準中型免許は、特定の重量制限内での車両運転が可能な免許として知られていますが、その中でも「5t限定」という制約が存在する場合があります。
この制約を解除するのが「限定解除」と呼ばれる手続きですが、限定解除は具体的にはどのような手続きなのでしょうか。
そこで本記事では、準中型免許の限定解除の概要、準中型免許を取得する方法、準中型免許の限定解除の費用などについて詳しく解説していきます。
準中型免許とは
準中型免許は日本の運転免許の一つです。
この免許を取得すると、車両総重量3.5~7.5t、最大積載量2~4.5t、そして乗車定員10人までの車両を運転できます。これには、荷物輸送用のトラックや10人までのバスも含まれます。
しかし、11人以上の大型バスや、より大規模なトラックを操縦するためには、中型または大型免許が必要です。
準中型免許がつくられた経緯
準中型免許導入には、大きく2つの理由が存在します。
1つ目は、トラックドライバーの不足です。
日本の経済成長とともに、物流産業は急激に進展していきました。その発展を支えたのが、「2tトラック」という車種です。
「2tトラック」は、最大積載量が3~4.5tのものが多く、かつては中型免許を持っていなければ運転できなかったのです。しかし、中型免許の取得には「20歳以上」という年齢要件や「普通免許の2年以上の保持」という条件があったため、高校を卒業したての新入社員などがすぐに運転を担当するのは困難でした。
この「中型免許の取得のハードル」が原因で、トラック運転手の不足は切実な課題となっていたのです。
そういった状況の中で新たに導入された準中型免許は、18歳からの取得が可能となり、普通免許の保有期間に関する制約も撤廃されました。これにより、物流業界に新しく参入した者も、準中型免許を手にして迅速に配送業務に取り組むことができるようになりました。
このような物流業界の要望に対応して、準中型免許は導入されたのです。
そして2つ目は、交通事故の削減です。
普通免許の教習は主に乗用車を中心に行われています。しかし、2017年までは、普通免許を持っていれば総重量5t未満の車を運転することが認められていたのです。これは、実際に教習を受けていない大きさの車を合法的に運転できるという事態を生んでいました。
そして、総重量5t以上の車の事故率は他の車種よりも高く、この問題に対する懸念の声が多く上がっていました。
そこで、交通事故を削減する新しい策として、準中型免許が生まれました。
一部の人々は「本当に事故は減るのか?」と疑問を抱きましたが、2007年の中型免許の導入とその後の事故件数の減少が一つの根拠として示されていました。
警視庁の統計によれば、中型免許導入前の2006年には23,144件の事故が発生していたのが、導入後の2007年には20,441件、2008年には15,222件と、事故が大幅に減少していたのです。
このデータを基に、新しい免許制度が事故減少に効果的であることが示され、準中型免許の導入も同じような成果をもたらすと期待されています。
そして、実際の準中型免許誕生後の交通事故死亡者数は以下のように推移していきました。
年度 | 人数 |
2015年 | 4,117 |
2016年 | 3,904 |
2017年 | 3,694 |
2018年 | 3,532 |
2019年 | 3,215 |
2020年 | 2,839 |
2021年 | 2,636 |
2022年 | 2,610 |
出典:警察庁「統計表」
2015年と2022年の数字を比較すると、死亡者数は約37%も減少しています。 準中型免許の誕生と交通事故死亡者の数の関係を直接結び付けることはできませんが、準中型免許が交通事故の減少に一定の効果をもたらしていると言っても過言ではありません。
出典:東京車人武蔵境教習所「準中型免許って? 免許制度改正についても紹介」
特に影響を受けたのは2tトラックドライバー
前述のとおり、2017年の法改正で準中型免許が誕生したことにより、トラックドライバーの人材不足に歯止めがかかることが期待されました。
一方で、この法改正でネガティブな影響を受けたのが、2tトラックドライバーです。
2tトラックとは、車両総重量が5t未満、最大積載量3t未満のトラックで、物流の現場で使用されることが多い車種です。
2017年の法改正前までは、普通免許で運転できる車両の基準は「車両総重量が5t未満、最大積載量3t未満」と2tトラックを運転できるものでしたが、法改正後は「車両総重量が3.5t未満、最大積載量2t未満」の車両しか運転できなくなっています。
つまり、2017年以降に普通免許を取得した人が2tトラックを運転する場合は、準中型免許を習得しなければならなくなったのです。
このため、「普通免許でもドライバーとして活躍できるなら、ドライバーになりたい」と考えていた人にとっては、トラックドライバーへの就職のハードルが高くなってしまったのです。
準中型免許を取得する方法
続いては、準中型免許を取得する方法について解説します。
準中型免許で運転可能な車の種類
各運転免許で運転できる車両の範囲は、下記の表のとおりです。
免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人まで |
