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知らないと損をする?有給休暇が取れない時の対処法と相談先

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働き方改革の流れに乗り、多くの企業で有給休暇の取得推進が叫ばれていますが、「有給休暇なんて取れないよ」という企業が未だに多いのも現実です。

ですが、有給休暇は法律で定められた労働者の権利で、「有給休暇が取れない現状」が異常であることは火を見るよりも明らかです。

そこで本記事では、有給休暇が取れないときの対処法、そもそも有給休暇が取れない理由、有給休暇を取りやすい業界と取りにくい業界について解説します。

全国の有給休暇の取得状況

そもそも、今の日本ではいったいどのぐらいの企業が有給休暇の取得に前向きなのでしょうか。

以下の表は、旅行会社のエクスペディア・ジャパンが調査した、世界各国の有給取得率をグラフで表したものです。

有給休暇取得状況の各国比較

これによると、日本の有給休暇取得率は50%で、主要国の中で最下位となっています。つまり、日本は「世界一有給休暇が取れない国」と言っても過言ではないのです。

では、実際に今の日本ではどのぐらい有給休暇が取れないのか。まずは、今の日本の有給休暇事情について解説します。

参考元:IT mediaビジネス「有給休暇の取得率、日本は2年連続最下位」

計画的に有給を取る企業の割合は半分以下

厚生労働省が発表した「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、「年次有給休暇の計画的付与制度がある企業」は全体の46.2%と、半分を下回っていました。

表1:年次有給休暇の計画的付与制度の企業ごとの有無

出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」

また、「年次有給休暇の計画的付与制度がある企業」の有給休暇日数を見ていくと、「5~6日」が69.1%と最も多く、次いで「1~2日」が7.7%となっていました。

表2:年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の有給休暇日数

出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」

このように、「日本では有給休暇が取れない」ということは感覚的な話ではなく、データに裏付けされた事実なのです。

では、有給休暇日数が少ないことは、法的に問題はないのでしょうか。

有給は法律で義務化されている

平成31年度には労働基準法が改正され、39条第7項は以下のように規定されました。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

引用元:e-GOV法令検索

つまり、使用者(経営者)には法定の年次有給休暇が10日以上のすべての労働者に対して、毎年5日間、有給休暇を確実に取得させることが義務付けられているのです。

ですが、表2を見れば分かるとおり、約15%の企業が4日以下の有給休暇しか与えておらず、法律を遵守できていないことがわかります。

そして、労働基準法120条では、労働基準法39条第7項(法定有給休暇日数の規定)に違反した場合、使用者(経営者)に30万円以下の罰金を科すとしています。なお、この罰金は1労働者につき30万円となるため、10労働者に有給休暇を取らせなかった場合は300万円の罰金となります。

出典元:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

有給を取りやすい会社の3つの特徴

このように「有給休暇が取りにく」のが日本という国ですが、その中でも比較的有給休暇が取りやすい企業も存在します。

ではどんな企業であれば、有給休暇を取得しやすいのか。有給休暇を取得しやすい企業には以下の3つの特徴があります。

規模が大きい

有給休暇を取りやすい会社の特徴1つ目は、規模が大きいことです。

中小企業は、人手不足や業務量の多さなどが原因で「有給休暇が取れない」という状況に陥ることは往々にしてあります。ですが、多くの社員を抱える大企業ほど、「有給休暇が取れない」ということはほとんどありません。

実際に、厚生労働省が発表した「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、労働者1人当たりの有給休暇の平均取得日数は社員数1,000人以上の大企業が11.3日なのに対し、社員数30~99人の中小企業では8.8日と、2.5日もの差がついています。

出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」

この数字はあくまでも平均値ではありますが、大企業の方が中小企業よりも有給休暇を取得できる可能性が高いことを示すのには十分です。

労働組合が正常に機能している

有給休暇を取りやすい会社の特徴2つ目は、労働組合が正常に機能していることです。

労働組合が正常に機能していれば、組合が会社側と雇用条件の交渉を行ってくれるため、有給休暇の取得がしやすくなることが多いです。

実際に、味の素株式会社では労働組合の働きにより、所定労働時間の短縮や年間休日数の増加を実現しています。

参考元:独立行政法人労働政策研究・研修機構「事例報告 労使で取り組む働き方改革」

このように、労働組合が正常に機能している機能であれば、「有給休暇が取れない」と悩むこともほとんどありません。

管理職に女性が多い

有給休暇を取りやすい会社の特徴3つ目は、管理職に女性が多いことです。

なぜなら、管理職に女性が多い企業は育休や産休といった福利厚生が完備されているなど、ワークライフバランスを重視している場合がほとんどで、社内の雰囲気も有給休暇も取得しやすいものである可能性が高いからです。

