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インボイス制度が運送業と個人事業主のドライバーに与える影響

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インボイス制度が運送業と個人事業主のドライバーに与える影響

2023年10月1日より始まったインボイス制度は、消費税法に関するルールが変わり、免税事業者にも影響があります。

しかしながら、免税事業者の場合、登録にはメリット・デメリットがあります。

インボイス制度は、任意での登録であるため、すべきか悩んでいる人が多いのが現状です。

運送業界には、個人事業主として働くドライバーなど、免税事業者が多く大きな影響を与えると予測されています。

しかし、なんとなく制度について理解はしているものの「具体的な影響や変更点について分からない」という人もいるのではないでしょうか。

今回は、インボイス制度が運送業に与える影響や具体的な注意点について、分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること
・インボイス制度について
・インボイス制度と運送業の関係性
・インボイス制度が個人事業主のドライバーに与える影響
・インボイス制度に関して運送会社に求められる対応

インボイス制度と運送業の関係性

消費税法に関する変更の多いインボイス制度は、あらゆる事業に影響する制度となります。

課税事業者はもちろん、これまで消費税を収める必要がなかった免税事業者も、大きく関係しています。

運送業界は免税事業者が多いことから、インボイス制度の影響を特に受けると言われています。

なぜ免税事業者が多いとインボイスの影響を受けやすいのか、そもそもインボイス制度とは何なのか、具体的に解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、仕入税額控除の手続きを行う場合に、一定の項目が新たに記載された適格請求書(インボイス)が必要になる消費税法上の制度です。

配送の依頼を受けた運送会社の請求書が適格請求書の場合、依頼した企業は従来通り仕入税額控除が受けられます。

一方で、適格請求書でない場合、運送会社が支払うべき消費税を依頼した企業が代わりに支払わなければなりません。

つまり、これまで納税が免除されていた運送会社・個人ドライバー(課税売上高1,000万円以下)も、課税事業者と同じように納税しなければならなくなる制度となります。

消費税をもらっている以上、課税するのが当たり前」という声がある一方で「年収1,000万円以下の個人ドライバーは負担が増えて廃業してしまう」といった懸念もあります。

課税事業者と免税事業者で何が違うか

課税売上高1,000万円以上の課税事業者の場合もインボイス制度に登録し、適格請求書を発行できるようにしておく必要があります。

インボイス制度は任意ではあるものの、登録しなければ以下のような状況になります。

【課税事業者でインボイス登録していない場合】

・課税事業者(インボイス登録未)である運送会社→従来通り消費税を10%納税
・配送を依頼する側の企業→従来通り消費税を10%納税した上に、依頼先(課税事業者)の消費税分も追加で納税

