国内の観光地や、地方の過疎地におけるタクシードライバー不足を受けて「ライドシェア」が近いうちに導入される予定です。
タクシーやバス産業への影響を懸念する声があるものの、規制緩和に向けた動きが活発になっているのが現状です。
国内でのライドシェアサービス導入を受けて、ドライバーとして働こうと考えている人も少なくありません。
そこで気になるのが「二種免許」の取得です。
今回は、ドライバーとして働く上で二種免許が必要となるのか、さまざまなケースで解説していきます。
【この記事で分かること】 ・ライドシェアに二種免許が必要であるかどうか ・二種免許が不要な自動車運転の例 ・ドライバーとして業務委託する場合の規則 ・ライドシェアとスポドラの違い ・ライドシェアの将来性 ・ライドシェアのドライバーに関するQ&A |
ライドシェアに二種免許は不要
結論から述べると、ライドシェアサービスでドライバーとして働く上で二種免許は不要です。
ライドシェアを巡っては、現存する交通産業への影響やサービスの安全性を考慮した上で、段階を踏んで規制緩和を進めていく予定です。
2024年2月時点では、タクシー会社が運行管理を行うことを条件に一部の地域に限定してライドシェアをスタートする方針を明らかにしています。
ドライバーに関しては、タクシー管理会社が安全対策を行うことを条件に、二種免許は不要としています。
道路運送法に関しても「公共の福祉を確保するうえでやむを得ない場合は例外的に認める」と定められているため、違法ではありません。
ただし、交通事故はドライバーだけでなく乗客の命にも関わるため、相応の安全対策が整備されることになるでしょう。
参考:ライドシェア 一部地域など限定で 来年4月から導入の方針 政府|NHK
ライドシェア:二種免許が不要な自動車運転に関する3つの事例
二種免許とは、タクシーやバスといった、運賃をもらって乗客を輸送する際に必要な免許です。
運転する車両に応じて普通二種免許や大型二種免許など、5種類の免許が存在します。
しかしながら、人を輸送するための運転全てに二種免許が必要となるわけではありません。
以下のようなケースに関しては、二種免許が不要です。
・お抱え運転手
・幼稚園の送迎やデイサービス
・旅客が乗っていないタクシー
なぜ二種免許が不要なのか、ケースごとに解説していきます。
お抱え運転手
会社の役員などを送り迎えする「お抱え運転手」として働く場合、二種免許は必要ありません。
理由としては、白ナンバーの社用車を運転するからで、業務用車両の扱いに該当しないため、二種免許なしでも従事できます。
ただし、ハイヤー会社に所属した上で役員の運転手として働く場合、車両が業務用車両の緑ナンバーとなるため、二種免許が必要です。
幼稚園の送迎やデイサービス
大型のバンや中型バスで幼稚園児を送迎したり、福祉施設のドライバーとして働いたりする際も、二種免許は必要ありません。
二種免許の対象は「旅客」の運送であり、幼稚園やデイサービスの利用者がこれに該当しないためです。
ただし、お抱え運転手と同様に、バス事業者として幼稚園の送迎などを行う場合は、緑ナンバーとなり二種免許が必要です。
また、自家用の白ナンバーバスであっても、車両サイズによっては中型免許が必要です。
旅客が乗っていないタクシー
タクシーやバスドライバーとして働く場合、二種免許が必要と解説しましたが、旅客が載っていなければ一種免許だけでも運転は可能です。
タクシーでそのような場面は少ないと言えますが、例として運転代行の旅客を乗せない随伴車側の運転が該当します。
依頼者を乗せる車の運転は二種免許が必要ですが、迎え用の随伴車であれば一種免許で問題ありません。
ライドシェアに二種免許は必要ないが業務委託で仕事はできない
ライドシェアのドライバーとして働く上で、二種免許は不要である一方で、業務委託による仕事は2024年2月時点で認められていません。
ライドシェアは、既存の交通産業に対する影響が大きく一般人が運転するため、運送事業者のサービスよりも安全性が低いと言えます。
そのため、政府では様子を見ながら、規制を段階的に緩和していくことを予定しています。
現段階では、タクシー会社に雇用された一般ドライバーが、安全講習を受講した後に、自家用車で営業する形のみ認められています。
自分で営業をかけながら、業務委託としてドライバー事業を行うことはできません。
【業務委託とは】 業務委託とは、企業と対等な関係で仕事の依頼を受けて働く方法です。企業に直接雇用されないため、委任契約や請負契約を締結してドライバーとして働きます。 |
