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建設業における2024年問題とは?5つの対策も

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作業員が話し合っている様子

2024年問題と聞くと、物流業界をイメージする人が多いものの、建設業界に関しても大きな影響を受けています。

働き方改革関連法の改正が施行され、従来のような長い残業時間を確保できなくなりました。

施行以降に起きる影響について、ある程度イメージできているものの「具体的な対策ができていない」という人もいるのではないでしょうか。

しかし、2024年問題に関する対策は、あらゆる建設企業にとって必要不可欠なものであり、経営にも直結します。

今回は、建設業における2024年問題とはどのようなものなのか、具体的な対策を中心にわかりやすく解説していきます。

【この記事でわかること】
・建設業における2024年問題について
・建設業と運送業が施行までに5年の猶予が与えられた理由
・2024年問題解決に向けた建設業の5つの対策
・2024年問題に関するよくある質問

建設業の残業時間に影響を与える2024年問題とは

作業員が立っている様子

2024年問題とは、働き方改革関連法の改正により発生した問題の総称のことです。

これまでのように残業できなくなるのは分かっているものの、具体的な改正内容について理解していない人もいるのではないでしょうか。

ここでは、働き方改革関連法がいつから施行となり、具体的にどのような点が変更されるのか、詳しく解説していきます。

現状を踏まえながら、抵触している内容がないかチェックしてみましょう。

働き方改革関連法が全面的に適用開始されるのが2024年

2024年4月1日より建設業界で施行された働き方改革関連法は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が正式名称です。

近年、介護や育児と仕事の両立など働き方が多様化してきており、少子高齢化による働き手不足も深刻化しつつあります。

このような中で、全ての労働者が多様な働き方を自由に選べるような社会を作り、より良い将来に向かって働けることを目的としています。

2024年問題と呼ばれているため、まだ施行されていないと思っている人もいますが、既に働き方改革関連法は多くの業界で始まっています。

大企業では2019年4月1日に施行され、中小企業の場合は2020年4月1日からとなっています。

しかし、運送業界・建設業界・医療業界は、すぐに施行した場合の影響が大きいと判断され、2024年4月からの施行となりました。

時間外労働の上限規制が始まる

働き方改革関連法の中でも、特に大きな影響を与えると言われているのが「時間外労働の上限規制」です。

これまでの建設業は「36協定」の届出がある企業では、残業に上限がなく法定労働時間を大きく超過しても罰則がありませんでした。

【36協定とは】
36協定とは、労使協定のことで労働基準法第36条に定められています。会社が従業員に法定労働時間(1日8時間・1週間に40時間)を超える労働をお願いする場合に、従業員と結ぶ取り決めとなります。労働組合または労働者の代表者と書面で協定を結び、労働基準局監督署長に届出をすることで締結されます。

2024年4月以降は原則として「月45時間・年360時間」の残業までしか認められなくなりました。

繁忙期など、どうしても残業が増える場合には「労使間での特別条項」を締結させれば、これを超えての残業が可能となります。

しかし、労使間での特別条項を締結したとしても、上限なく残業させることはできません。

【特別条項の締結をした場合の残業時間上限】
・年間の残業時間上限は720時間まで
・残業と休日出勤の合計が月に100時間未満
・月に45時間以上の残業をしていいのは12ヶ月のうち6ヶ月まで
・連続する2~6ヶ月間の平均残業時間が80時間以内