5t限定準中型免許 | 3.5t以上5t未満 | 2t以上3t未満 | 10人まで |
準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人まで |
8t限定準中型免許 | 3.5t以上8t未満 | 2t以上5t未満 | 10人まで |
中型免許 | 7.5t以上~11t未満 | 4.5t以上~6.5t未満 | 29人まで |
大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
そのため、準中型免許で運転できる範囲は、車両総重量が3.5t以上7.5t未満、最大積載量が2t以上4.5t未満、乗車定員が10人までの車両となります。
ちなみに、「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」は、運転免許証と運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載されています。
関連記事:準中型免許で乗れるトラックの種類・重量・定員等を解説
準中型免許の取得条件
準中型免許を取得する条件として、身体能力に関しては以下のように規定されています。
年齢 | 18歳以上 |
視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上 |
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができる |
深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下 |
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる |
運動能力 | ①自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がない。 ②自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるもの。 |
なお、視力に関してはメガネ・コンタクトレンズを使用した矯正視力でも問題はありません。
また、道路交通法の改正により、2014年6月1日より仮免許申請時に、免許取得者の健康状態を調査するための「質問票」の提出が義務づけられました。 この質問票に虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されます。
出典:警視庁「質問票について」
関連記事:準中型免許の取得条件は?身体能力・病気・教習に関して解説
準中型免許を取得する流れ
日本で準中型免許を取得するには、大きく3つのルートがあります。
まず、1つ目は「合宿免許」です。
合宿免許は、短期集中型の教習を受けることが特徴で、時間をかけずに免許を手に入れたい人に適しています。宿泊と教習がセットになったプランが多く、費用的にもお得な場合が多いです。
2つ目は「教習所通学」です。
教習所通学は、多くの人が選ぶ最もスタンダードな方法です。教習所では、プロの指導員から直接的な指導を受けることができ、基本的な運転技術から安全運転まで、体系的に学べます。また、最新の教材や設備が整っており、学びやすい環境が提供されている点も魅力の一つです。
3つ目は「運転免許試験場での一発試験」です。
これは、自分自身で運転技術や関連法規について学習し、試験場で筆記と実技の試験を受ける方法です。教習費用が不要のため費用面でのメリットは大きいですが、初心者にとっては難易度が高いと感じられることが多いです。
このように、準中型免許の取得方法はいくつか選択肢がありますが、どの方法でも、最終的には技能試験が最大の難関となります。
合宿や教習所では、繰り返し同じコースでの練習が可能なため、合格しやすいとされています。しかし、一発試験では未知のコースでの運転となるため、他の方法よりも難しく感じることが多いです。
そのため、それぞれの特徴や難易度を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
準中型免許の5t限定解除とは
準中型免許には限定解除という仕組みがあります。
限定解除とは、特定の制限を持つ運転免許を、その制限を取り除くための手続きや試験を経て、一般的な免許にアップグレードすることです。
ここからは、その限定解除について詳しく解説します。
そもそも限定解除には6種類ある
前提として、自動車で限定解除できる免許は以下の6種類です。
- AT限定免許(普通車・小型自動二輪・普通自動二輪・大型自動二輪・普通2種・準中型自動車免許5t限定・準中型2種免許5t限定・中型免許8t限定・中型2種免許5t限定)
- 準中型自動車免許5t限定
- 中型自動車免許8t限定
- 普通自動車二輪免許小型限定
- 大型特殊自動車免許カタピラ車限定もしくは農耕車限定
- 大型自動車免許自衛隊車両限定
これらの免許の限定解除をすることで、より多くの車両を運転することが可能となり、運転の幅や選択肢が広がります。
限定解除は何のためにあるのか
準中型免許の限定解除ができた背景には、2007年の法改正があります。
