長時間労働の改善や有給取得率の向上など、ワークライフバランスの改善を目的に、2019年4月より「働き方改革関連法」が施行されました。
すぐに働き方を大きく変えるのが難しいと判断された運送業界や建設業界は、猶予期間が設けられ、「2024年4月1日」から適用されることになっています。
2024年4月以降は、運送業界や建設業界で、時間外労働の許容時間がこれまで以上に短くなります。
これが世間で注目を集めている「2024年問題」です。
建設業界に大きな影響が出ると分かってはいるものの、予想される具体的な影響について理解していない人も少なくありません。
今回は、2024年問題が建設業界に与える具体的な影響について、分かりやすく解説していきます。
この記事のまとめ
- 残業規制により給料が減る人の特徴
- 働き方改革関連法について
- 36協定の導入に向けて建設業者が取り組むべきこと
建設業の残業規制で給料が減る人の特徴と背景
冒頭で解説した通り、働き方改革関連法では時間外労働に関する規制が強まるため、建設業界に大きな影響を与えると言われています。
時間外労働の多い人に影響があるのはもちろん、それ以外の人にも影響が及ぶ可能性があります。
「なぜ企業や労働者が困ることをわざわざするのか」と、疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
ここでは働き方改革が始まった背景と、2024年4月以降に給料が減ってしまう恐れのある人の具体的な特徴について解説していきます。
働き方改革が始まった背景
働き方改革関連法が施行された背景には、日本が直面しているさまざまな問題を解決する必要があったからです。
- 連日の長時間労働
- 非正規雇用労働者の理不尽な扱い
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 介護と育児の両立
- 有給取得率の低迷
このような問題を解決するべく、時間外労働の上限規制や、割増賃金の引上げが働き方改革によって実施されました。
特に建設業界は人手不足が深刻であり、長時間労働の常態化が問題となっています。
国土交通省が公表した「建設業における働き方改革」によると、建設業界の年間労働時間と出勤日数は以下の通りです。
【2016年度:年間労働時間】
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他の産業と比べて、建設業界は年間で300時間以上長く働いており、出勤日数は30日ほど多いことが分かります。
特に中小企業や個人事業主として働いている人々は、依頼者側からの厳しい納期設定により、長時間労働が当たり前となっています。
このような事態を改善するべく、時間外労働を規制し、IT化による仕事の効率化をこれまで以上に進めようとしているのが現状です。
給料が減る人の特徴
働き方改革の時間外労働の規制により、給料が減ると言われているのは、以下のような人です。
- 日給月給の人
- 基本給が安く、残業や休日出勤で稼いでいる人
- 人を雇う余裕がない建設関連の企業
日給月給の場合「1日あたり15,000円」というように賃金が設定されているため、残業を意識する人はあまりいません。
しかし、日給月給の日給は「平均時給+残業代」で算出されている場合が多く、実際には1日8時間以上働いているケースも少なくありません。
基本給が安く残業や休日出勤で稼いでいる人も、残業時間が長いため、規制に抵触する可能性が高いと言えるでしょう。
人を雇う余裕のない企業に関しても、多くの社員が残業でカバーしているため、今後さらに厳しい状態になると予想されます。
一方で、IT化をいち早く導入し、作業効率の改善に取り組んできたような企業は、社員の残業時間が少ないため、2024年問題の影響を受けにくいと言われています。
ただし、依頼先が規制の影響で廃業してしまう可能性があり、業界全体に影響が及ぶと言っても過言ではありません。
関連記事:残業代が出ない時に違法性を調べる方法と請求する手順
建設業の残業規制で給料は減る?2024年適用の働き方改革関連法
働き方改革関連法と聞くと「可能な時間外労働時間が短くなる」といったイメージを持つ方がほとんどです。
しかし、働き方改革関連法では他にもさまざまな変更点があります。
ここでは、働き方改革関連法の要点や開始時期、違反した場合の罰則について解説していきます。
働き方改革関連法の要点
働き方改革関連法の要点は以下の3つです。
- 時間外労働の上限規制
- 有給休暇の最低取得日数は年間5日以上
- 正社員と非正規社員の不適切な待遇差の禁止
時間外労働の上限に関しては、月に45時間・年間360時間が原則となります。
特別な事情がある場合も、単月100時間未満・年間720時間以内に抑えなければなりません。
これには休日出勤も含まれており、特別な事情があった場合の月の残業時間は、複数月平均で80時間以内が限度となります。