上記の通り、運送を依頼する企業は、2重で書費税を支払うことになります。

【課税事業者でインボイス登録している場合】

・課税事業者(インボイス登録済)である運送会社→従来通り消費税を10%納税
・配送を依頼する側の企業→適格請求書で申告できるので従来通り消費税を10%納税

運送会社(課税事業者)は、配送依頼先の納税負担を増やさないために、インボイス登録はした方が良いと言えます。

免税事業者の運送会社・個人ドライバーに関しては、先ほど解説した通りインボイス登録した時点で、消費税を支払う必要のある課税事業者と同じ扱いになります。

インボイス登録しなければ、免税事業者は消費税を支払う必要がないものの、依頼先が仕入税額控除を受けられなくなります。

簡易課税制度とは

インボイス制度が開始される上で、注目を集めたのが「簡易課税制度」です。

簡易課税制度を分かりやすく説明すると、簡単な計算で納付税額を算出できる制度となります。

簡易課税制度を利用すれば、納付税額を以下のような計算式で求められるようになります。

・受け取った消費税−(みなし仕入率×受け取った消費税)=収める消費税

一般的な納付額の計算は「受け取った消費税−配送に支払った消費税の額」となります。

この場合、計算する上で免税取引・課税取引・非課税取引・不課税取引を区別しなければならず、納付額の計算が非常に難しくなります。

簡易課税制度であれば、上の式に数字を当てはめるだけなので、納税業務の負担を軽減できます。

簡易課税制度は、2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業者が受けられる制度です。

免税事業者でインボイス制度により課税事業者になった場合には、簡易課税制度の利用を検討しましょう。

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インボイス制度が運送業界に与える影響

インボイス制度により、仕入税額控除をこれまで通り受けるには、適格請求書が必要となります。

このインボイス制度について、運送業界ではどのような影響があるのかよく分からないという方もいるのではないでしょうか。

インボイス制度の影響は、依頼を受ける運送会社や個人ドライバー、運送を依頼する企業で異なります。

ここでは、各立場で具体的な影響について解説していきます。

免税事業者は適格請求書を発行不可(売手側)

仕入税額控除を受ける上で必須となる適格請求書ですが、課税売上高1,000以下の免税事業者の場合、請求書を作成や発行ができません。

発行するためには「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があり、登録後は課税売上高1,000万円以下であっても消費税を納めなければなりません。

そのため、比較的収入の低い小規模事業者や個人ドライバーは、これまで以上に納税の負担が上がることになります。

取引先が減る可能性(売手側)

インボイス制度の登録は任意であり、適格請求書発行事業者にならなければ、免税事業者で仕事を続けられます。(課税売上高1,000万円以下の場合)

ただし、適格請求書の発行はできないため、免税事業者の代わりに配送を依頼している企業側が代わりに消費税を負担しなければなりません。

そのため、今後は適格請求書発行事業者に依頼が集中することになり、免税事業者は仕事量が減ってしまう可能性があります。

新しい運送会社に配送で問題がなかった場合、そのまま取引自体がなくなる可能性もゼロではありません。

仕入で不利になる可能性(買手側)

配送を依頼する企業側にも、インボイス制度の影響があります。

これまで配送依頼を出していた運送事業者が、適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除が受けられなくなります。

そのため、これまで通りに仕入税額控除を受けるためには、依頼先を変えるか適格請求書発行事業者になるように要請しなければなりません。

令和5年10月から令和8年10月までは、経過措置として適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額が、80%控除されます。

そのため、この経過措置期間内の中で、運用方法についての見極めが必要です。

関連記事:トラック運転手は個人事業主でもやれる?方法・収入・資格を紹介

インボイス制度が個人事業主のドライバーに与える影響

近年では運送会社に所属せずに、個人事業主として配送依頼を受けるドライバーが増えてきています。

個人で事業を行っていることもあり、免税事業者に当てはまるドライバーは多くいます。

免税事業者の個人ドライバーに関しては、請求方法にも注意が必要です。

ここでは、個人事業主のドライバーに対する、インボイス制度の具体的な影響について解説していきます。

高速代も含めて記載する

ドライバーが依頼主に請求する報酬の内訳に「通行料」があります。

通行料とは、荷物を配達する際に使用した、高速道路などの料金などが該当します。

通行料は報酬の一部となるため、請求書に記載しますが、通行料を「立替金・売上」のどちらで請求するかにより扱いが変わるため、注意が必要です。

立替金として請求すると、ドライバーと実際の利用者(依頼側)が異なるため、インボイスとして控除を受けられません。

この場合、高速道路を利用した際に発行される領収書を「適格簡易請求書」として、請求書と一緒に送付する必要があります。

1つの請求書に内税と外税が混在する

通行料を売上として請求している場合、通行料は多くの場合、内税項目として処理されています。

しかし、外税項目となる運賃も別で請求することとなるため、1つの請求書内に内・外税があることになります。

インボイス制度では「消費税の端数処理は1請求書あたり1回のみ(税率ごと)」と定められています。

そのため、税抜きあるいは税込金額のどちらかに定めた上で、消費税を計算しなければなりません。

ルート配送は請求書の印字内容を変更する

ルート配送を行っている場合は、請求書の印字内容に「取引年月日」の記載が必要となります。

ルート配送を行っている、事業者の請求書内容に多いのが「〇〇ルート×〇日分」といった項目です。

インボイス前はこの記載方法でも問題ありませんでしたが、これからは取引に関する年月日の記載が必要となり、各配送別でなければインボイス(適格請求書)と認められません。

