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知らないと損。トラック運転手の労働時間や給与・残業代の真実

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トラック運転手は、他の業界と比べて労働時間が長い傾向にあり、長距離運行となった場合には車内で寝泊まりしながら配送を行います。

また、配送中には急な渋滞に巻き込まれたり、到着先で荷下ろしまで待機させられたりすることも珍しくありません。

このような働き方が当たり前のトラック運転手について、気になるのが給与形態や残業代です。

今回はトラック運転手の給与形態やその実態、残業代について計算方法や支払われない場合の対処法をわかりやすく解説していきます。

現役トラック運転手はもちろん、これから運送業界への転職を検討している方は是非参考にしてみてください。

トラック運転手の労働時間や給与の実態

一口にトラック運転手と言っても、取り扱う荷物や運行距離、車両サイズによって給与に違いがあります。

ここではトラック運転手の性別やサイズごとの労働時間や給与の実態について解説していきます。

 特積・男性特積・女性一般・男性一般・女性
全運転者平均352,900円259,200円340,200円301,600円
けん引366,000円296,900円396,700円361,300円
大型393,800円317,600円354,200円339,900円
中型300,600円247,100円311,000円290,500円
準中型350,200円250,500円304,800円267,500円
普通322,800円232,200円298,100円260,400円

参照元:公益社団法人 全日本トラック協会:2021年度版 トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態 (概要版抜粋)

特積とは、特別積合せ貨物運送のことで、不特定多数の荷主の荷物を一台のトラックに一緒にして積載し、商品の仕分けをする拠点間を定期的に幹線輸送する形態のことです。

特積、一般共に男性トラック運転手の方が女性よりも平均賃金が高い傾向にあり、とりわけ特積では約10万円ほどの差があります。

男性と女性の給与の差の原因としては、力仕事があった場合に作業量で差が出てしまったり、子育ての関係などで労働時間は女性の方が短い傾向にあったりすることが考えられます。

関連記事:トラック運転手の現実とは?年収や労働時間・待遇を徹底解説

トラック運転手の賃金制度

トラック運転手の賃金制度は、運行時間や運行距離、運行形態によって適切な給与形態が選ばれています。

ここではトラック運送業界の賃金に対する考え方や、給与形態などについて解説していきます。

コンプライアンスが厳しい業界である

トラック運送業界の給与制度や労働時間管理は他の業界と比べても特殊であり、トラック運送会社は労働基準法に関して、施工規則や通達まで理解しておく必要があります。

また、労働時間管理を行う上で改善基準告示は必須と言えるでしょう。

最近ではトラック運転手を守るため、働き方に関する法整備も実施されており、コンプライアンスに対応した給与制度の設計見直しが進んでいます。

トラック運転手の給与形態

コンプライアンスに対応したトラック運送業の給与形態としては、各職場の働き方に応じて3つに分かれています。

基本給+固定残業代+手当

多くのトラック運送会社が採用している給与体系であり、中距離配送や地場配送の運転手向けです。

基本給など固定的な賃金と資格手当で一定以上の給与額を支給しつつ、毎日発生するちょっとした残業に関しては固定残業代が設定されています。

月給制や日給制など、自由に決めることができるので安定志向の人材に向いているのですが、企業側の残業代負担が多くなりやすいと言えます。

基本給+歩合給+残業手当+手当

この形態もトラック運送業界によくあるもので、短距離から中距離の運行を行う運転手向けと言えます。

この他にも、定期配送などの便を行っているトラック運送業でよく採用されており、安定志向でありながらモチベーションを上げやすい特徴があります。

完全歩合制+残業手当

請負契約に近く、労働契約であったとしても一定の要件を満たしていれば認められます。

長距離便に多く、運転手のモチベーション向上に繋がるだけでなく、企業側の残業代負担が少ないことが特徴です。

関連記事:トラック運転手の給料の手取りはいくら?トラックの種類別に紹介

給与形態ごとの給与比較

上記でトラック運転手によくある3つの給与形態パターンについて解説してきました。

それぞれにメリット・デメリットがあるのですが、同じ労働時間であっても各パターンで支給される残業代には違いがあります。

違いを知っておくと、就職の際に比較検討を行いやすくなります。

【1ヵ月の所定労働時間が170時間で、時間外労働が50時間あった場合】

固定給で基本給が30万円の場合
→(300,000÷170h)×1.25×50h=110,294円

1ヵ月の給与合計は410,294円

固定給(15万円)+歩合給(15万円)の場合
基本給部分→(150,000÷170h)×1.25×50h=55,147円
歩合給部分→(150,000÷220h)×0.25×50h=8,523円
合計で63,670円

