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タクシーの隔日勤務における労働時間は?2024年問題も解説

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タクシー運転手は隔日勤務だと労働時間が長くて大変?

タクシーは、公共交通機関が動いていない時間帯の利用客が多いため、タクシー会社のほとんどは24時間営業となっています。

そのため、タクシー運転手はシフト制で働くのが一般的であり、主流となっているのが「隔日勤務」です。

夜日勤や昼日勤のイメージは湧くものの、隔日勤務についてよく分からない方も多いのではないでしょうか。

今回はタクシー運転手の隔日勤務について、労働時間や働く上でのルールを分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること
・タクシー運転手の各勤務ごとの労働時間
・隔日勤務の労働時間や労働に関するルールについて
・隔日勤務の違法性と働く上での注意点について
・今後のタクシー業界に影響を与える2024年問題について

タクシー運転手の一般的な労働時間とシフト例

冒頭で解説した通り、多くのタクシー会社は24時間営業であり、運転手はシフト制で働くのが一般的です。

主なシフトには「昼日勤・夜日勤・隔日勤務」の3種類があり、最近では隔日勤務が主流の働き方となっています。 ここでは、各勤務の労働時間やシフト例について解説していきます。

昼日勤

昼日勤は他の職業と労働時間が似ており、勤務開始時間は7〜8時で、16〜17時が退勤時間となります。

休憩は約1時間ほどで、他の職種と労働時間で大きな違いはありません。

シフトの内容に関してはタクシー会社ごとに異なりますが、大きな特徴はなく、月の勤務日数は22~24日となります。

この時間帯にタクシーを利用する主な乗客としては、早朝出勤のビジネスマンや住宅街から病院へと通う高齢者の方が中心です。

基本的に曜日は関係なく、土日出勤となるケースも珍しくありません。

夜日勤

タクシー運転手の夜日勤は、夕方あたりから勤務開始となるケースが多く、18〜19時に働き始めて翌3〜4時に勤務が終わります。

働く時間帯が夜になるだけで、休憩時間や労働時間は昼日勤とほぼ変わりません。

この時間帯は仕事が終わりこれから飲みに出かける方や、終電を逃してしまった方が主な乗客です。

公共交通機関が動いていない時間帯は、遠方の目的地まで運ぶケースも珍しくはなく、昼日勤よりも運転距離が多い傾向にあります。

シフトの組み方に関しても昼日勤と同じであり、月に22~24日勤務で、曜日関係なく出勤日が振り分けられます。

隔日勤務

タクシー運転手の主流となっている働き方がこの隔日勤務であり、昼日勤と夜日勤を合わせたような働き方が特徴です。

1回の勤務で2日分働くようなイメージとなるため、勤務時間は途中休憩3時間を含め、20時間前後となります。

隔日勤務の主な勤務例は以下の通りです。

・7:00~翌3:00
・10:00~翌6:00
・13:00~翌9:00
・16:00~翌12:00

「タクシー運転手は労働時間がとにかく長い」といった声は、この隔日勤務が原因と考えられます。

ただし、隔日勤務が終わった日は「明番」と呼ばれ、再度出勤することはありません。

そのため、イメージとしては1回の勤務に休みがセットになるような感覚です。 明番の翌日が休みの場合は、2連休のような感覚になります。

出勤と明番は必ずセットになっているため、公休も含めた場合の月の出勤日数は11~13日となります。

出勤明番公休公休出勤明番出勤
明番出勤明番公休出勤明番出勤
明番公休出勤明番出勤明番公休
出勤明番公休明番出勤公休出勤

このように月の出勤回数は少なく、次の勤務までにはしっかりとした休息が取れるようになっています。

この隔日勤務の働き方はタクシー運転手だけではなく、全ての職種で労働時間に関するルールが定められています。

関連記事:タクシー運転手の隔日勤務とはどういうシフトなのか?

関連記事:タクシードライバーの隔日勤務とは?昼勤と夜勤との違いを解説

タクシー運転手の労働時間の実態

タクシー運転手の働き方について解説してきましたが、他の職業と比べた労働時間の多さが気になる方もいるのではないでしょうか。

1回の勤務で20時間近く働くため、労働時間はかなり長いイメージを持たれがちですが、決してそのようなことはありません。

特に最近では、他の産業と比べた労働時間にも大きな差はなくなってきています。

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が公表した「令和3年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況」による労働時間のデータでは、以下の通りとなっています。

年間労働時間
調査年タクシー運転手(男)全産業労働者(男)格差
平成15年2,412時間2,184時間228
平成24年2,364時間2,184時間180
平成28年2,316時間2,172時間144
令和元年2,340時間2,136時間204
令和3年2,112時間2,172時間‐60

参照:令和3年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況|一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会

平成から令和にかけて、タクシー運転手の年間労働時間は徐々に減少してきており、令和3年には初めて全産業平均を下回っています。

ちなみに、女性のタクシー運転手に関しても、男性と比べて労働時間は少ないものの、傾向はほぼ同じです。

タクシー運転手は隔日勤務だと労働時間が長くて大変?

