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【酒気帯び運転】初犯の免停期間は?罰則内や再販防止策

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酒気帯び運転をすると免許取り消しという重い罰則を科せられることは、ちゃんと教習所で学んできた人は知っているはずです。
しかし酒気帯び運転は再犯率が高い違反行為でもあります。毎度毎度お酒が入ると人格が変わったり記憶が飛んじゃう人、皆様の周囲にいませんか?
当の本人は全く行動に記憶がないことがあるのが酒気帯び運転がなかなか無くならない原因でもあります。

では酒気帯び運転をした場合に、いつからどのように免許取り消しという流れになるのでしょう?
実際は酒気帯び運転ではいくつかの段階を経て免許取り消しに至るのですが、取り消しの開始がいつからになるのかというと免許を返納した直後になります。
ここではまず最初に酒気帯び運転を起こした後の流れを追っていきます。

初犯の方はおさらい:酒気帯び運転の違反内容

酒気帯び運転とは、飲酒運転の一つでアルコールを取得している状態で車を運転する行為のことで、法律上で禁止されている行為です。

呼気1リットルの中にアルコール濃度が0.15㎎以上、血液1mlの中に0.3㎎以上のアルコール濃度が検出された場合に取締の対象となり、違反点数や罰則や罰金の処罰が下されます。

酒酔い運転の違いとして白線の上を直進できるか、質疑応答に対し呂律がおかしくないか、視覚や視点などの認知能力が機能しているかなどを総合的に見て判断されます。

そのため、アルコール濃度が0.15㎎くらいなら酒酔い運転にならないというわけではありません。

これくらいなら大丈夫といった、安易な考えは絶対に持たないようにしましょう。

関連記事:免停はいつから運転できなくなる?期間や流れについて解説

初犯の方必見:酒気帯び運転初犯の違反点数

飲酒運転の中で、呼気1リットル中にアルコール濃度が0.15㎎以上、血液1ml中に0.3㎎以上のアルコール濃度がある場合に該当する酒気帯び運転ですが、行政処分の内容は以下の通りとなります。

・0.15~0.25㎎の酒気帯び運転の場合:違反点数13点

前歴がない初犯の場合は90日間の免許停止となるのですが、違反点数は持ち点から引いていくのではなく、加算していく方法となっています。

過去3年の間に何かしらの運転違反による処分を受けている場合、前歴1回では10点以上の違反で免許取り消しとなるので違反点数が13点の場合でも免許取り消しとなります。

また、酒気帯び点数自体は13点であっても、同時にシートベルトの未着用などの違反があった場合加算され15点以上になる可能性があります。

・0.25㎎以上の酒気帯び運転の場合:違反点数25点

前歴がない初犯の場合でも15点以上の違反は一発で免許取り消しとなり、欠格期間(免許を再取得できない期間)は2年となります。

0.25㎎以上の酒気帯び運転の場合、同時に他の違反をしていた場合でも違反点数は25点のままなのですが、事故などを起こした場合はその点数が加算されます。

関連記事:免許の違反点数の確認方法とは?リセットの条件や免停までの点数も合わせて紹介します

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初犯の方は覚えておこう:どこから酒気帯び運転として違反なのか

酒気帯び運転をして違反となるのは、呼気1リットルの中にアルコール濃度が0.15㎎以上あった場合となります。

では具体的に、どれくらい飲んだら酒気帯び運転として違反になるのかは、体質によって違うので正確な数値はありません。

アルコールの分解速度ですが、体重1kgが1時間で分解できる純アルコール料は0.1gと言われており、体重が70kgの人であれば1時間に7gほどとなります。

ビール中瓶1本で純アルコール料は約20gほどとなるので、2本以上飲んだ場合は翌朝までに運転すると、飲酒運転で違反になる可能性が高いと言えます。

自分の分解速度を具体的に知りたい場合や、出勤前に気になるという人はアルコール検知器を購入することで、おおよその数値を知ることができます。

違反とならない酒気帯び運転がある?