1ヵ月分の給与合計は363,670円

完全歩合給(300,000円)の場合
→(300,000÷220h)×0.25×50h=17,045円

1ヵ月分の給与合計は317,045円

このように同じ労働時間であっても、残業代には大きな差が出てしまいます。

このような差が出てしまう原因は、残業代を計算するプロセスに違いがあるためです。

まず労働基準法37条では、割増賃金の割増率が下記の通り規定されています。

残業や休日出勤をさせた場合、通常の労働時間や労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

参考元:e-Gov法令検索 労働基準法(労働基準法 時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条

歩合給を採用している場合には、労働基準法施工規則第19条で時間単価の計算方法が下記の通り規定されています。

一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
② 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。

引用元:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則 第十九条

関連記事:【必見】トラック運転手の給与明細や形態を詳しく解説

関連記事:トラック運転手の時給相場はいくら?車種別に紹介

トラック運転手の残業時間および残業代の実態

トラック運転手の賃金形態などについて解説してきました。

次にトラック運転手の残業時間や残業代の実態について解説していきます。

トラック運転手の残業時間

トラック運転手は他の業界と比べて残業時間が長い特徴があります。

『Openwork(旧:Vorkers)』が発表した2018年Openwork(旧:Vorkers)残業時間レポートでは、航空、鉄道、運輸、倉庫業における平均残業時間は24.4時間という結果となりました。

参照元:Openwork 2018年「Openwork残業時間レポート」

トラック運転手の平均残業代

厚生労働省が公表した『毎月勤労統計調査-平成30年10月分結果速報 月間現金給与額』によると、運輸・郵便業における所定外給与は50,560円となっています。

所属する会社や運行距離によって差はありますが、他の業界と比べて多いと言えます。

関連記事:大型トラック運転手の給料の実態とは?今がチャンスである理由

トラック運転手の残業代に関する誤解

トラック運転手の残業実態について解説してきましたが『そこまで長時間労働でないのでは』と感じた方もいるかもしれません。

しかし、トラック運転手の長時間労働は実際にあり、データ上少ない残業時間となっているのには、残業代に関する誤解があるケースもあります。

・歩合制だと残業代が発生しない
・みなし残業代を超えても残業代は発生しない
・荷待ち時間は労働時間にカウントされない

この3つの誤解について解説していきます。

歩合制だと残業代が発生しない

上記で解説してきた通り、トラック運転手賃金形態の一つに歩合制があり、内容に応じた残業代の計算が必要です。

しかし、中には労働基準法に対する理解がなく『歩合制だから残業代の支払い義務はない』と主張しているケースもあります。

歩合制だからという理由で、時間外労働をしても残業代が出ないといったことはありません。

みなし残業時間を超えても残業代は発生しない

歩合制以外にみなし残業代制度がありますが、通常の給与額にみなし残業代の金額がいくら上乗せされているかが明確にされている必要があります。

みなし残業時間を超えての残業があった場合、別途残業代を支払わなければなりません。

下記の5項目の中で一つでも当てはまれば残業代を請求できる可能性があります。

・残業代が他の手当や基本給と判別ができない

・雇用契約書や就業規則にみなし残業代についての明記がない

・みなし残業時間以上に働いているのに割増賃金が支払われていない

・みなし残業代という名目であるものの、明らかに残業実態との間に大きな差額がある

・みなし残業代などの手当を除いた金額が最低賃金を下回っている

みなし残業代という名目で、支給された金額が通常賃金と比べて明らかに大きかった場合、みなし残業制度が正しく運用されていない可能性が高いと言えます。

荷待ち時間は労働時間にカウントされない

次によくある勘違いが荷待ちの待機時間です。

トラック運転手は、荷主の都合により荷物の積み込みを待たされたり、なかなか降ろせずに近くで待機させられたりすることがあります。

この待機時間は休憩時間と勘違いされがちですが、そうではありません。

荷物が出てきて呼ばれた場合にすぐ対応しなければならない状態で待機することは、完全に労働から解放されているとは限らず、会社の指揮命令下に置かれていると考えられる可能性が高いため、必要に応じて残業代を支払う必要があります。