また、管理職に女性が少ない場合でも、子育て中の女性社員が多い会社は、同様にワークライフバランスが充実している可能性が高く、「有給休暇が取れない」と感じることはほとんどありません。

もしも就職・転職を検討していて、入社後も有給休暇をしっかり取得したいのであれば、当該企業の管理職の男女比は、面接・面談時に必ず質問しておくべきです。

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有給を取りやすい業界と取りにくい業界

このように、大企業は有給休暇を取得しやすい環境が整っている場合が多いですが、すべての労働者が大企業に勤務できるわけではありません。実際に、日本の労働者の約7割は中小企業に勤めています。

出典:中小企業庁「2018年版中小企業白書」

では、中小企業に勤めている労働者はどうすれば有給休暇を取得しやすくなるのか。もっとも簡単な手段は、有給休暇を取りやすい業界に就職・転職することです。

そこで、ここでは有給休暇を取りやすい業界と取りにくい業界について紹介します。

有給を取りやすいのはインフラ業界

数ある業界の中でも、有給休暇が取りやすい業界とされているのはインフラ業界です。

インフラとは「インフラストラクチャー」の略で、電気・ガス・水道・鉄道・通信など、生活に必須の施設を管理する業界を指します。代表的な企業としては、日本郵政、ソフトバンク、東京ガス、東京電力、JRなどが挙げられます。

これらインフラ企業は、そもそもの規模が大きい企業が多く、社員が数名欠けても会社が回る仕組みづくりがしっかりとできているため、比較的有給休暇は取りやすい傾向にあります。

実際に厚生労働省の調査によると、インフラ業界とされる「電気・ガス・熱供給・水道業」の有給取得率は73.3%で、「情報通信業」の有給取得率は65.1%と、インフラ業界が1位と2位を占めています。

表3:業界別の年次有給休暇取得割合

出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」

有給を取りにくいのは飲食・宿泊業界

反対に、有給休暇が取りにくい業界とされているのは飲食・宿泊業界です。

飲食・宿泊業界は、労働者一人に課せられる業務量が他業界よりも多い、賃金が少ない、人手不足が深刻化している、などの理由から、有給休暇取得が他業界と比べて難しいと言われています。

実際に先ほどの表3を見てみると、「宿泊業、飲食サービス業」の有給休暇取得率は45%で16業界中最下位となっており、1位の「電気・ガス・熱供給・水道業」と比較すると、30%近くの差が生まれています。

これは個々の会社の問題ではなく、業界構造や働き方といった根本的なところに問題があるため、解決することは容易ではないのです。

関連記事:施工管理におけるホワイト企業とは?条件やブラック企業の特徴を紹介!

有給休暇が取れないありがちな理由

このように、有給休暇を取りやすい業界と、取りにくい業界というのは、ある程度決まっています。ですが、飲食・宿泊業でも有給休暇を取りやすい企業もあれば、逆にインフラ業界でも有給休暇を取りにくい企業(もしくは部署)もあります。

例えば、飲食・宿泊業の企業でも人手が足りていて儲かっていれば有給休暇も取得しやすいですし、天災によって大規模な事故が発生すればインフラ業界でも有給休暇は取得できないでしょう。

つまり、結局は有給休暇の取りやすさは各企業次第であり、社内の状況に左右されることが大きいのです。

では、もし仮に「有給休暇を取りたくても取れない」となった場合、一般的にはどういった原因が考えられるのでしょうか。

有給休暇が取れないありがちな理由は、大きく以下の3つにわけられます。

社内で有給を取っている人がほとんどいない

有給休暇が取れないありがちな理由1つ目は、社内で有給を取っている人がほとんどいないからです。

労働者の権利として有給休暇取得が認められているとはいえ、社内で有給休暇を取っている人がほとんどいなければ、「有給休暇を取ってもいいですか?」と言い出しにくくなるのは当然のことです。

特に、入社1年目や2年目など、年次が若い場合であれば「有給休暇を取りたいなんて言ったらどうなるかわからない」と、申告すること自体に恐怖を感じることもあるかもしれません。