酒気帯び運転をして違反となるのは呼気1リットルの中にアルコール濃度が0.15㎎以上あった場合となります。

では0.14㎎以下の場合、酒気帯び運転にならないと思われがちですが数値関係なく酒気帯び運転となり、罰金や罰則はなくその場で注意を受けます。

また上記で説明したように、0.14㎎以下であっても人によって酔い方が違うため、明らかに酔っている場合は酒気帯び運転ではなく酒酔い運転に該当し免許取り消しとなります。

飲酒の際どれくらい飲むと酒気帯び運転になるのかは、飲酒量と経過時間によるのですが、アルコールの分解時間は人によって大きく違います。

これほどの量を飲んだら酒気帯び運転違反になるという明確な数値は無いのですが、飲酒後はしっかりと休んでから運転をするようにしましょう。

関連記事:免許取り消しになった時に行われる聴聞会ってなに?内容や処分の軽減について紹介します

初犯の方はチェック:アルコールの分解度合い

アルコールの分解速度は、上記で説明したように体重1kgにつき1時間で純アルコールを0.1gずつ分解していくと言われています。

ですが、お酒の種類によって同じ量でも含まれるアルコールの量は全く違います。

種類ごとにどれくらいの時間がかかるのか見ていきましょう。

ビールの分解

お酒は単位で表されることが多く、1単位=純アルコール量20gとなります。

ビールの場合は中瓶1本(500ml・アルコール度数5度)が1単位となり分解にかかる時間は以下の通りです。

体重70kgの場合:純アルコール量20g÷7g=約2.85時間で分解
※個人差があります※

ドイツの法医学者ウィドマークにより考案された、呼気1リットル中のアルコール濃度mg/lを推定する計算式の場合では、早い人で2時間、遅い人で4時間ほど分解に時間がかかります。

ワインの分解

ワイン(アルコール度数14度)の1単位は1/4本で約180mlとなります。

分解にかかる時間は、上記で記載したとおり約2.85時間が一般的となりますが、人によって2~4時間ほどかかります。

また、ワインはその種類によって度数が大きく変わるため、飲酒する際には注意が必要です。

日本酒の分解

日本酒(アルコール度数15度)の場合は1合、約180mlで1単位となります。

分解時間は他のお酒と同じく2~4時間ほどとなります。

日本酒もワインと同様に度数が種類によって異なるため注意するようにしましょう。

焼酎の分解

焼酎(アルコール度数25度)の場合0.6合、約110mlが1単位となります。

分解にかかる時間は体重70kgの人の場合で約2~4時間ほどです。

お酒の種類ごとにアルコール度数が違うだけではなく、人によって得意なお酒とそうでないお酒があり、少量飲んだだけでもふらついたりする場合があります。

数値はあくまでも目安なのでしっかりと休み、完全にお酒が抜けてから運転をするようにしましょう。

初犯の方は:改めて酒酔い運転と酒気帯び運転の違いを知ろう

飲酒運転には、上記で説明したように酒気帯び運転と酒酔い運転があります。

酒気帯び運転はアルコール濃度が0.15㎎以上で0.25㎎未満の場合と0.25㎎以上の場合に分けられます。

0.15㎎以上で0.25㎎未満の場合は違反点数が13点となり90日間の免許停止処分となります。

0.25㎎以上であった場合は違反点数が25点となり、免許停止となるほか最低2年の欠格期間が設けられます。

一方で酒酔い運転とは、数値関係なく酒に酔っている状態で正常な運転ができない場合のことを言います。

判断基準としては直線状をまっすぐ歩けなかったり、視覚が正常でない、会話が成立しないなどがあります。

酒酔い運転の場合、違反点数は35点で免許取り消しとなり最低3年の欠格期間となります。

仮にアルコール濃度が0.15㎎以下であっても、明らかに酔っていると判断された場合は酒酔い運転となります。

関連記事:トラック運転手の飲酒に関するルールや罰則を徹底解説

酒気帯び運転初犯で免許取り消しの場合、いつから運転できるか

意見の聴取通知書について

酒気帯び運転を起こしてしまうといつから何が起こるのか?
酒気帯び運転が発覚してから数週間~半年ぐらいの幅広い期間の中で郵送にて「意見の聴取通知書」が届きます。

これは問答無用に罰則を科す前に違反者に対して弁論の機会を与えるという日本の司法制度の中の一つのルールです。ただし酒気帯び運転での免許取り消しに関しては罰則が軽くなることはほぼ無いようです。