建設業界や運送業界では、年間の残業時間が720時間を超える人の割合が多く、会社はもちろん労働者にも大きな影響を与えています。

働き方に関する改正点について

働き方に関する改正点は、時間外労働に関すること以外にもあります。

【働き方改革による義務化と努力義務について】
・年次有給休暇の年間5日以上の取得
・フレックスタイム制の変更
・勤務間インターバルの導入

いずれも、従業員がより良い環境で働けるための改正であり、義務化されているものと努力義務とされているものがあります。

年次有給休暇の年間5日以上の取得

有給休暇に関しては、年に10日以上の付与日数がある全ての労働者に対し、毎年5日以上の取得が企業側に義務付けられます。

仮に労働者が望んでいなかったとしても、5日以上取得していなければ罰則の対象となります。

また、取得する時期に関しても、繁忙期などに関係なく希望した日に取得できるようにしなければなりません。

フレックスタイム制の変更

フレックスタイム制を簡単に説明すると、出勤時間と退勤時間を、定められた時間帯の中であれば自由に決められる制度です。

子供の休みや送り迎えといった、各家庭の都合に沿った働き方ができるようになります。

残業時間の清算も可能であり、これまでの清算期間は1ヶ月でしたが、働き方改革関連法の改正により3ヶ月になります。

 勤務間インターバルの導入

勤務間インターバルとは、仕事が終わった時間から、翌日の仕事開始時間までに一定の休息時間を設ける制度のことです。

厚生労働省では、休息時間を9時間以上11時間未満で確保することを推奨しています。

勤務間インターバルに関しては、努力義務であり必ず守らなければならないわけではありません。

中小企業で割増賃金率の引き上げ

中小企業における割増賃金率に関しては、2023年4月1日より施行となっています。

これまでは残業時間に関係なく25%増でしたが、60時間を超えた場合にのみ50%増に変更となります。

建設業における中小企業とは、従業員300人以下または、資本金が3億円以下の企業です。

休日出勤は時間外労働60時間には含まれないものの、割増賃金率は35%となります。

従業員と同意した上で締結すれば、割増賃金の支払の代わりとして、残業時間分の代替え休暇による消化もできます。

ちなみに、深夜労働(22時〜翌5時)では、残業していない場合でも25%増となります。

そのため、深夜労働で残業時間が60時間を超えた場合には、25%に50%がプラスされ75%増となります。

建設業と運送業が残業上限規制に5年の猶予をもらえた理由

現場打合せの様子

働き方改革関連法の施行は建設業・運送業・医療業を除き、2019年4月1日からとなっています。

3つの業種については、急な対応が難しく大きな影響が出てしまうことを理由に、5年間の猶予が設けられました。

猶予が与えられた主な理由には「長時間労働の恒常化」があります。

国土交通省が公表している「所定内労働時間及び所定外労働時間の推移」によると、2015年度における、建設業の労働時間は以下の通りとなっています。

業界所定内労働時間所定外労働時間
建設業1,891時間164時間
全業界平均1,603時間131時間

年間の出勤日数に関しても、全業界平均が222日だったのに対し、建設業は251日もありました。

また、日本建設業連合会が残業時間に関する調査を行ったところ、以下のような結果となりました。

調査年度残業が年間960時間超える人の人数残業が年間960時間を超える人の割合
2021年1,003人0.8%
2020年1,491人1.2%
2019年1,602人1.4%

※日本建設業連合会員企業の141社・136,647人を対象とした調査結果です

働き方改革関連法の施行が間近に迫っていることもあり、長時間の残業を行っている人の割合は減ってきているものの、0%には至っていません。

また、規模の小さい下請企業になるほど残業は多い傾向にあります。

年間960時間以上残業している人は、まだまだ多いといった声も少なくありません。

参照:会員企業労働時間調査報告書-2021年度-|一般社団法人 日本建設業連合会
参照:所定内労働時間及び所定外労働時間の推移(建設業と他産業の比較)|国土交通省

