運送業を始めるためには運送業許可の取得が必要です。
この記事では運送業許可について詳しく解説しているので、運送業をこれから始めたい方や始めようと考えている方にピッタリな内容となっています。
この記事で以下のことがわかります。
- 運送業許可とは何か?
- 運送業許可が不必要な場合
- 運送業許可を取得するための条件
- 運送業許可の取得の流れ
運送業を始める前に一度チェックしてください。
運送業許可とは:一般貨物自動車運送業をおこなう許可のこと
運送業許可の前に運送業について簡単に紹介しましょう。
まず運送業とは、貨物自動車運送事業法という法律で定められています。
運送業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を総称したものです。
一般貨物自動車運送事業とは、依頼主からお金をいただいて荷物を自動車を使って運搬することです。
つまり、運送業許可とはお金をいただいて荷物を運搬する事業を始めるための許可ということとなります。
この運送業許可がなければ事業を始めることができないということです。
運送業:3つの種類
上記で紹介した運送業には3種類の事業があります。
それぞれ紹介していきましょう。
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは、事業用の自動車を使い、運賃をいただいて荷物を運ぶ事業を指します。
世間的に認知されている運送業とは、この一般貨物自動車運送事業を指しています。
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは、事業者用の自動車を使い、運賃をいただいて荷物をか運ぶ事業です。
これだけを聞くと一般貨物自動車事業と同じですが、この2つの違いは、一般貨物は複数の特定されていない荷主の荷物を運ぶ事業、特定貨物は決まった1社のみの貨物を運ぶ事業です。
この事業はメーカーや商社などの配送を担当する系列会社に当てはまることがほとんどです。
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や125cc以上の自動二輪車を使って、運賃をいただいて荷物を運ぶ事業を指します。
一般貨物自動車運送事業と同じようですが、使用できる車両が軽自動車か125cc以上の自動二輪車のみと限定される部分が異なります。
運送業の許可が不必要なケース|3選
運送業許可がなくても荷物を配送することが可能な場合が3つあります。それぞれ紹介していきましょう。
自分の会社の荷物や商品を送る場合
自分の会社の荷物や商品を送る場合は運賃が発生しないため運送業許可は必要ありません。
この場合、荷物の量が多い、少ないに関わらず運賃が発生しないので許可が必要なくなります。
ただし、同じ企業でもグループ会社の場合には注意が必要です。
グループ会社の場合、運賃が発生することもあるため、そうなれば運送業許可が必要となってきます。
グループ会社とはいえ、法律上では別会社となるので運賃が発生するとお金のやり取りが生まれています。
そういった理由から運送業許可が必要となります。
軽自動車・自動二輪車を使い運ぶ場合
軽自動車や125ccの自動二輪車を使って荷物を有償で運送する場合、貨物軽自動車運送事業扱いとなります。
貨物軽自動車運送事業を立ち上げる際には運送業許可の取得が必要なく、運輸支局に申請すればいいだけなので個人でも簡単に始めることができます。
貨物軽自動車運送事業を始める際は貨物自動車登録が必要です。これを登録することで黒ナンバーを取得することができます。
街中で黒ナンバーに黄色の文字が書かれた車を見たことがあるかと思いますが、これがこのパターンに当てはまります。
無償で荷物を運ぶ場合
お金が発生しない荷物配送であれば運送業許可は必要ありません。
普通自動車で運ぼうが、トラックで大量に運ぼうが、無償であれば運送業許可は入りません。
特に建設業において裏道のように使われることがありますが、運賃として報酬を受け取っていなければ運送業としての利益を獲得していないこととなります。
しかし、あまりに建設費用としての報酬が高いと税務署から運賃が発生しているのでは?と疑われる原因となります。
こうなった場合には運送業許可の取得が必要となるので覚えておきましょう。
運送業許可を得るためには、「人員」「事務所・営業所」「駐車場」「車両」「資金」の5つのそれぞれの要件を全て満たしていないといけません。
これら1つ1つを詳しく紹介していきましょう。
ちなみに1つでもクリアしなければ許可を取得できないので覚えておいてください。
運送業の許可が必要なケース|4選
運送業の許可が必要なケースを以下4つ紹介します。
運送業の許可を得るには事務所と休憩所の確保が必要
運送業許可を取得するには最低6人の人員が必要
運送業許可を取得するためには最低6人の人員が必要となります。その6人の中には必ず1人は運行管理者が必要です。
つまり、5人のドライバーと1人の運行管理者がいれば問題ありません。
ちなみにドライバーは運行管理者にはなれないので、ドライバーとは別で運行管理者を選別しなければいけません。
また、ドライバーと運行管理者以外に車両整備を責任者である整備管理者も最低1人用意する必要があります。
ただし、整備管理者はドライバーもしくは運行管理者と兼任しても大丈夫なので、人員は6人あれば問題ありません。
関連記事:整備管理者の仕事内容や取得条件、給料などについて紹介
運送業の許可を得るには事務所と休憩所の確保が必要
運送業を営業していくためには事務所(営業所)と休憩所の確保が必須となります。