いつから聴取をするのかという日時・場所の通知は聴取実施の約1週間前に郵送にて届きます。

聴取は病気等の特殊な事情がないと日時の変更は認められません。しかし欠席することや事前に申請して代理人を立てたり付添え人を同行することは可能です。いつから申請すればよいのかは地域や日程の都合により決まります。

出頭要請通知書について

酒気帯び運転に対する意見の聴取の通知書が届いた後、今度は「出頭要請通知書」というものが郵送で届きます。
罰則が免許取り消しではなく免許停止であった時は、出頭要請通知書は違反点数が決められた点数を超えたタイミングで送られてきます。

通知が届き次第、指定の日時・場所に出頭することになります。免許取り消しの期間がいつからになるかというと出頭した時からカウントされ、停止期間終了まで運転することは禁止となります。

罰則が免許取り消しであった時は、点数の多少を問わず出頭通知書が届き免許取り消し処分が執行されることになります。
酒気帯び運転の罰則である免許取り消し処分の執行後に運転免許取り消し処分の発行があり、そこから免許取り消し期間がスタートします。

いつから酒気帯び運転で免許取り消しになるのか?

酒気帯び運転をしてしまうといつから免許取り消しになるのか気になりますね。
流れとしては出頭要請通知が到着したら出頭をし、免許取り消し処分の失効日から免許再取得できない「欠格期間」が始まります。この時に欠格期間開始の通知がきます。
ここまででおおよそ2ヶ月ぐらいが目安とされていますが、長い人で半年近くかかる場合もあります。
欠格期間が終了すれば免許取り消し処分の取消違反者講習を受講することにより免許の再取得が可能になります。

関連記事:運転免許の取り消しにならないために!何点で取り消し?点数や取り消し後の流れを解説

免許取り消し以外の酒気帯び運転初犯による影響

酒気帯び運転による免許取り消しの罰則を受けると様々な影響を被ることになります。酒気帯び運転した本人だけでなく、会社や家族もその被害者となる可能性があります。金銭や信用にも影響が及べば、その後の生活や仕事、人生に大きな障害となっていきます。

酒気帯び運転の罰則と行政処分について

酒気帯び運転の定義は呼気1リットル中のアルコール濃度で判定されます。この濃度が0.15mg以上なら酒気帯び運転として免許停止の罰則を受けることになりますが、0.15mg未満の場合は酒気を帯びた状態ではあるが違反ではなく罰則の対象にはなりません。

アルコール濃度0.15mg以上~o.25mg未満 違反点数13点 免許取り消しまたは免停90日

アルコール濃度0.25mg以上 違反点数25点 免許取り消し・欠格期間2年

アルコール濃度が0.15mg以上~0.25mg未満の場合で初犯の場合は、免許取り消しではなく免許停止90日となり、前歴(過去3年間で違反あり)があると免許取り消しの対象になります。
酒気帯び運転に加えて物損事故や人身事故が加わるとより厳しい処分となります。

酒気帯び運転の道路交通法上の刑事罰は「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となっています。免許を取り消されるだけではなく前科者という経歴がついてしまうのですから、いかに酒気帯び運転が重大な違反行為であるかがわかりますね。

同乗者や車の提供者にも課される罰則とは?