2024年問題の前から残業時間に課題があった建設業界

事務仕事をしている様子

働き方改革関連法が施行されると、さまざまな影響が出ると予想されている建設業界ですが、それとは別にさまざまな課題を抱えています。

特に深刻と言われている課題は、主に3つあります。

・深刻な人材不足
・他の産業と比べて労働時間が長い
・休みにくい労働環境

ここでは、建設業界が抱える3つの課題について、現状や解消のための取組みを解説していきます。

深刻な人材不足

建設業界は人材不足となっており、将来的には更に深刻化すると予測されています。

その主な原因としてあるのが「建設業従事者の高齢化」です。

国土交通省が発表した「建設業の現状と課題」によると、令和2年における他の産業と比べた建設業の年齢層は、以下の通りです。

業界55歳以上の従事者29歳以下の従事者
建設業36%16.6%
全産業31.1%11.8%

建設業従事者の約3割は55歳以上であり、29歳以下の若手従事者は約1割しかいないことが分かります。

このような事態に陥っている主な原因としては「建設業界に対する悪いイメージ」があります。

建設業界は長時間労働といったイメージを持つ人が多く、若手参入者が少ないのが現状です。

近年は、働き方改革関連法とは別に、各企業で働きやすい環境づくりに関する取組みが行われています。

また、危険な作業に関してはロボットが代行するなど、Iot技術の導入も進んでおり、今後若手人材の参入が増えていくことに期待が高まっています。

参考:建設業の働き方改革の現状と課題|国土交通省

他の産業と比べて労働時間が長い

働き方改革関連法の施行において、5年の猶予をもらえた理由で解説した通り、建設業界は長時間労働が恒常化しています。

2020年における年間実労働時間では、全産業と比較した場合に約364時間も長く働いていることが分かっています。

また、年間出勤日数に関しては、調査全産業が212日であるのに対し、建設業は244日と32日ほど多いことが分かりました。

休みにくい労働環境

建設業界は、長時間労働だけでなく休みの取りにくさも問題視されています。

日建協が休日に関してアンケート調査を行った結果、最も大きな割合を占めていたのが「4週4休:52.8%」でした。

4週8休と答えた人の割合は全体で5.7%となっており、十分な休みを取れていないことが分かります。

ちなみに、4週4休に次いで多かったのは、4週5休みで13.7%でした。

関連記事:土木施工管理のホワイト企業はある?見極め方を徹底解説

関連記事:土木施工管理の年間休日はどれくらい?実態と法律を徹底解説

2024年問題解決に向けた建設業の6つの対策

ビルで工事の話し合いをしている様子

働き方改革関連法の残業時間制限や、業界内で深刻化している人手不足を解消する対策として、各企業では主に6つの対策が進められています。

・効率的な労働時間の管理
・適切な工期設定
・社会保険への加入を推進
・建設キャリアアップシステムへの加入
・Iotの導入およびIot建機の活用
・その他の対策

ここでは、建設業界が取り組んでいる6つの対策の詳細について、解説していきます。

効率的な労働時間の管理

2019年より「労働時間の客観的な把握」が義務化され、自己申告による残業時間の管理ができなくなりました。

建設業界はさまざま工事現場に向かうことが当たり前で、会社に出勤してから向かう日もあれば、自宅から直行直帰する日もあります。

現場によっては泊まり込みでの仕事となるケースもあり、正確な労働時間の把握が難しいとされてきました。

しかし近年は、スマホなどから勤怠申請をできるアプリなどが増えてきており、客観的な情報を用いた管理が普及してきています。

適切な工期設定

適切な工期の設定により、従業者の残業時間や休日出勤を減らす取組みも進められています。

建設業界は、二次下請けや三次下請けがあり、下請になるほど厳しい工期が設定されがちでした。

これを受け国土交通省では「適切な工期設定と施行時期の平準化」に関するガイドラインを以下の通り設けています。

工事全体の規模や難易度、地域の実情だけでなく、工事内容や自然条件、施行条件も考慮し、全ての工事従事者が週休2日を確保し、長時間労働とならないように考慮するものとする。