この他にも出発指示待ちなどが当てはまります。

トラック運転手の残業代の計算方法

トラック運転手として働いていて、明らかに実際の労働時間と残業代に差があると感じた場合には、自身で残業代の計算をしてみるようにしましょう。

未払い残業代がいくら発生しているのかも把握できます。

残業代の計算方法は基本的に下記の公式に実際の労働時間を当てはめていきます。

【1時間当たりの賃金×残業時間×割増率(1.25%)=残業代】
1時間当たりの賃金は「基準賃金÷月平均所定労働時間」の式で計算します。

歩合給を採用している場合には下記の公式に実際の労働時間を当てはめていきます。

【1時間当たりの賃金×残業時間×割増率(0.25%)】
1時間当たりの賃金は歩合給÷総労働時間で計算します。

固定給+歩合の場合は、それぞれ分けて残業代を計算していきます。

トラック運転手の残業代の計算例

ここではトラック運転手の残業代の計算例を紹介していきます。

・月平均所定労働時間が160時間
・総労働時間は190時間
・時間外労働時間は30時間
・固定給180,000円+歩合給150,000円で合計330,000万円の場合

【固定給に対する残業代の計算】
(180,000円÷160h)×30×1.25=42,188円

【歩合給に対する残業代の計算】
(150,000円÷190h)×30×0.25=5,921円

合計して48,109円の残業代が発生しています。

よくある残業代未払いのパターン

残業代の計算方法を解説してきましたが、トラック業界には様々な賃金形態があり、残業代が未払いとなっているケースが少なくありません。

ここではよくある残業代未払いのパターンについて解説していきます。

歩合給の場合

歩合給制度を採用している会社に多いのが、成果に対して給料を支払うルールだから残業手当は出ないというようなケースです。

歩合給と聞くと出来高払いで、働いた時間は関係ないと考えている経営者もいますが、そのようなことはありません。

歩合給であっても時間外労働や休日出勤、深夜労働が発生した場合には割増賃金が発生し、会社には支払い義務があります。

中には歩合給の中に残業代を含めて支払っているケースもあるのですが、その場合は会社側が下記の条件を満たしておく必要があります。

条件1:残業代と通常の労働の賃金を明確に区別している

条件2:条件1の内容を就業規則や賃金明細に明確に載せて労働者に説明をしており、歩合給の時間当たりの算定式が最低賃金を上回っていること

請負契約の場合

請負でトラック運転手をしているつもりでも、実態が雇用契約と認められる場合には残業代が発生する可能性があります。

請負契約が認められないケースには下記のようなものがあります。

ケース1:会社所有のトラックや道具を使って業務を行っている
ケース2:他の会社での仕事をしないように言われている
ケース3:時間の拘束が強い
ケース4:定時に会社へ出社して、具体的な指揮命令を受けて仕事を進めている
ケース5:報酬が成果ではなく労働の対価として支払われており、源泉徴収されている

これらのケースに当てはまる場合には、労働基準監督署や弁護士に相談してみるといいでしょう。

みなし残業代の場合

みなし労働制とは、労働者に労働時間の配分を任せた方が合理的であり、トラック運転手のように外で勤務しているため、労働時間を正確に把握するのが難しいようなケースに用いられます。

しかし最近では、トラック運転手として外で働いていても、デジタコのデータや配送先の記録などで労働時間を算定できます。

また、携帯やスマホを使えば運行状況も容易に把握可能です。

スマートフォンや携帯電話で随時使用者の指示を受けて、配達先の指定など当日の業務に関して具体的な指示があり、その後事業場に戻るような場合にはみなし労働制が認められません。

もしこのようなケースに当てはまるのであれば、残業代を請求できる可能性があります。

会社に対して残業代請求をする方法

賃金形態に関係なく、残業をしているのに残業代が支払われていない場合、会社に対して請求ができます。

会社の対応によってその方法は異なります。

・会社に内容証明を送る
・会社に相談する
・労働審判の申立てをする
・訴訟を起こす

残業代を請求する4つの方法について解説していきます。

会社に内容証明を送る

未払いの残業代があると判明した場合、書面にて請求を行います。

ただし、そのまま請求書を送っただけでは『そんな書類は確認できていない』と言われてしまう可能性があります。

請求書を送付する場合には、必ず配達証明書付きの内容証明郵便で送るようにしましょう。

内容証明郵便であれば、誰が・どんな書類を・いつどこに届けたかを郵便局が証明してくれます。

残業代請求には3年の時効が定められており、そのままにしておくと権利が消滅してしまうのですが、請求書を送付すると法的手続きがあったと認められ、時効を一時的に中断させられます。

