「運行管理者って資格更新が必要なの?」
「運行管理者の資格を剥奪されるの?」
「運行管理者の資格証を失くした」
そんな疑問や悩みを持っていませんか?
この記事では、
・運行管理者の資格更新
・運行管理者資格者証の返納
・運行管理者資格者証の再発行方法
などについて詳しく紹介しています。
運行管理者になった方や今目指している方は将来的に必要な知識なので、ぜひ最後まで一読してください。
運行管理者とは
運送業に欠かせない運行管理者。ドライバーの乗務割の作成や運行記録の管理、運行航路における休憩・睡眠施設の管理、乗務前後の点呼など多岐にわたる仕事をこなしています。
運行管理者は、物を運ぶ「貨物」と人を運ぶ「旅客」の2種類に分けられており、貨物の場合であれば、営業所1つに対して運行管理者が1名以上配置しなければいけないルールがあります。
運行管理者になるためには、国家試験に合格して資格を取得する方法と一定の条件(実務経験5年以上+基礎講習や一般講習を5回以上受講していること)を満たして取得する方法と2つあります。
運行管理者の資格更新の期限はある?
結論から言えば運行管理者に有効期限はありません。一度資格を取得すれば一生運行管理者の資格を保持したままでいられます。
ただし、運行管理者として選任され続けるためには、2年に1回行われる講習を受講しなければいけません。この講習をサボると自動車の使用停止処分といった行政処分が下される恐れがあります。講習会について、以前は講習日などの通知が届いていたのですが、平成24年度から廃止されました。
講習の受講期限に間に合わなかったということがないよう、自分できちんと管理しましょう。
運行管理者の講習とは
運行管理者が受講しなければいけない講習とはどういったものか紹介しましょう。
一般講習
上記で紹介した2年に1回受講しなければいけない講習のことです。
講習内容は、
・自動車運送事業や道路交通に関する法令
・運行管理や自動車事故防止のために必要なこと
・運行管理者として大切なこと
など合計約4時間の授業があります。
基本的には2年に1回のみで大丈夫ですが、新しく運行管理者として選任された場合は、その年度内に一般講習を受講しないといけないので注意しましょう。
特別講習
重大事故や法令違反によって行政処分が下された事業者に選任されている運行管理者は特別講習を受講しなければいけません。
運輸局より通知書が届けられて誰が特別講習を受けなければいけないといった指名がかけられています。
この特別講習は2日間で合計13時間行われるので、とても長くしんどい講習となります。また、特別講習を受けた運行管理者以外の人は2年に1回の一般講習を2年連続で受講しないといけなくなります。
一般講習を受け忘れた場合どうなるの?
2年に1回の一般講習をすっかり忘れてしまった場合、免許が取り消しになるのか?と疑問があるかと思います。
しかし、講習を受け忘れたからといって資格証が失効するわけではないので安心してください。講習を受講すれば資格証の効力が再開するので、期限を過ぎてしまった場合は速やかに受講しましょう。
もし、期限を過ぎたまま運行管理者として業務を行っていると、返納処分が下される恐れがあるので気をつけてくださいね。
運行管理者の資格返納について
一度取得すれば一生有効な運行管理者の資格ですが、法律に違反するようなことを行えば資格を返納しなければいけなくなります。一例を紹介していきましょう。
名義だけを貸している
運行管理者の業務を行わず、名義のみを貸して選任運行管理者として申請している場合、違反対象となります。
名義を貸した本人の資格返納処分だけでなく、借りた側の事業所もなんらかの行政処分が下されることとなります。
もし前任の運行管理者が退職、転勤など事業所から離れた場合に解任と届けがされていない場合でも同じこととなります。例え悪意がなくとも資格剥奪となるので注意しましょう。
資格の不正取得
運行管理者の資格取得条件として、実務経験を1年以上行わないといけないというものがあります。しかし、実際は1年以上の経験もなく、半年程度の実務経験であたかも条件を満たしていると虚偽の申告をし、受験して資格を取得した場合は返納処分が下されます。
運転手の勤務時間の基準違反
国土交通省が定める「運転手の勤務時間および乗務時間に係る基準」を守らずにおり、それを認められた場合に返納命令が下されます。
乗務時間や勤務時間を超えて仕事を行わせてしまうと、事故につながる恐れがあります。運行管理者は、その点も管理しないといけません。
点呼を行っていない
運送業界においては毎日乗務員全員に対して点呼を行わないといけません。運転手の体調管理やアルコールチェックなどを行う点呼をサボると資格返納となります。
今はIT点呼を導入することで、だいぶ点呼が楽になったので遵守することはさほど難しくないでしょう。
運行管理者が事業自動車を運転して違反した場合
運行管理者が自ら車を運転し、重大な違反行為(飲酒運転、酒気帯び運転、薬物使用運転、ひき逃げなど)をしてしまった場合、直ちに資格の返納命令が下されます。
ドライバーへ違反行為の指示をする
運転手に過積載の指示や容認、配達時間に間に合わないなどでのスピード違反の指示や容認などの違反行為を指示・隠蔽を行った場合、返納の処分対象となります。
運行管理者資格証の再交付について
資格者証を失くした、破損させてしまった、結婚などで氏名が変わったという場合、再交付を受けることができます。その時に必要な物を紹介していきましょう。
再交付に必要なもの
・運行管理者資格者証訂正・再交付申請書(各地方の運輸局のHPからダウンロードできる)
・手数料(収入印紙での支払い)270円
※ただし訂正の場合は無料
・本人確認書類(運転免許証のコピーや住民票の写しなど)
・運行管理者資格者証(紛失時以外)
・返信用封筒(A4)460円分の切手を貼り、返信先の宛名を記入しておく
再交付までの期間
上記で申請を行い、受理されてからおよそ1ヶ月程度
まとめ
営業所をまとめ役として運行管理者はとても貴重で重要な存在です。仕事は大変かもしれませんが、やりがいのある仕事でもあります。
企業にとっても大切な存在なので、うっかり講習を忘れて資格を返納しないといけなくならないように気をつけてくださいね。
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