また、業務量に関係なく、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者を対象に、毎年5日以上は有給休暇を取得させなければなりません。
この有給休暇の取得日に関しても、企業側が指定するのではなく、労働者の意見を聴取し尊重する「時季指定義務」が定められています。
非正規社員の待遇改善に関しては、基本給や賞与で不適切な待遇の差を設けることが禁止されます。
非正規社員は、正社員との待遇があると判断した場合に、待遇差の理由について説明を求められる「説明義務の強化」も加えられました。
出典:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について|厚生労働省
2024年4月1日から開始
2024年問題として注目を集めている働き方改革は、2019年4月1日に施行されました。
多くの業界では、既に働き方改革関連法が適用されています。
ただし、長時間労働が常態化しており急に規制を強めるのは難しいと判断された「建設業・自動車の運転業務・医師」に関しては猶予期間が5年設けられていました。
そのため、3つの業種に関しては2024年4月1日より開始となります。
罰則はあるのか
働き方改革関連法に違反した場合「6ヶ月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科されます。
違反した場合に罰則対象となるのは、労働者を雇用する使用者(企業)となります。
ただし、使用者側に位置することが多い、課長や部長などの役職も、状況次第では罰則の対象となり得ます。
関連記事:建設業における2024年問題とは?5つの対策も紹介
【2024年問題】建設業の残業規制が始まる理由と給料が減る可能性
建設業界は、働き方改革関連法に関係なく、以前から働き方の改善が必要と言われていました。
その理由が「建設業界に対する悪いイメージと、それによる若手人材の不足」です。
建設業界と聞くと「きつい・汚い・危険」といった、3Kのイメージを持つ人が少なくありません。
「働き方改革が始まった背景」で解説した通り、建設業界は他の産業よりも年間出勤日数が30日も多く、労働時間は300時間ほど多いことが分かっています。
労働環境に関する改善に関しても、建設業界は取り組みが遅れていると言われています。
建設業界の問題を解決するには、働き方改革関連法による残業規制が必須と言えるでしょう。
関連記事:施工管理の給料が高い理由とは?さらに年収を上げる方法も解説
建設業に適用される36協定と残業規制で給料が減る理由
働き方改革関連法の施行により、建設業界でも2024年4月から「36協定」が適用されます。
36協定とは「労働基準法 第三十六条」のことであり、労働時間や残業時間のルールが細かく定められています。
企業は、原則として1日8時間以上、1週間で40時間以上働かせることができません。
ただし、企業と労働者(労働組合)が36協定を締結した場合には、一定の残業が認められるようになります。
ここでは、36協定の具体的なルールについて解説していきます。
36協定の残業時間の上限
前述した通り、36協定を締結した場合は労働時間の上限が変わります。
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36協定締結後は、8時間を超えての労働が可能であり、1日あたりの残業時間に規制はありません。
ただし、1ヶ月あたり45時間以内に収める必要があります。
出典:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
特別条項の36協定
業界には閑散期もあれば繁忙期もあり、タイミングによっては予想以上に業務量が増えることがあります。
そのため、36協定では特別な事情がある場合に限り「特別条項の36協定」の適用を認めています。
特別条項の36協定の具体的なルールは以下の通りです。
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残業時間には休日出勤も含まれており、無制限に残業することができなくなります。
年間の残業時間上限となる720時間を12ヶ月で割り振った場合、1ヶ月の残業時間は60時間となり、1日あたりの残業時間は約2.7時間(22日出勤の場合)です。
建設業界には、月に100時間以上残業している人も少なくないため、2024年4月以降は労働時間の調整が必要となります。
違反時の罰則
36協定に違反した場合「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
罰則の対象は使用者である企業となりますが、部長や課長が残業を強制しているようなケースでは、労働者も対象となる可能性があります。
