管理者の業務内容7選

安全運転管理者の業務内容7選

安全運転管理者の役割は、交通・運輸業の安全基準を維持し向上させることです。業務内容について、7つ紹介します。

1.運転者の適性や処分などを管理する
2.運行計画を作成をする
3.長距離・夜間運転時の交替要員を配置をする
4.天候が悪い場合の運行計画を決める
5.点呼による健康のチェックや日常点検、アルコールチェックをする
6.運転者日報を記入する
7.運転者に対する安全運転の指導をする

安全運転管理者は運転者の安全意識の向上や運転技術の管理、交通事故の予防といった重要な業務をしなくてはいけません。

業務をサポートして、法的要件の遵守と事故のリスクを減らしていきましょう。

アルコールチェックを実施しなかった場合の罰則

アルコールチェックを実施しなかった場合の罰則

アルコールチェックを実施しなかった場合の罰則として、3つあります。

・運転者
・車両提供者
・酒類の提供者、車両の同乗者

警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」の情報を参考にして、ひとつずつ解説します。

運転者

運転者がアルコールチェックを実施しなかった場合、道路交通法違反となり以下のような罰則が科せられます。

・酒酔い運転をした場合(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
・酒気帯び運転をした場合(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

交通・運輸業の経営者の方と運転管理者の方は、運転者が職務に着手する前に必ずアルコールチェックの確認をしてください。

車両提供者

令和5年12月1日からアルコールチェックを実施しなかった車両提供者の方に対しても、道路交通法にもとづく罰則が科せられるようになりました。

車両提供者への罰則内容としては、以下の内容が適用されます。

・運転者が酒酔い運転をした場合(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
・運転者が酒気帯び運転をした場合(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

車両提供者がアルコールチェックを実施しなかった場合、上記のような法律違反になるだけでなく、自社の信用を失いかねません。

罰則を受けないためにも、アルコールチェックの実施を怠らないよう十分に注意しておきましょう。

酒類の提供者・車両の同乗者

酒類を提供した方や車両に同乗する方がアルコールチェックをおこなわなかった場合、車両提供者と同じく道路交通法にもとづいた罰則が課されることになりました。

そのため、酔った状態での運転を許可したり、運転者を同乗させたりする行為も罰則の対象になります。酒類の提供者・車両の同乗者の罰則内容は、以下のとおりです。

・運転者が酒酔い運転をした場合(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・運転者が酒気帯び運転をした場合(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

交通・運輸業の経営者の方は、アルコールチェックの義務化において、酒類の提供者や車両の同乗者も含め、徹底した管理体制の構築が求められます。

出典:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

関連記事:トラック運転手の飲酒に関するルールや罰則を徹底解説

酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

酒酔い運転と酒気帯び運転は、どちらも道路交通法違反ですが、いくつか異なる点があります。以下の表に違いを記載しているので、参考にしてみてください。

k特徴 酒酔い運転 酒気帯び運転
定義 ・アルコールの影響により車両の正常な運転ができない状態 ・アルコールを摂取した状態
・運転に影響がなくても該当する
罰則 ・基礎点数:35点
・免許取消し 欠格期間3年※4.5
・基礎点数:13点
・免許停止:期間90日※4(呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満)
・基礎点数:25点
・免許取消し:欠格期間2年※4.5(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上)
影響 ・反応速度が低下する
・判断力が低下する
・運転がまともにできない
・運転能力の低下しない場合もある
・安全運転に影響を与える可能性は高い
検知方法 ・呼気や血液検査でアルコール濃度が高いレベルで検出される ・呼気や血液検査で法定限度値を超えるアルコール濃度が検出される

※.参考:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
※4.前歴及びその他の累積点数がない場合
※5.欠格期間とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

道路交通法では、酒酔い運転を「酒に酔って正常な運転が困難な状態」とされています。一方、酒気帯び運転は「酒気を帯びて正常な運転が困難な状態」だと当てはまります。

酒酔い運転や酒気帯び運転は、重大な事故につながる危険な行為です。運転前はもちろん、運転中にアルコールは絶対摂取させないように注意しましょう。

アルコールチェックの義務化についてよくある質問

アルコールチェックの義務化についてよくある質問

アルコールチェックの義務化についてよくある質問について、3つ厳選しました。

・直行直帰時のアルコールチェックはどうしたらいいですか?
・アルコールチェック義務化の対象者はどうなりますか?
・アルコールチェックの確認者がいない場合はどうしたらいいですか?

それぞれ解説するので、参考にしてみてください。

直行直帰時のアルコールチェックはどうしたらいいですか?

直行直帰の場合でも、アルコールチェックの実施は必須です。交通・運輸業の事業所の経営者として法的遵守の義務が求められます。

近年では、運送管理システムでのアルコールチェックも、簡単に実施できるようになっています。ぜひ、利用して運転者の管理に生かしてみてもよいのではないでしょうか。

アルコールチェック義務化の対象者はどうなりますか?

アルコールチェックの義務化は、運送業務をおこなう白ナンバー車両すべての運転者を対象としています。

白ナンバー車両を運転する方は、出勤前と退勤後のアルコールチェックを必ず実施してください。トラックやバス、タクシーなど車両問わず、すべてが対象になることを把握しておきましょう。

アルコールチェックの確認者がいない場合はどうしたらいいですか?

アルコールチェックの確認者がいない場合、交通・運輸業の事業所側が安全運転管理者を新たに選任するか外部委託する必要があります。

もし、安全運転管理者がいない状態で、アルコールチェックをおこなわなかった場合、罰則を受けるだけでなく、自社の信用問題に関わります。

絶対にアルコールチェックをおこなっていない状態で、運転者を業務に向かわせないようにしてください。

まとめ

まとめ

令和5年12月1日から、運送業務におけるアルコールチェックの義務化が始まります。本記事を参考にして、アルコールチェックの義務化に関する正確な対処をしてみてください。

アルコールチェックには、運送管理システムの導入がおすすめです。弊社でも交通・運輸業の経営者の方向けに「ロジポケ」という運送管理システムを提供しています。サービスの内容は、以下のようなものがあります。

・経営管理
・運送手配
・請求管理
・安全教育
・監査対策
・採用

サービスを利用している交通・運輸業の事業所も、令和5年11月時点で5,000件を超えており、安心してご利用いただけます。アルコールチェックの義務化の対策をしたい方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いたライター

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高坂 勇介

工業高校で電気技術・機械制御・自動車工学を専攻。卒業後、複数業種を経験したのち、大手プラントメーカーで非破壊検査、造船メーカーで品質・工程管理に従事。物流業者への発注業務も多数経験。現在は製造・建設業界で培った12年の知識と経験を活かし、転職専門ライターとして活動中。

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