隔日勤務は1回で20時間近く働くため「長時間労働で大変なのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。

これに関しては、人によって感じ方が異なりますので一概には言えませんが、結論から言えば「慣れるまで少し大変」というイメージとなります。

隔日勤務の方が労働時間が長いようなイメージがありますが、月の労働時間に大きな違いはありません。

【夜日勤・昼日勤で1日8時間勤務の場合】
・23日勤務:184時間
・24日勤務:192時間
・25日勤務:200時間

次に隔日勤務ですが、1回の勤務時間を17時間とした場合の労働時間は以下の通りです。

【隔日勤務で1回17時間勤務の場合】
・11日勤務:187時間
・12日勤務:204時間
・13日勤務:221時間

このように月の労働時間は労働日数にも寄りますが、毎日8時間労働のシフトと大きな違いはありません。

タクシー運転手は営業方法一日の過ごし方に細かな制限がなく、勤務中は比較的自由に働くことが可能です。

運行中は常に集中して運転しますが、乗客を見つけるまでの間はある程度リラックスできます。

また、休憩に関しても合計3時間取れるようになっており、いつ休むかは運転手が自由に決められます。

仕事内容自体は大きく体力を使うような作業もないため、長期間に渡り、続けられないほど大変というわけではありません。

隔日勤務は、休憩を取りながら20時間働くことに慣れる必要はありますが、他のシフトよりも労働時間が多くて大変なわけではないと言えます。

関連記事:タクシードライバーの勤務時間は長い?4つの時間区分とは

関連記事:タクシーの隔日勤務がきついと言われる理由とは?

タクシー運転手の労働時間のルール

タクシー運転手の隔日勤務は労働時間が長いことから、体調管理がしっかりできるように独自の労働ルールが定められています。

「忙しいから」「少し休んだら元気になったから」といった理由で、自由に働くことは禁止されています。

ここでは、タクシー運転手の労働時間に関するルールについて、詳しく解説していきます。

3つの時間

タクシー運転手の労働時間は、細かく分けると以下の3つの時間に分けられます。

・労働時間
・休憩時間
・拘束時間

労働時間とは実際に働いている時間で、休憩時間は途中で取る休憩中の時間です。

拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合わせた、出勤から退勤までの時間を言います。

そしてこれとは別に、退勤してから再度出勤するまでの時間を休息時間と言います。

タクシー運転手の労働時間に関するルールは、この4つの時間ごとに細かく定められており、全てのタクシー会社で守らなければなりません。

労働時間に関する法律

前述した時間ごとにタクシー運転手には、以下のような法律が定められています。

【労働時間の場合】

隔日勤務の場合日勤の場合
1日8時間・週40時間

 

※隔日勤務のような変形労働時間制の場合は1ヶ月を平均して週40時間を超えない

1日8時間・週40時間

 

※隔日勤務のような変形労働時間制の場合は1ヶ月を平均して週40時間を超えない

【拘束時間の場合】

隔日勤務の場合日勤の場合
・1ヶ月に262時間
労使協定がある場合は1のうち6ヶ月までは270時間まで延長可能・2暦日(隔日勤務の1勤務)では21時間まで
・1ヶ月299時間
・1日原則13時間までで最大16時間に延長は可能

【休息時間の場合】

隔日勤務の場合日勤の場合
継続20時間以上継続8時間以上

まず日勤で働く場合には、1ヶ月の拘束時間は299時間以内となり、1日の拘束時間は原則13時間までが基本です。

労働時間は、1日8時間で週40時間までとなりますが、タクシー業界では「1ヶ月単位の変形労働時間制」を用いられることがあります。

変形労働時間制とは1日単位ではなく、月や年単位で労働時間を計算する制度です。

変形労働時間の場合、1日に8時間以上働く日があったとしても、平均して週40時間を超えていなければ残業とは認められません。

次に隔日勤務ですが、労働時間に関しては日勤と同じとなりますが、拘束時間と休息時間に違いがあります。

隔日勤務の拘束時間は1ヶ月262時間となり、労使協定がある場合は、270時間まで延長可能です。(1年で6ヶ月まで)