実際には上司や同僚も有給休暇を取りたいと思っているかもしれませんが、「社風」や「周囲の空気」が影響して、「有給休暇が実質的に取れない企業」になってしまっているのです。

忙しくて休暇を取る暇がない

有給休暇が取れないありがちな理由2つ目は、忙しくて休暇を取る暇がないからです。

仕事をこなすことはサラリーマンとしての義務です。しかし、一人では到底処理しきれない業務量が割り振られている場合もあります。

そうなると「休んでも仕事溜まるだけだしな...」という思考に陥り、「有給休暇を取ろう」という発想そのものがなくなってしまいます。

また、チームで進める業務に従事している場合は、「自分が休むとチームに迷惑がかかるしな...」と、有給取得を遠慮してしまうこともあります。

上司が休暇を許可してくれない

有給休暇が取れないありがちな理由3つ目は、上司が休暇を許可してくれないからです。

あってはならない話ですが、現実にはいくつかの会社で「上司が有給取得を認めてくれない」という事例は起こっています。

ひどい場合は、有給取得を申請すると「有給を使うなら、昇給や査定は期待しないほうがいい」などと、脅迫のようなことを上司から言われることもあります。

もちろん、このような脅迫まがいの行為は違法ですが、気が弱い人だと「もしもこのことを公にして、後で報復を受けたらどうしよう...」などと考えてしまって泣き寝入りしてしまうケースもあるのです。

関連記事:トラック運転手の現実とは?年収や労働時間・待遇を徹底解説

有給休暇が取れない時の対処方法と相談先

このように、労働基準法で認められているにも関わらず、「有給休暇が取れない・取らせてくれない企業」は現実に存在します。では、そのような状況に陥ってしまった場合、労働者はどのように対処すればいいのでしょうか?

ここでは、有給休暇取得申請を拒否された場合の対処法を3つのステップに分けて紹介します。

拒否をされそうな場合は証拠を残す

有給休暇が拒否されそうな可能性が高い場合は、まずはじめに「会社側が有給休暇取得を拒否した」という事実を証明できる客観的な証拠を残しましょう。

会社側に有給休暇取得が拒否された場合は、関係各所にその旨を申告して、しかるべき対処をしてもらうことになりますが、証拠を用意しておくことで、その後の流れもスムーズに進められます。

その際の証拠としては、「なぜ有給休暇取得が認められないのか」「どうすれば認められるのか」などを会社側と話し合ったときの音声をボイスレコーダーで録音しておくのがベストです。

また、メールで有給休暇申請が断られた場合は、そのメールを残しておけば大丈夫です。

労働組合に相談する

証拠を用意したら、次は労働組合に相談します。

労働組合は、憲法で団体交渉権が保証されているため、会社側と対等な交渉が行えます。

ただし、会社によっては社内に労働組合がない場合もあります。

その場合は、会社外の合同労働組合を自分で探して、相談すれば大丈夫です。

労働基準監督署に報告する

労働組合に相談して解決すれば問題はありませんが、解決しなかった場合は労働基準監督署に報告する必要があります。

労働基準監督署の監督官は、労働基準法に違反している企業への指導・調査に加え、強制捜査・逮捕といった権限も有しているため、会社に大きなダメージを与えることができます。

ただし、労働基準監督署に報告するということは、会社と真っ向から対立することとイコールであるため、あくまでも最終手段として考えておくべきです。

また、直接労働基準監督署に出向かなくても電話やメールで匿名相談をすることも可能なので、まずは社名を出さずに状況を相談してみるのが無難です。

Q&A

ここまで、有給休暇が取れない理由や対処法について解説してきました。ここでは、その他によくある質問に回答していきます。

有給休暇って繰越できるの?

有給休暇の繰り越しは可能です。

その年度内で消化しきれなかった有給休暇がある場合は、残った有給休暇を翌年に繰り越すことができます。

ただし、労働基準法第115条により、有給休暇取得の権利は2年で時効消滅するため、付与された翌年までに取得する必要はあります。

参考元:e-GOV法令検索

有給を取れない場合、買取りは可能?