ライドシェア二種免許に関係する「スポドラ」について
徳島市に本社がある、株式会社電脳交通では、2023年11月10日より「スポドラ」というサービスの実証実験を開始しました。
スポドラもライドシェアと同様に、ドライバー不足の解消を目的として考えられたサービスです。
タクシー会社のドライバーとして働く方法で、正規社員とは異なり需要が高まる時間帯のみの勤務を可能としています。
アルバイトのように、好きな曜日の好きな時間帯だけ、タクシードライバーとして働けるシステムです。
ライドシェア二種免許に関係する「スポドラ」は規則が違う
需要の高まる時間帯を中心に、副業としてドライバーの仕事をできるという仕組み自体はライドシェアと似ているものの、具体的な規則には以下のような違いがあります。
【スポドラ・スポットドライバーの規則】 ・二種免許保有者が対象 ・タクシー会社に所属して専用のタクシー車両を使用 |
タクシー会社のアルバイトとして働くようなシステムで、正規雇用のドライバーとは異なり「週1日以上・1日4時間以上の勤務」が条件です。
二種免許さえ取得してしまえば、ある程度自由にタクシードライバーとして働くことが可能です。
二種免許を取得するために教習所へ通う時点で時給が発生することは、副業としてドライバーを目指したい人にとって大きな魅力と言えます。
自分の車を配送用に改装する必要がなく、運搬中のトラブルにより自分の車が乗客によって傷つけられるようなリスクがありません。
「ライドシェアではなく、スポドラの運用を拡大させるべき」といった声も少なからずあがっています。
ライドシェア二種免許:今後広まる3つの理由
国内でのライドシェア導入は、賛否両論あるものの、既に海外では多くの国で運用が開始されています。
主な導入国には「アメリカ・中国・オーストラリア・イギリス」などがあり、10年以上も前からライドシェアを導入している国もあるほどです。
これらの国では、既にライドシェア導入の効果が出ており、その内容も踏まえるとライドシェアサービスは、今後さらに成長すると言われています。
ライドシェアが今後さらに成長していく主な理由は、3つあります。
・10年間で4倍近くの成長が期待されている
・スマートフォンの普及で手軽にライドシェアが利用できる
・新しい労働機会を生み出す産業になる
海外での実績も踏まえながら、ライドシェアの将来性について解説していきます。
10年間で4倍近くの成長が期待されている
ライドシェアは、2022年頃から各国で導入がスタートしており、年々市場規模が成長し続けています。
市場動向に詳しいPrecedence Researchによると、ライドシェアリングの市場規模は2024年で1177億ドル、2032年までには4,360億ドルにもなると予想されています。
この分析結果は、ドライバー不足が深刻化している日本も例外ではなく、今後大きく成長していく産業の1つと言えるでしょう。
参考:Ride Sharing Market|Precedence Research
スマートフォンの普及で手軽にライドシェアが利用できる
ライドシェアが今後成長していくと予想されている理由の1つに「スマートフォンの普及」があります。
世界各国では、ライドシェア事業者がドライバーと乗客を結びつけるアプリを運営しており、スマートフォンさえあればいつでも気軽に利用できます。
料金の支払いなども電子決済システムの導入が進んでおり、従来のタクシー産業と比べても利便性が大きく向上しました。
世界共通のサービスとして普及が進めば、利用者の増加によりさらに市場規模は拡大していくと予想されます。
新しい労働機会を生み出す産業になる
人々の生活に欠かすことのできない交通産業は、常に安定した需要があります。
ライドシェアと新たなビジネスが組み合わされれば、さらに低価格で効率的な運用も十分可能です。
関連ビジネスで注目されているのが「自動車運転技術」の活用です。
運転補助システム技術の向上により、より安心安全なライドシェアが可能です。
また、都市部で需要が高まりつつある「サブスクリプション型サービス」を利用すれば、わざわざ車両を購入する必要もありません。
運行中の暴行事件や死亡事故など、解決すべき課題もありますが、ライドシェアは便利なサービスとして成長し続けていくと言えるでしょう。
ライドシェアと二種免許に関するよくある質問
最後は、ライドシェアと二種免許に関する、4つのよくある質問に答えていきます。
・ライドシェアのドライバーになるにはどんな資格が必要ですか?