運転する者が飲酒していることを知っているのに車を提供したり、運転する者に酒を提供・勧めたり、飲酒した運転者の車に同乗した場合にも厳しい罰則が運転手以外の該当者にも課されます。

飲酒者に車両を提供し運転した場合は、酒気帯び運転になると車両提供者に対して3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転する者に酒を提供し酒気帯び運転となった場合、酒の提供者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転する者が飲酒していて酒気帯び運転になることを知っているのに同乗した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

誰もが酒気帯び運転を防げた可能性があるのにしなかったということで、それぞれ連帯責任という感じですね。
運転する本人だけでなく周囲の者がしっかりブレーキをかけてあげることが防止対策になります。

仕事があっても運転免許がなければ運転はできない

酒気帯び運転による免許停止の欠格期間は2年間となります。この間は無免許と同じ状態になりますので私用以外にも仕事上でも運転をすることができません。

また、欠格期間が終了しても免許の再取得には免許取消違反者講習を受講しなければならず、実質2年よりもっと長い期間ハンドルを握ることができません。ドライバー等の運転仕事をしている者にとっては、いつから運転再開できるかわからない状態で職場に留まっていることは難しい。

重大な交通法規違反をした者には解雇や重い懲戒処分となる可能性が高いです。また、再就職にも影響を及ぼす可能性もあります。もらい事故と違って全てが自分の不注意・不始末で招いたこと。本人は悔やんでも悔やみきれないだろうけれど、会社や家族に対しての影響も忘れてはいけない。

特にドライバー職で生計を立てている者にとって、運転免許の取り消しは仕事も失うことに直結します。

いつから仕事復帰できるかわからない。こんなリスクを背負ってまで酒気帯び運転をする必要があるのでしょうか?

もう一度運転免許を取得しなければいけない場合

いつからどのように運転免許を再取得できるのか?
運転免許が必要な者は免許再取得のために各地の自動車学校または運転免許試験場で、原則連続2日間で合計十数時間に及ぶ取消処分違反者講習を受講しなければなりません。この講習を受講すれば取消処分者受講修了書が交付され、免許再取得が可能となる受験資格が与えられます。講習は欠格期間の終了前でも終了後でも受講が可能です。ただし終了証の有効期間は1年間となっており、免許再取得のスケジュールと上手く合わせる必要があります。

酒気帯び運転による免許取り消しにおける再取得に当たっては2つの方法があります。
いつから免許復帰が可能になるかは2つの方法のどちらを選択するかにより期間が大幅に短縮することも可能なります。

一つは自動車教習所に通うこと。初めて自動車免許を取得した時と同じことをすることになります。
確実に再取得できる方法ですが、最低でも学科教習26時限、技能教習34時限(オートマ限定31時限)が必要になり、2ヶ月程度の時間が必要になります。それなりの費用もかかります。いつから復帰できるかやきもきしない人であれば堅実なやり方です。

もう一つは運転免許試験場で一発試験を受ける方法です。最短で10日もかからず取得が可能になり、教習所に通うより費用も期間も短縮できる可能性があります。一発試験は平日のみ行われ現役の警察官が試験官を務めます。この技能試験は難しく一度で合格しないと以降試験を受ける度に受験料を払うことになるため、下手をすると教習所に通う方法を選択をしたほうが費用も時間も少なくて済む可能性もあります。

関連記事:免停講習に行けない場合はどうすればいい?受講上の注意点も解説

初犯・再発防止策:酒気帯び運転で免許取り消しにならないために

酒気帯び運転による免許取り消し等の罰則は運転した者に大きなダメージがあるだけでなく、一歩間違えば他人を巻き込む交通事故にもなりかねない危険な違反行為です。
これを未然に防ぐにはどのような対策が有効でしょう?いや防ぐことは可能だし対策は誰でもできるはずなのです。

時間をあけるだけでは防げない?

「飲酒しても少し時間が経てば平気だよ!」と高をくくっていませんか?

一般的には体重60kgの男性がビール一本飲んだ時にアルコールが抜けるのに3~4時間と言われています。ただアルコールの分解能力は個人差がありますし、その時の体調(寝不足だったり風邪気味だったり)により一定ではありません。ですので酒に強いと思っていても過信は禁物です。

酒気帯び運転を確実に回避するにはアルコールを口にした当日はもちろん、翌朝も運転を控えた方が賢明です。

前日に飲んだお酒でも運転が危険なケース

「前夜の飲酒だし一晩寝たから平気だよ!」というのも絶対なる根拠はありません。

数杯程度のお酒でも、人によってはアルコールが抜けるのに12~13時間以上を要することもあります。先に記したようにその時の心身のコンディションによっていつもと結果が変わっても何ら不思議ではありません。飲酒した翌日の午前中の運転を極力控えるという対策も必要になります。