会社に相談する

残業代の請求書を送付した後は、会社側が何らかの対応をしてくるのでそこから話し合いを進めていきます。

裁判となり争うこともあれば、他の従業員に対する影響などを考え和解交渉を持ちかけてくるケースもあります。

和解の内容が適正であるかどうか、自分で判断できない場合には弁護士や社労士に相談してみるといいでしょう。

和解交渉を自身で進める場合には、後になって揉めることを避けるため、内容の録音や書面化をしましょう。

労働審判の申立てをする

会社と話し合ったものの意見がまとまらなかった場合、法的手段での解決を目指していきます。

まずは労働審判制度を利用するところから始めましょう。

労働審判制度とは、労働者と雇用者との間で起きた労働に関するトラブルを、素早くかつ適切な解決を目指すために作られました。

裁判官1人と審判官2人で構成された労働委員会により、話し合いでの解決を試みます。

倫理は原則3回以内となっており、それでも解決しない場合には労働審判により解決策が提示されます。

成立した調停内容は確定判決と同様の効力があり、内容に不満があるような場合には控訴手続きへ移る流れです。

訴訟を起こす

請求書を送り、話し合いや労働審判でも解決できなかった場合は裁判での決着となります。

具体的な裁判の流れは下記の通りです。

1.訴えの提起、訴状の提出
2.口頭弁論
3.証拠調べ
4.口頭弁論終結
5.判決の言い渡し

判決が言い渡された後に不服があった場合には控訴審へと移り、不服なしの場合は判定確定となります。

これまでの労働関係控訴における審理期間は平均で14.3ヵ月となっており、ほとんどの場合は1年以上となることを覚悟しておく必要があります。

控訴を起こすと、裁判所から会社に対し証拠の提示を促してもらえるので、既に退社して証拠を集めるのが難しい場合などに有効です。

それでも開示してくれないといった場合には『証拠保全の申立て』や『文書提出命令の申立て』を行うことができます。

Q&A

最後に残業代の請求に関するよくある質問について回答していきます。

残業代を請求する上で役立てられる内容なので、参考にしてみてください。

残業代の請求にはどんな証拠が必要?

残業代の未払いがあり、会社に対し請求する場合には残業の事実を証明しなければなりません。

残業の事実を証明するために必要なものとしては、タイムカードや勤怠管理ソフトの記録、労働時間の記載がある業務日誌(上司の承認印が必要)などがあります。

トラック運転手の場合はこの他に、タコグラフや車載カメラ、LINEでのやり取りがあります。

また、歩合制やみなし残業の内容に問題がある場合には、雇用契約書や就業規則が必要です。

既に退社しており、これらの証拠が残っているはずなのに手元にないといった場合には『証拠保全手続き』が有効な手段となります。

裁判所から会社に対し書面で通知を行い、証拠の開示要求を行ってくれます。

残業代の請求について相談できるところは?

明らかに残業をしているものの、関連の法律に詳しくなく自分だけでは解決ができないといった場合には、無料相談ができる窓口を頼るようにしましょう。

残業に関する相談先は3つあります。

・労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法に違反している企業がないかをチェックするのが仕事であり、労働問題に関する相談ができます。

相談を受けて必ずすぐに動いてくれるというわけではないのですが、アドバイスをもらうことが可能です。

実際に指導や是正勧告をしてもらうためには、残業の未払いを証明する証拠が必要です。

・法テラス

法テラスは国が運営している法律に関する相談ができる窓口で、無料相談や弁護士費用の立て替えも可能です。

事務所は全国に設置されており、電話やメールでの相談もできます。

・弁護士、法律事務所

徹底的に話し合いたい場合には、法律のスペシャリストである弁護士への相談が一番おすすめです。

アドバイスはもちろん、会社との交渉や関連の手続きもすぐに行ってくれます。

社労士へ相談する方法もありますが、弁護士とは違い行える業務に制限があり、代理人としての活動は禁止されています。

『弁護士に依頼するとかなりの費用が掛かるのでは』と不安に感じるかもしれませんが、相談だけで高額な費用が発生することはありません。

初回であれば相談料が無料となる事務所も増えてきており、有料であっても~1万円ほどです。

関連記事:大手企業トラック運転手の給料はどのくらい?特徴・給料事情を徹底解説!

まとめ

今回はトラック運転手の労働時間や給与形態、残業について解説してきました。

社外で働くことが多く、途中で待機時間が発生するなど特殊な働き方であるため、給与形態は基本給に加えて歩合給やみなし残業制を採用している企業もあります。

今回紹介したどのような給与形態であっても、残業代が発生しないといったことはなく、条件を満たせば残業代を請求できます。

長時間労働が続き、明らかに残業しているといった場合には、弁護士や労働基準監督署に相談して、アドバイスをもらうようにしましょう。

タイムカードや勤怠記録、ドラレコなどの証拠があれば、退社していても残業代を請求することが可能です。

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