・ライドシェアは違法ですか?
・タクシーの二種免許はいらなくなりますか?
・普通二種免許は誰でも取れますか?
ライドシェアのドライバーとして働く上で役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。
ライドシェアのドライバーになるにはどんな資格が必要ですか?
ライドシェアのドライバーになるために必要な資格には「普通自動車第一種免許」があります。
いわゆる自動車の運転免許のことで、資格取得の条件や流れは以下の通りです。
【普通自動車第一種免許の取得の流れ】 1・教習所で運転適性検査を受ける 2・第一段階の学科講習と技能講習を受ける 3・仮免許試験に合格する 4・第二段階の学科講習と技能講習を受ける 5・卒業検定に合格後、本免許取得試験に合格 |
普通自動車第一種免許を取得するには18歳以上でなければなりません。
教習所に通って免許を取得する場合の費用は、25〜30万円が相場です。
ちなみに、明確な規則は2024年2月時点で定まっていないものの、安全性を高めるために事業者によっては、運転歴や犯罪歴の条件が定められる可能性があります。
ライドシェアは違法ですか?
ライドシェアは違法ではありません。
日本では、道路運送法78条により、自家用車を有償での運送に使用してはならないという法律が定められています。
ただし、ライドシェアに関しては2024年2月時点で「タクシー会社が事業の一環として地域の自家用車とドライバーを活用すること」と条件を付けた上で許可されています。
具体的な運用方法や安全性の確保に関しては、話し合いが続けられている状況であり、今後より明確な法律の規制が進められていく予定です。
タクシーの二種免許はいらなくなりますか?
タクシーの二種免許がいらなくなることは、現時点で考えにくいと言えます。
二種免許は、旅客を安全に目的地まで送り届けるために作られた免許であり、安全安心な旅客運送業を維持する上で必須と言える資格です。
過疎地や観光地を中心に、ライドシェアサービスが普及したとしても、二種免許がなくなることは考えにくいと言えるでしょう。
ただし、100%なくならないとは限らず、自動運転技術などにより自動車運送の安全性が向上すれば、資格が必要なくなる可能性もあります。
普通二種免許は誰でも取れますか?
普通二種免許は、誰でもすぐに取得できるわけではありません。
普通一種免許は、18歳以上で運転に支障のある身体上の理由がない限り、誰でも取得できますが、二種免許の場合は満21歳以上となります。
また、免許停止期間を除き、免許を取得してから3年が経過していなければなりません。
ただし「受験資格特例教習」を修了することにより、満19歳以上で免許を取得して1年経過していれば、二種免許の取得が可能です。
受験資格特例教習は、令和4年5月13日の道路交通法改正で新たにできたルールであるため、全ての教習所で受けられるわけではありません。
教習を実施している教習所を調べた上で、第二種免許の取得を目指しましょう。
ライドシェアと二種免許に関するまとめ
2024年4月より、一部の地域で運用が開始されるライドシェアサービスですが、ドライバーとして働く上で二種免許は必要ありません。
タクシー会社が運行管理を行いながら運用が行われます。
ライドシェアの導入に関しては、既存の交通産業に大きな影響を与えると懸念されており、有識者を踏まえた議論が政府で行われている段階です。
今後、運用が進められていく上で、見えてくる課題に応じて関連の規制も定められていくと考えられます。
動向をチェックしながら、第一種運転免許の取得など、今できる準備を進めていきましょう。
タクシー求人をお探しの方へ
ドライバーキャリアは、運送・旅客・物流業界に特化した転職支援サービスです。
- 希望条件に合う求人のご紹介
- 履歴書など書類作成のサポート
- 企業との条件交渉/面接日程の調整
無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
求人を検索する(無料)