1日の拘束時間は21時間以内となり、次の勤務までの休息時間は継続20時間以上となります。

ちなみに、地方のタクシー会社では「車庫待ち」という勤務形態があります。 車庫待ちとは営業しながら車内で過ごすのではなく、お客様からの依頼があるまで事務所で待機する働き方です。

肉体的な負担が少ないことから隔日勤務とは別で、以下のような労働ルールが定められています。

・日勤の場合で労使協定がある場合、1ヶ月322時間まで拘束時間を延長できる
・日勤の一日の最大拘束時間は、一定の条件を満たせば24時間まで延長可能
・隔日勤務の場合も夜間に4時間以上の仮眠時間があれば、2暦日の拘束時間を24時間にまで延長可能

休日のルール

タクシー運転手の休日に関しては「各勤務の休息時間+24時間の連続した時間」で1日の休日を取ったことになります。

日勤の場合は、休息時間が8時間以上のため、最低32時間の連続した時間を取る必要があります。

隔日勤務の場合は休息時間が20時間以上のため、最低44時間以上の連続した時間を取らなければ、休みを取得したことになりません。

隔日勤務ではこのような労働ルールが定められているため、1日の労働時間が長い一方で、月の出勤回数は11〜13日になります。

ちなみに、隔日勤務で働くタクシー運転手には「勤務終了後にしっかり寝るのではなく、一般的な2連休のような感覚で過ごす」といった声が多くあります。 仕事中も適度に仮眠などを取りながら自分のペースで働けるため、このような時間の使い方も可能です。

関連記事:タクシー運転手の休憩の取り方や内容、ルールを解説!

タクシー運転手の隔日勤務における労働時間は違法?

タクシー運転手の隔日勤務は労働時間が長い一方で、しっかり休めるように法律によってルールが定められています。

しかしながら、実際に働いているタクシー運転手の中には、労働時間に関して不信を抱いている人も少なからずいます。

タクシー運転手として隔日勤務で働く場合、どのようなケースまで問題がなく、どこからが違法になるのか解説していきます。

変形労働時間制の条件を満たしていない可能性

前述した通り、隔日勤務は変形労働時間制に該当します。

そのため、労働時間は1ヶ月や1年単位の平均で、1週間あたり40時間以内であれば残業代を支払う必要はありません。

この変形労働時間に基づいた1ヶ月の労働時間は以下の通りです。

・28日の月:160時間
・30日の月:171.4時間
・31日の月:177.1時間

しかしながら、隔日勤務で1勤務17時間働いており、月に12日出勤していた場合の労働時間は204時間となります。

そのため、28日の月であれば44時間の残業代が発生することになります。

「変形労働時間制だから残業はでない」と言っているタクシー会社もありますが、本当は残業代を支払わなければならないケースも少なくありません。

もちろん、1回の勤務時間を調整するなどして、週に40時間を超えないようにしている会社が大半ですが、注意が必要です。

毎回16〜17時間の拘束時間で12〜13日働いている場合、別途残業代が支給されていなければ、違法の可能性が高いと言えます。

休息時間が守られていない可能性

休息時間に関しては、日勤で継続8時間以上であり、隔日勤務では継続20時間以上です。

また隔日勤務の場合の拘束時間は、2暦日で21時間以内と定められています。

例えば20時間働いた後の帰庫中に、長距離のお客様を見つけ乗せてしまったような場合、確実に21時間以上の拘束となります。

たとえタクシー運転手の判断であったとしても、このようなケースは拘束時間で違法となるため注意が必要です。

休息時間に関しても、他の社員の体調不良などにより早出となり、勤務終了時間から次の出勤までに20時間経っていない場合も違法となります。

日勤に関しても同様で、長時間の残業があったにも関わらず、次の日に通常通り出勤し、休息時間が8時間取れていないケースもあります。

特に隔日勤務は勤務時間が変則的になりやすいため、このようなケースに当てはまっていないか注意しなければなりません。

帰庫後の作業は違法?