各運行日を明記するか、配送後に作成する納品書を添付するなどの対応が必要です。

ちなみに、月極金額やチャーター便の契約である場合には、問題ありません。

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インボイス制度に対して運送会社に求められる対応

ここまで配送依頼を受ける運送会社や個人事業主のドライバー、配送を依頼する企業の各支店でインボイス制度の影響を解説してきました。

ここからは、制度による影響も踏まえて、具体的な対応の内容について解説していきます。

課税事業者か免税事業者かを検討する

現在、免税事業者として運送事業を行っている場合、インボイス制度に登録しなければこれまで通り、消費税を収める必要はありません。

一方で、依頼する企業の負担が増えるため、客離れや値引きを要請される可能性があります。

制度への登録は任意であるため、各選択肢のメリットを十分に考えた上で、適格請求書発行事業者になるかを検討しましょう。

ちなみに、インボイス制度に登録し、課税事業者になった場合は3年間の特例措置が用意されています。

特例措置により、3年間は年間消費税額の2割を収めていれば問題ありません。

参考:インボイス制度が始まります!|国税庁

適格請求書発行事業者への登録

免税事業者はもちろん、課税事業者であったとしても、適格請求書発行事業者になるには申請手続きが必要です。

以下の流れで手続きを進めていきましょう。

1・適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署長に提出
2・税務署による審査を受ける
3・事業者の登録後、公表・登録簿へ登載する
4・税務署から通知を受ける

登録方法についてわからないことがある場合には、国税庁の専用窓口か管轄エリアの税務署へ質問しましょう。

国税庁・インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

仕入先が免税事業者か課税事業者か確認する

配送を依頼する側である場合、依頼先の運送会社が免税事業者か課税事業者であるかを確認しましょう。

免税事業者である場合、インボイスにより仕入税額控除を受けられません。

ただし、2023年10月1日から3年間は、新たに発生する消費税の支払額から8割の控除を受けられます。

そのため、依頼先が免税事業者であった場合、3年間は2割分を支払うこととなります。

その後の3年間は控除の割合が5割に変更され、経過措置が終了する流れです。

依頼先が免税事業者でない場合も、適格請求書でなければ、仕入税額控除が受けられないため注意しましょう。

インボイス制度が運送業に与える影響に関してよくある質問

インボイス制度により、仕入税額控除を受けるには、インボイス(適格請求書)を保存しておく必要があります。

適格請求書と認められる要件を理解しておかなければ、申告時に控除を受けられない可能性があるため注意が必要です。

ここでは、運送会社が頻繁に利用する、高速道路の通行料に関してのよくある質問に答えていきます。

仕入税額控除を受けるために運送会社はどんな書類やデータを保存しておけばいい?

インボイス(適格請求書)と認められ、消費税に関する控除を受けるには、指定の書類などを保存しておく必要があります。

高速料金所で支払をした場合には「領収証」をもらい、クレジットカードの場合は「利用証明書」となります。

これらの書類は、仕入税額控除申請で必要となるため、保存しておくようにしましょう。

ETCゲートを通過して料金を支払っている場合、各クレジット会社がWeb上のETC利用紹介サービスで「電子インボイス」を交付します。

電子インボイスも仕入税額控除を受ける上で必要となるため、保存が必要です。

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インボイス制度が運送業に与える影響についてのまとめ

2023年10月1日よりスタートしたインボイス制度では、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)が必要です。

インボイスを発行する適格請求書発行事業者になるには、税務署で申請を行い、課税事業者になる必要があります。

これには課税売上高1,000万円以下の事業者も含まれます。

課税事業者になると、当然消費税の納付義務が発生する一方で、取引先に仕入税額控除での負担をかけないため、これまで通りの関係を維持できます。

免税事業者のままでいると、消費税納付義務がないため、収入が落ちることはない一方で、取引先が仕入税額控除をこれまで通り受けられません。

このように免税事業者の場合はメリット・デメリットがあるため、取引先とも話し合った上で対応を決める必要があるでしょう。

また、請求書を作成する場合には、記載内容や提出書類も変わるため、注意が必要です。

インボイス制度をしっかり理解した上で、最適な方法を選択するようにしましょう。

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