運転免許の種類は、2006年までは普通免許と大型免許の2種のみでしたが、2007年の法改正で中型免許が導入されました。これにより、改正前までは普通免許で運転できた中型車の運転に中型免許の取得が必要となりました。
ですが、そのままだと、法改正前に普通免許を取得していた人は、中型車を運転するには改めて中型免許を取り直す必要がありました。そのため、法改正前の普通免許は8t限定中型免許となり、車両総重量8tまでの中型車の運転が認められるようになったのです。
そして、8t限定中型免許を持っている人が中型免許の取得の手間を減らせるように、中型免許の限定解除の仕組みが誕生しました。
その後、2017年に再び法改正が行われ、車両総重量が3.5t以上7.5t未満の準中型自動車が導入されたことで、免許区分は細分化されました。
法改正後の普通免許の運転は車両総重量3.5tまでとなり、改正法施行前で2007年6月から2017年3月11日までに普通免許を取得していた人の免許は5t限定準中型免許となり、運転可能な車両の総重量が5tまでとなりました。
そして、5t限定準中型免許を持っている人が、7.5tまでの車両を運転できるようにするために、準中型免許の限定解除が誕生したのです。
なお、この限定解除に関しては、必ずしも行う必要はありません。なぜなら、新たに中型免許もしくは、準中型免許を取得すれば、該当する車両を運転することができるからです。
しかし、新規に免許を取得するよりも限定解除を行う方が、取得の費用や時間という面で圧倒的にメリットがあります。
そして、その費用や時間は、しばしば免許取得の際の大きなハードルとなるため、仮に限定解除が認められなければ、結果的にトラックドライバーの人材不足に拍車をかけることになってしまいます。
そのため、準中型免許や中型免許の限定解除は、制度として必要なのです。
関連記事:準中型免許の5t限定で乗れるトラックは?限定解除の方法も解説
準中型免許の限定解除対象者はごくわずか
このような背景で誕生した準中型免許の限定解除ですが、実際に準中型免許の限定解除の対象となる人はごくわずかです。
なぜなら、対象となる人は、中型自動車免許が導入された2007年から、準中型免許が新設される2016年までのわずか10年間の間に普通免許を取得した人だからです。
準中型免許の5t限定解除をする流れや費用
続いては、準中型免許の限定解除をする流れや費用について説明します。
準中型免許の限定解除をする流れ
準中型免許の限定解除を行う流れは以下のようになります。
まずは、指定された教習所で、MTは4時間、ATは8時間の教習を受講します。教習後は卒業試験を受験し、合格した場合は免許試験場で視力検査などの適性試験を受験します。
そして、その後に限定解除交付手続きを行ってはじめて、限定解除が可能となるのです。
準中型免許の限定解除をする際の費用
準中型免許の限定解除をするために必要な費用は、下記の通りです。
所持している免許 | 限定解除後に取得する免許 | 費用 |
準中型(5t)限定AT免許 | 準中型免許 | 約10万円 |
準中型(5t)限定免許 | 準中型免許 | 約7万円 |
上記の金額に加えて、免許センターにて解除の申請をする際に1,450円の手数料が別途必要となります。
それなりに費用はかかるものの、普通自動車免許の取得に比べるとかなり安い金額であると言えます。
準中型免許の5t限定解除に関してよくある質問
ここからは、準中型免許の限定解除に関してよくある質問に回答します。
準中型自動車の「5t限定解除」は難しい?
準中型自動車の5t限定解除の難易度は、個人の運転スキルや経験による部分も大きいです。
限定解除のための試験は、5tを超える車両の運転技能を確認するものであり、特にバックや狭い場所での運転などが求められる場面が増えるため、初心者には難しい部分もあるかもしれません。しかし、十分な練習と教習を受ければ、限定解除は十分に可能です。
また、多くの教習所では限定解除のための特別なカリキュラムも用意されているため、そういったサポートを受けながら試験に挑戦することがおすすめです。
履歴書には「5t限定」のことをどう書けばいいのか?
「どのくらいの大きさの自動車を運転できるか」を採用の指標にしている会社もあるため、5t限定の準中型自動車免許を持っている場合は、履歴書にも「5t限定」と記入するべきです。
なお、2017年に道路交通法が改正されたことで、運転免許制度も変更されました。2007年6月2日から2017年3月11日までに取得された普通免許は5t限定の準中型免許に変更され、2007年6月1日以前の普通免許が、8t限定付きの中型免許に変更されています。
そのため、履歴書での書き方は、「普通(現5t限定準中型)自動車第一種免許 取得」のように、取得した運転免許の名称と現行制度での名称を併記する形が望ましいです。
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関連記事:準中型免許で乗れる車を一挙に紹介|限定解除の方法も解説
準中型免許の5t限定解除についてのまとめ
今回は、準中型免許の限定解除について解説しました。
準中型免許の限定解除を検討している方は、本記事を参考にして、ぜひ準中型免許の限定解除に挑戦してみてください