残業時間が規定を大幅に超えているなど、悪質と認められた場合、厚生労働省が企業名を公表することもあります。
適用除外となるケース
建設業の場合、36協定を締結していたとしても、災害による復旧・復興作業の場合は適用除外となります。
適用除外となる内容は以下の通りです。
- 1ヶ月あたりの残業時間が100時間未満
- 2~6ヶ月の残業時間平均が80時間以内
ただし、災害による復旧や復興作業であったとしても、時間外労働が45時間を超えていいのは年に6回までとなります。
また、年間の時間外労働720時間以内のルールは除外されません。
段階的な導入を求められている
建設業界における、2024年4月以降の働き方改革関連法の施行に向けて、日本建設業連合会では以下のような試行が実施されています。
~2019年3月 | ・各企業で働き方改革関連法を意識した労働環境の改善を自主的に実施 |
2019年4月~2022年3月 | ・年間の残業時間を960時間以内 ・6ヶ月平均の残業時間を80時間以内 ・1ヶ月の時間外労働を100時間未満 |
2022年4月~2024年3月 | ・年間の残業時間を840時間以内 ・4、5、6ヶ月平均の残業時間を80時間以内 ・1ヶ月の時間外労働を100時間未満 |
参考:時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行について|一般社団法人日本建設業連合会
あくまでも試行であり、強制ではないものの、業界全体で労働環境の改善に向けたさまざまな取り組みが実施されています。
建設業へ36協定の導入は残業規制で給料が減る?やるべき9つのこと
2024年の4月からの建設業界における36協定の適用に向けて、各企業ではさまざまな取り組みが求められます。
一口に残業時間を抑えると言っても、対策方法には以下のような具体例があります。
- ・36協定届出書を提出する
- ・工期を見直す
- ・給与体系を見直す
- ・勤怠管理システムを導入する
- ・デジタル化による業務効率化
- ・休暇制度の整備
- ・人材の定着率アップ
- ・下請企業の管理
- ・安全面の強化
ここでは36協定の締結の方法や、残業時間を抑える対策例ごとに、具体的な取り組み内容を紹介していきます。
36協定届出書を提出する
企業内で労働者が一定以上の残業を行う場合、36協定を結ぶ必要があり、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
36協定の締結に関しては、使用者と労働者の代表が行います。
締結内容に同意してもらった上で36協定届を2部用意した後に、署名と捺印を行います。
その後、労働基準監督署へ2部共に提出し届出を行った後に、1部を企業で保管する流れです。
この36協定届出書が未提出の状態で社員が残業をした場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるため、注意が必要です。
働き方改革関連法の適用前は、届出が集中すると予想されているため、なるべく早めに済ませておくようにしましょう。
工期を見直す
適切な工期の設定は、残業を抑える上で非常に重要です。
各工事の工程や終了後の片付け、悪天候などのトラブルによる延期も踏まえた上で、十分な工期を設けるようにしましょう。
工事を依頼される側であっても、工期に無理がある場合には、依頼者との相談が求められます。
給与体系を見直す
長時間労働ができなくなったことを理由に、社員の給料を下げてしまっては、士気が下がり売上減少の悪循環に陥ってしまいます。
また、福利厚生の充実した企業を求めて、優秀な社員が辞めてしまう可能性もあります。
このような状況を防ぐためにも、給与形態や計算方法を見直すようにしましょう。
残業が減ったとしても従業員の給料が減らないように、基本給を上げるなどの対策が必要です。
勤怠管理システムを導入する
建設業界は会社に出勤後に工事現場に向かうこともあれば、直接現場に出勤するケースもあります。
全員が同じ職場で仕事をこなすわけではないため、勤怠管理が曖昧になってしまいがちです。
効率良く適切に勤怠管理をするには、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
近年は、パソコンやスマホから簡単に打刻ができるシステムも多く、大掛かりな機器を設置する必要はありません。
位置情報の確認や年次有給管理の機能も付いているシステムもあります。
機能の詳細を比較した上で導入を検討しましょう。
おすすめの勤怠管理システムを3つ紹介しますので、参考にしてみてください。
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デジタル化による業務効率化
建設業界ではIT技術を活用した業務の効率化が少しずつ進められています。