酒気帯び運転の防止に役立つアルコール検出器

運転業務のある会社・職場では車での出動前にアルコールチェックを実施するのが普通であるべきなのですが、実際は行われていない会社の方が多いです。

運送会社やバス・タクシー会社では酒気帯び運転対策として会社側でアルコール検知器を用意してドライバーに毎日強制的に実施していますが、全員が運転職ではないような会社では、運転仕事をする営業マンでもアルコールチェックすら知らない人もいる。

「え~っ、うちの職場では別に酒気帯び運転対策なんてやってないよぉ」という人、貴方もしくは同僚の誰かか酒気帯び運転に引っかかるかもしれませんよ!

意外に知られていませんが、アルコールチェッカーは個人でも簡単に入手できます。正確さは(?)ですがいつからかドン・キホーテにも売ってたりしますし、もちろんカー用品専門店やAmazonでも探すことができます。

もし運転職でお酒を飲む機会がある人なら、会社が酒気帯び運転対策を実施していないのであれば個人でアルコールチェッカーを購入し使用するのもおススメします。金額的にも一回の飲み会より安く収まる程度のものですから、経理の人に相談し会社や職場で購入してもらうのも良いですね。

この程度の出費で酒気帯び運転のリスクが軽減できるのであれば安いものです。
企業のコンプライアンスというのはこういう小さなことから始めないと「いつからやるの?」となかなか前に進みません。

関連記事:トラック運転手の飲酒に関するルールや罰則を徹底解説

初犯にかかわらず酒気帯び運転などお酒に関する相談は「弁護士」へ

飲酒運転は正常な運転ができず、とても危険でありリスクがあることがおわかりいただけたと思います。

飲酒運転関連のトラブルは減少傾向にありますが、破損事故や人身事故は多く発生しています。

このような場合に様々な刑事罰や行政処分があるのですが、法律に詳しく無い限り自分一人で解決することは不可能と言えます。

事故を起こした場合、必ず被害者が存在するため示談などの話し合いが必要です。

また酒気帯び運転などで捕まった場合、罰則は受ける必要があリますが内容によっては、会社に連絡がいかないように書面で申し入れたり、免許取消処分を回避できる可能性があります。

このようなお酒に関する問題を解決できるのが弁護士事務所です。

日本司法支援センター「法テラス」では場合によって無料相談ができますのでもしもの場合は、利用してみてはいかがでしょうか。

日本司法支援センター「法テラス」

TEL:0570-078374

関連記事:運転免許の取り消しにならないために!何点で取り消し?点数や取り消し後の流れを解説

酒気帯び運転初犯の免停期間に関するまとめ

せっかく費用と時間をかけて取得した一生もののはずの運転免許。
それがたった一度の酒気帯び運転で免許取り消しになってしまう怖さと愚かさ。そこに人身事故でも加わろうものなら免許だけでなく貴方の人生すら失うことにもなりかねません。

罰則による処分も痛いですが、日常当たり前であった車を数年間でも運転することができなくなる辛さは相当なもの。よく免許停止・免許取り消し中の者が無免許運転で捕まりますけど、ある意味運転中毒症状を抑えきれずにハンドルに手をかけてしまった姿に見えるのです。スマホを取り上げられた自分を想像してみるとわかりやすいでしょうか。

誰のせいにもできないのが酒気帯び運転 = 免許取り消しです。
やってしまった後では時すでに遅し。後悔先にたたず、転ばぬ先の杖、覆水盆に返らず・・・と普段は自分とは関係がないと思っていた語句が次々と頭の中を駆け巡ることになります。

そういうことを考えると「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」という昔からある指摘はまさに金言ですね!

災難は忘れた頃にやってきます。お酒を飲むとき、車を運転するとき、常に自分を戒める習慣を皆が持てば、酒気帯び運転という危険な違法行為を減らしていくことができると思います。

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