この営業所と休憩所に関しては要件があります。
事務所
運送業で使用する事務所に関しては、「適切な使用権原がある」と定められています。
権原とは、ある特定のことを行うことができる法律上の原因、法的根拠を意味しています。
簡単にいえば、賃貸もしくは自己所有のどちらかで事務所を確保していることが条件という意味となります。
また、その事務所の場所は「市街化調整区域」内に入っていないことが必須です。
市街化調整区域とは、都市計画法という法律で建物を“極力”建てることを避けるよう定められている場所を指します。
ただし、市街化調整区域以外の地域でも事務所を立ててもいいと法律で定められていることが条件となります。
この辺りは不動産屋に聞いてみるといいでしょう。事務所の大きさについては条件は定められていません。
休憩所
休憩所に関しても事務所と同じように適切な使用権原があることを証明しなければいけません。
都市計画法や農地法に触れない場所であることが条件です。
事務所と休憩所を併設する、もしくは別の場所に用意しても問題ありません。
もし運行のスケジュール上、ドライバーが仮眠をしなければいけない場合、仮眠室を用意しないといけません。
仮眠室に関しては2.5㎡以上の広さを確保していることや適切な使用権原があること、都市計画法や農地法に触れていないことが条件です。
仮眠室は休憩室と併用しても問題ありません。
運送業の許可を得るには駐車場の条件を満たす必要がある
運送に使用する車両をおいておく駐車場にも条件があります。
その条件とは、自己所有または賃貸で場所を確保しておくこと、その駐車場が車両が走っても交通安全上に問題がないことです。
交通安全上問題がないとは、駐車場が交差点の曲がり角にない、信号近くでない、幼稚園や保育園の近くでないということです。
そして駐車場の出入り口の道路幅にも条件があります。
相互通行する場合は5.5〜6m以上、一方通行する場合は2.5〜3m以上あること。これらの道路幅は正式に証明しないといけません。
自分たちで測って申請したものでは通らないので、行政書士に調査を依頼するようにしましょう。
運送業の許可を得るには車両の条件を満たす必要がある
荷物を運搬する車両にも条件があります。その条件とは、軽自動車や自動二輪車でないこと。
そして車検証上の用途欄に「貨物」と書かれているトラックを5台以上保有していることです。
もし運送業許可を申請する際に5台保有していなくても、購入予定があるのであればその売買契約書を提出すれば許可申請は通ります。
運送業の許可を得るには資金の条件を満たす必要がある
運送業を始めるにあたって自己資金が十分にあるか、事故などの際の損害賠償能力があるかどうかが条件に入っています。
自己資金能力
自己資金に関しては、従業員の給料6ヶ月分、事務所や休憩所、駐車場の賃貸料1年分、
車両費(リースやローンを組んだ場合)を1年分などの全てを合計した経費を確保していないといけません。
自己資金のおおよその目安は2,000万円程度ですが、これは地域によって給料の相場や土地の賃料が異なるのでもっと低くてもいい場合や高い場合もあります。
この自己資金は銀行などの残高証明書で証明することができます。
損害賠償能力
損害賠償能力とは、自動車任意保険の対人補償が無制限、対物補償が200万円以上ものに加入していることが必須です。
そして、この保険料を1年分支払える事業資金計画で証明する必要があります。
関連記事:整備管理者の仕事内容や取得条件、給料などについて紹介!
運送業が許可されるまでの流れ
それでは最後に運送業許可を取得するまでの流れについて簡単に紹介していきましょう。
1.書類審査
運送業を行う地域の運輸局に申請書類を提出します。ここでまず書類審査が行われます。
2.法令試験とヒアリング
次に法令試験を受験します。試験は奇数月に行っているので、書類審査の受付後の最初の奇数月に受験することが一般的です。
法令試験は運送業に関する法令から出題されます。
試験終了後は、運輸局からヒアリングを受けます。内容は運送業に関する知識を備えているかどうかの確認となります。
3.残高証明書の提出
書類審査受付から約2ヶ月後に2度目の残高証明書を提出します。
4.従業員の社会保険の加入手続きなど
従業員を健康保険などの社会保険、雇用保険に加入させます。加入後は証明書を提出しなければいけません。
また、従業員との36協定を締結します。
5.運送業許可の取得
書類審査や法令試験を無事に合格すれば、運輸局から許可取得の通知が入ります。
6.運送業許可証の交付
運送業許可証の交付式が管轄する地方運輸局で行われます。
交付式の後は登録免許税の納付書が交付されるので、登録免許税を銀行または郵便局で支払います。
7.その他種類などの提出
許可証の取得後は、運行管理者や整備管理者を選任し、4.の保険の証明書、36協定書の写しを提出すると緑ナンバーを取得するので、車のナンバーを変更したら終了となります。
関連記事:【軽貨物運送業】とは。個人事業主として業務委託ドライバーを始める方へ
運送業の許可に関するまとめ
運送業を開始するには自己資金や場所、人員の確保など様々な要件が必要となります。
書類の提出など細かい部分で難しいことがいくつもあるので、行政書士に相談することをオススメします。
運送業はこれからも需要のある業界です。晴れて独立できれば社会インフラを支える一員となります。大変ですが、頑張ってください。
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