業務内容や具体的な職種によって、取り組みは異なりますが、具体例としては以下のような内容があります。
- タブレットやスマホを使った図面の作成や共有
- クラウド上での情報共有と管理
- ドローンを活用した測量や点検
- ICT建機
- VRやMRを活用した物件の内覧
- BIMやCIMなど
BIMとはコンピューター上で作成された3次元のデジタルモデルに、工程管理やコストといった属性データが追加されたデータベースとなります。
これまで主流であった2次元の図面以上にイメージが湧きやすくなり、部門関係なく積極的なコミュニケーションが取れるようになります。
これにより、業務効率の改善やデザイン向上が可能です。
休暇制度の整備
働き方改革では週休2日制の導入が推進されています。
建設業界は「きつい・汚い・危険」といった悪いイメージによる、若手人材の参入減少が問題となっています。
このようなイメージを払拭する上で、週休2日は欠かせない取り組みの1つと言えるでしょう。
週休2日制を実現するには、前述したようなIT技術による仕事効率の改善や、適切な工期設定の交渉が必須となります。
有給休暇に関しては、年間あたり5日は必ず取得しなければなりません。
人材の定着率アップ
生産性の高い状態を維持する上で重要となるのが、優秀な人材の定着です。
IT化により、仕事効率が改善されたとしても、すぐに社員が辞めてしまっては生産性を上げられません。
前述したような福利厚生の充実や、給与額の改善が必須となります。
また、新入社員の定着率を上げる上で大切なのが「人材育成制度」です。
昔のような「俺の作業を見て覚えろ」という指導法では、新入社員に不満が溜まり、すぐに辞めてしまいます。
仕事を覚えやすくするマニュアルの作成や、指導員の研修実施など、入社してきた人材が辞めてしまわないようにする取り組みも必要です。
下請企業の管理
仕事を設備会社へ割り振るゼネコンやサブコンも、業界全体の労働環境改善を目的とした取り組みが必要です。
自社の利益を優先し厳しい工期を設定していては、下請け業者の負担が増えてしまい、残業を減らすことができません。
余裕を持って仕事に取り組めるような、適切な工期設定が求められます。
国土交通省による工期設定のガイドラインでも、「適正な工期での請負契約を締結すること」と定められています。
安全面の強化
工事をより早く終わらせ、利益を確保するには安全面の強化が欠かせません。
建設現場ではさまざまな重機が動いており、高所での作業も珍しくありません。
作業中は危険が伴う工事現場で、計画通りに工事を進めるためには、未然に事故を防ぐことが非常に大切です。
ケガにより人員が不足してしまうと、周りの作業員の負担も高まってしまいます。
定期的な安全パトロールや事故事例の共有、社員の体調管理などを積極的に行う必要があります。
建設業は残業規制で給料が減る?36協定届出書を申請する方法
建設業者が36協定に沿った働き方を実施するには、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
36協定届を2部作成し、届出を行う方法とは別に「電子申請」による方法もあります。
電子政府の総合窓口となる「e-Gov」にアクセスすれば、いつでも申請が可能です。
申請に必要な準備は6つあります。
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具体的な作業方法や申請可能な届出については、厚生労働省の「電子申請事前準備リーフレット」を確認しましょう。
建設業は残業規制で給料が減る?36協定に対するネガティブな声
2024年4月1日から始まる働き方改革関連法の施行を前に、建設業界ではさまざまな意見が出ています。
業界をより良い方向へと変えていくための法律であるとはいえ、ネガティブな声も少なからずあります。
- 労働時間を把握するのが大変だ
- 残業の管理体制は長年整っていない
- 休日出勤を管理にしくい
なぜこのような意見が建設業界から出ているのか、実情を踏まえながら詳しく解説していきます。
労働時間を把握するのが大変だ
建設工事を行う職人は、従事する工事現場によって勤務地が変わります。
工事のスケジュールによって、会社に出勤してから工事現場に向かうこともあれば、直接現場に出勤するケースもあります。
退勤時に関しても同様です。
工事の内容によっては、1日に複数の現場を周る日もあり、個人の労働時間を正確に把握するのは難しいと言えます。
また、天候や工事のスケジュールに合わせて、早朝や深夜に工事を行うこともあります。
勤怠管理を手書きのタイムカードで管理している会社も多く「労働時間を正確に把握するのは現実的ではない」といった声が少なくありません。
残業の管理体制は長年整っていない
多くの職人が働く建設業界では、長時間労働を美徳化するような意見もあります。