有給休暇の買取は原則違法です。

ただし、以下の3つの場合に限り、有給休暇を買い取ることができます。

  • 時効消滅した有給休暇
  • 退職前に消化できなかった分の有給休暇
  • 法律で定められた日数を上回る有給休暇

ただし、有給休暇の買い上げについては法律上の規定が存在しないため、会社側には「買い上げない」という選択肢もあり、労働者から会社に買取りを請求することはできません。また、買い上げる場合も、金額は会社側が自由に決めることができます。

退職時の有給休暇の買い上げについては、就業規則に記載している会社もあるので、有給休暇の買い上げを検討しているのであれば、まずは自社の就業規則を確認してみましょう。

参考元:doda「【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A」

とは言え、有給休暇の買い上げは手続きが煩雑になる場合も多く、「絶対に有給休暇をお金に換えたい」というような強い意志がある場合の除けば、通常の手続きを踏んで有給休暇を取得するのが無難です。

有給には時効があるらしいが、何年で消えるの?

有給休暇取得の権利は2年で失効します。

労働基準法第115条で、有給休暇は2年で時効消滅すると定められています。

例えば、2023年1月31日に付与された有給休暇は、2025年の1月31日に失効するため、2025年の1月30日までに使い切らなければなりません。

ただし、有給休暇の取得はあくまでも労働者の権利なので、労働者に有給休暇消化の義務はありません。

ですが、冒頭で述べたように、使用者側には法定の年次有給休暇が10日以上のすべての労働者に対して、毎年5日間、有給休暇を確実に取得させることが義務付けられているため、「有給休暇は取らなくてもいい」と自分では考えていても、逆に上司から「有給休暇を取れ」と言われる場合もあります。

参考元:e-GOV法令検索

アルバイトやパートタイムには有給休暇がある?

アルバイトやパートタイムでも、一定の基準を満たせば有給休暇は取得できます。

具体的には、週30時間以上または週5日以上の勤務で、正社員と同様の日数で有給休暇の取得が可能になります。

出典:東京労働局「労働基準法 有給休暇編」

なお、週30時間以下かつ週4日以下の出勤の場合は、以下の条件で有給休暇が付与されます。

出典:東京労働局「労働基準法 有給休暇編」

アルバイトやパートタイムが有給休暇を取得しているイメージはそこまで浸透しておらず、有給休暇取得が可能であることを説明しない雇用主もいたりしますが、条件さえ満たせばアルバイトやパートタイムでも有給休暇の取得は可能であるので、上記の条件を満たしている方は、一度雇用主にかけあってみましょう。

お盆や年末年始は有給扱いになる?

結論から言えば、お盆や年末年始の休暇は会社ごとに対応が異なります。

お盆や年末年始が有給休暇扱いされるか否かは、自社が以下の3つの状況のうちどれに該当しているのかを確認する必要があります。

  1. お盆や年末年始の休暇が所定休日(法定外休暇)と定められている場合
  2. お盆や年末年始の休暇が就業規則に定められていない場合

まず、1の場合は、有給休暇として処理することはできません。「所定休日(法定外休暇)」とは、各企業が就業規則によって定めた休日で、夏季休暇や慶弔休暇などがこれに当たります。そのため、その日は従業員に労働義務を発生しておらず、そもそも有給休暇の定義からも外れることになります。

もちろん、会社の就業規則を変更すれば有給休暇としての処理は可能になりますが、従業員の意見だけで会社の就業規則を変えることは困難であるため、実質的に不可能と言えるのです。

続いて2の場合ですが、有給休暇として処理することは可能です。年末年始でも就業規則に「休日」として定められていないのであれば、その日は「労働義務がある日」という扱いになるため、休む場合は、通常の有給休暇を申請する必要があります。

ただし、多くの企業は年末年始休暇を設けており、年末年始は「所定休日(法定外休暇)」となっております。逆に、年末年始が「所定休日(法定外休暇)」になっていない場合は、有給休暇を使わなければ休むことができないため、労働者側にはメリットがまったくありません。

もし、自分の勤める企業が年末年始休暇を定めていない企業であるなら、労働環境の見直しを検討する必要があるかもしれません。

関連記事:トラックドライバーの休憩や休日の取り方・ルールを徹底解説

有給休暇を申請する時の理由は何と言えばいい?

有給休暇の取得に際して、労働者側に取得理由を告知する義務はありません。

もちろん、申請をすると「休んで何をするの?」と上司から聞かれることはあると思いますが、理由の是非が有給休暇取得に影響することはないので、言いたくないのであれば適当な理由を述べておけば大丈夫です。

例えば「前から行きたかった○○ってレストランに行ってきます」「一日家で眠ります」のような理由で問題ありません。

逆に、理由を説明しているのにも関わらず、執拗に詮索することはハラスメントとなる可能性があります。

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