工事の発注者側はもちろん、受注業者に関しても不当な工期の場合には、工事の発注を受けないことが大切です。

社会保険への加入を推進

従業員の社会保険への加入促進も進められています。

建設業界は、他の業界と比べても社会保険加入率が低いことが問題となっていました。

これを受けて、国土交通省では社会保険に加入していない企業に対し、建設業の許可や更新を認めないことになっています。

また、工事の発注者に対しても、社会保険加入業者のみに工事依頼を出すよう求めています。

建設キャリアアップシステムへの加入

国土交通省では、建設業従事者が適切にキャリアアップできるよう「建設キャリアアップシステム」の運用を開始しました。

建設キャリアアップシステムとは、従業員の情報を登録することで、経験や技能に応じて客観的な能力評価を受けられるシステムです。

システム登録を行うことにより、CCUSカードが従業員ごとに交付され、各工事現場に設置されたカードリーダーでカードを読み取ります。

これにより、自動で就業履歴が登録され、各従業員の施工能力の見える化が進みます。

従事者が正しく評価され、働きやすい環境に改善されていくことで、若手人材の参入増加が期待されています。

Iotの導入およびIot建機の活用

ゼネコンやサブコンといった大手企業を中心に進められているのが「Iotの導入およびIot建機の活用」です。

Iot技術とは、あらゆるモノをインターネットに接続させることで、動作状態などをネット上で把握できる技術です。

具体的には、工事現場の品質管理で実施される写真撮影やデータの登録、図面の確認などを全てタブレットで完結させるようになってきています。

他にも、ヘルメットへのカメラを設置により、遠隔からでも現場の状況がリアルタイムで分かるようにするなどの事例があります。

ICT建機とは、マシンコントロールとマシンガイダンスシステムを搭載した建設機械のことです。

これらのシステムが搭載されれば、これまでオペレーターによって行われていた作業を、自動で行えるようになります。

オペレーターの技術により仕上がりが変わるようなこともなく、遠隔操作も可能であるため、作業の効率化や人員削減に役立ちます。

その他の対策

建設業界は工期に余裕がない場合、長時間の労働となりやすいため、時差出勤を採用している企業も増えてきています。

また、比較的余裕がある場合には時間年休を積極的に取れるようにするなど、働きやすさを向上させる取組みも行われています。

事務系の仕事に関しても、可能な範囲でテレワークなどに移行すれば、より効率的な働き方も可能です。

このような対策を導入することにより、年間残業時間も抑えやすくなります。

関連記事:建設業で週休2日が導入されると給料が減る?義務化はいつから?

関連記事:2024年問題で増える物流業界の3つの規制と違反時の罰則

建設業の残業時間に影響を与える2024年問題に関してよくある質問

屋根の点検をする様子

最後は、建設業における2024年問題に関する、3つのよくある質問に答えていきます。

・建設業の週休2日は義務ですか?違反すると罰則がありますか?
・2024年問題は建設業で働く個人事業主(一人親方)にどう影響を与えますか?
・結局建設業は2024年問題解決のために何ができるか

2024年4月1日より施行となる働き方改革関連法の詳細や、具体的な影響に関する内容ですので、ぜひ参考にしてみてください

建設業の週休2日は義務ですか?違反すると罰則がありますか?

2024年4月より施行となる働き方改革関連法では、週休2日を義務化していません。

そのため、週休2日が達成できなかったとしても処罰されるようなこともありません。

ただし、国土交通省は週休2日を推進しています。

残業時間に関しては「月45時間・年360時間」までが原則となり、特別条項の締結を行ったとしても年に720時間を超える残業は罰則の対象となります。

2024年問題は建設業で働く個人事業主(一人親方)にどう影響を与えますか?

建設業界に従事する、個人事業主(一人親方)に対する働き方改革関連法の影響としては、以下のような内容があります。

  • 無理のある工期での発注依頼がなくなり、ケガやミスのリスクがなくなる
  • 好きなだけ仕事を受注して稼ぐといった働き方ができなくなる

会社員ではないため、比較的自由に働き方を調整できる個人事業主ですが、2024年問題に関しては、基本的に企業と同じような影響を受けると考えられます。

関連記事:2024年から建設業の残業規制により給料が減る人の特徴

結局建設業は2024年問題解決のために何ができるか

2024年問題の発生によって、建設業では時間外労働の削減に繋がる業務効率化や働き方の改善が求められています。

長時間労働に繋がるような工期の依頼は受注せず、勤怠管理や作業効率を向上させるアプリや機材の導入により、残業の削減に向けた取組みが必要です。

また、2024年問題とは別に抱える、人材不足問題の解消に向けた取組みも重要です。

社会保険の加入やキャリアアップシステムの導入などを行い、若手人材が働きやすいと感じる職場に改善していきましょう。

関連記事:【取材レポート】今なら2024年問題に間に合う!建設業向け働き方改革加速ノウハウ提供セミナー

関連記事:建設業の給料は安いのか高いのか?金額を決める10の基準を解説

建設業の残業時間に影響を与える2024年問題についてのまとめ

男性作業員が腕を組む様子

2024年4月1日より、建設業でも働き方改革関連法が施行されました。

2024年問題によってこれまでのような残業時間を確保できなくなり、違反した場合には指導ではなく罰則が科せられるようになったのです。

効率的な労働時間の管理や適切な工期設定を行い、時間外労働の削減を進めていきましょう。

また、キャリアアップシステムの導入やIot技術の導入により、労働環境の改善を進めれば、若手人材の確保にも繋げられます。

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