「仕事以外の時間に残って練習するから一人前になれる」「先輩よりも早く出勤して準備するのも仕事の1つ」
といった声もあり、適切な残業管理体制を構築するのが難しい会社もあります。
また、社員の意見を企業側へと伝える労働組合に関しても、影響力が弱く、適切な交渉ができない可能性もあります。
「労働者だけが辛い思いをすることになる」といった懸念から、反対を唱える人も少なくありません。
休日出勤を管理にしくい
勤怠管理が難しいのと同様に、休日出勤に関しても正確に把握するのが難しいと言われています。
休日出勤の中には、緊急のトラブルで途中から駆けつけて作業を行うことがあります。
また、現場に泊まり込みで仕事をするような場合には、労働時間を自由に決めることも可能です。
勤怠管理を整備したとしても、休日出勤に関する賃金の取り決めが不明瞭な会社もあるため、時間外労働を管理するのが難しいと考えている人もいます。
このように、建設現場で働く労働者やそれを管理する会社といった、それぞれの立場によってさまざまな意見があります。
建設業は残業規制で給料が減る?36協定に対するポジティブな声
さまざまな締め付けがあり、反対意見が出ている一方で、法律の施行に前向きな意見もあります。
- 発注者へ理解を求めることが重要
- IT化をすれば人材の受け皿が広くなる
- 人材不足を外国人労働者で補う
法律の施行に前向きな人が、どのようなことを考えているのか、それぞれの意見ごとに解説していきます。
発注者へ理解を求めることが重要
建設業界は、ゼネコンやサブコンといった工事を割り振る側と、中小の建設会社や設備会社といった下請け側に分かれています。
お互い協力しながら工事を進めていくものの、下請け側にとってゼネコンやサブコンは、大事なお客様のような存在です。
そのため、多少の無理難題を突きつけられても「無理だ」とは言えないのが現状です。
しかし、今回の働き方改革関連法では、残業規制に伴う元請け側に対するガイドラインも用意されています。
下請け側に対する配慮が生まれることで「過酷なしわ寄せがなくなるのでは」といった期待を持つ人も多くいます。
IT化をすれば人材の受け皿が広くなる
大手企業を中心にさまざまな工事現場でIT化が進めば、仕事の効率化が進み、負担も軽減されます。
力仕事や危険な作業をAIロボットが進めるようになり、機械を操作するだけになれば、高齢者や女性であっても活躍可能です。
労働環境が改善され、誰もが活躍できる業界になれば、人材不足の解消にも繋がる可能性があります。
こういった、建設業界の将来に期待する声も多くあります。
人材不足を外国人労働者で補う
建設業界は人材不足が深刻であり、従事者の高齢化も問題視されています。
この対応策として国が行っているのが「外国人労働者の受入れ」です。
技能実習生や外国人建設就労者として、アジアを中心に多くの労働者が国内で働いています。
これに加え、業界全体のIT化や下請け業者に配慮した工程管理が行われることを期待する声は少なくありません。
建設業界全体をより良い方向へと改善する取組みの準備も、各企業で進められています。
建設業の残業規制で給料が減る人に関してよくある質問
残業や休日出勤で収入を増やしている人からは、制度の義務化に関する質問が多くあります。
特に賃金の多い休日出勤に関わる休みの制度については、関心を寄せている労働者や企業が多いと言えます。
ここでは、働き方改革関連法の義務化に関する質問について答えていきます。
週休2日制・4週8休はいつから義務化?
働き方改革関連法で推進している週休2日・4週8休制は、あくまでも努力義務であり、義務化の予定はありません(2023年10月現在)
ただし、休日の多さは労働者の士気を高めたり、体調不良による事故を防止したりすることに繋がります。
業務のIT化なども一緒に進めれば、売り上げが増加する可能性も十分あります。
「働ける日が少なくなるから売り上げが落ちて収入も下がる」といった不安の声もありますが、積極的に取り組むことが大切と言えるでしょう。
関連記事:【取材レポート】今なら2024年問題に間に合う!建設業向け働き方改革加速ノウハウ提供セミナー
建設業の残業規制で給料が減る人についてのまとめ
2024年4月1日より建設業界で施行される働き方改革関連法は、労働環境の改善を目的としています。
時間外労働の制限や有給休暇取得の義務化、非正規社員の待遇改善に関するルールが定められています。
時間外労働に関しては36協定による規制が始まるため、未登録の場合は届出が必要です。
残業を減らしつつ利益を確保していくには、工期の見直しや社員の待遇、労働環境の改善が必須と言えるでしょう。
大きな改革となるため、ネガティブな意見も少なくないものの、建設業界全体をより良い方向へと変えていくためにも積極的に取り組むようにしましょう。
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