タクシー運転手は乗客を見つけて目的地まで運ぶ以外にも、車両点検や洗車、報告書の作成も行います。

出庫前後のちょっとした作業ではあるかもしれませんが、仕事の1つであることには間違いありません。

「1時間もかからないし自分のミスで帰庫が遅れたから」といった理由で、21時間を超えて何らかの作業をしていては違法です。

会社側は例え運転手のミスであったとしても、拘束時間が21時間を超えそうな場合には作業をさせないようにする配慮が求められます。

拘束時間内には、勤務中に行う全ての作業が含まれている必要があります。

タクシー運転手の労働時間に関わる2024年問題とは

働き方改革関連法により、2024年4月1日から運送業界の働き方に関するルールが大きく変わります。

長時間労働の慢性化を防止する内容であり、良いことのように思われがちですがそうとも限りません。

運送会社の利益が下がり、運転手を逆に苦しめてしまう恐れがあるからです。 この2024年問題はトラック運送業だけではなく、タクシー業界にも大きく関係しています。

特に影響があるとされているのが「勤務間インターバル」です。

ここでは2024年問題によって、タクシー運転手の働き方がどのように変わるのか、解説していきます。

勤務間インターバルとは

勤務間インターバルとは、勤務が終了してから次の勤務までの休息時間に関係するものです。

日勤の場合、休息時間は8時間以上と定められていますが、残業の有無は関係ありません。

例えば4時間残業した場合でも、次の勤務までに8時間の休息があれば問題ないのですが、これでは労働者がしっかり休めません。

そこで、残業が一定時間以上あった場合には次の日の始業時間をずらす、などの対策を取ることを促しているのが「勤務間インターバル制度」となります。

11時間以上は努力義務

タクシー業界の勤務間インターバル制度では、これまで8時間以上であった休息時間が9時間以上に変更されます。

また、なるべく11時間以上の休息を取るようにする、努力義務を基本方針とすることで決定しています。

隔日勤務に関しても休息期間は20時間だったのが最低22時間以上となり、24時間以上の努力義務も定められました。

これらの制度により、タクシーによる事故が減少する一方で、事業所全体の売上が少なくなり、結果的にタクシー運転手の収入も減ることが予想されています。

タクシー運転手の隔日勤務に関してよくある質問

最後は、タクシー運転手の隔日勤務に関する、2つの質問について答えていきます。

・タクシーの隔日勤務はきついと聞きますが本当ですか?
・16時間隔日勤務は労働基準法違反ではないのですか?

隔日勤務の具体的なきつさや、勤務に関するルールについての内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

タクシーの隔日勤務はきついと聞きますが本当ですか?

タクシーの隔日勤務は「慣れるまではきつい」といった声が多くあります。

現役運転手が「慣れるまではきつい」と答える主な理由は3つあります。

・1勤務の拘束時間が約20時間と長い
・生活リズムが他の仕事と異なる
・帰宅するまでの運転がつらい

まず1つ目が「約20時間の拘束時間」です。

ここまで解説してきた通り、隔日勤務は1回の勤務の拘束時間が15〜20時間あります。

途中で合計3時間以上の休憩があるものの、働くペース配分の調整は決して簡単ではありません。

運行中は乗客の命を預かることにもなるため、集中し続ける必要もあります。

2つ目は「生活リズムの調整」です。

隔日勤務では約20時間の勤務の後に20時間以上の休息があります。

例えば、勤務終了後にすぐに休んで8時間寝た場合、残りを12時間起きたまま過ごして出勤してしまうと、勤務中に眠くなる可能性が高くなります。

しかしながら、勤務終了後に寝ずに起きておくのも大変です。

このような、次の勤務に合わせた生活リズムの調整も、隔日勤務ならではのきつさと言えるでしょう。

3つ目は「帰宅するまでの道のり」です。

15時間ほどの運転業務を続けた後は、仕事が終わった安堵感もあり集中力も切れるため「帰宅中に最も睡魔が襲ってくる」と答える運転手も少なくありません。

自宅が遠い場合、そのまま車を運転するのは危険であるため、事業所で少し仮眠してから帰宅する人も中にはいます。

これら3つの理由により、働き始めの運転手は隔日勤務がきついと感じます。

しかしながら、勤務中は常に運転し続けるわけではなく、比較的自由に過ごすことが可能です。

勤務中は3時間以上の休憩が用意されており、休むタイミングも個人の自由です。

事業所には仮眠室も設けられており「隔日勤務に慣れればきついと感じなくなる」と答える運転手も少なくありません。

16時間の隔日勤務は労働基準法違反ではないのですか?

16時間の隔日勤務は「変形労働時間制」で運用されているのであれば、基準法違反にはなりません。

本来、法定労働時間は1日8時間、週に40時間と定められていますが、変形労働時間制の場合、平均して週に40時間を超えなければ法定内の労働となります。

そのため、1回の勤務が16時間であったとしても、乗務回数や勤務時間を都度調整し、週の平均労働時間が40時間を超えなければ問題ありません。

ちなみに、週の労働時間の平均が40時間以内であったとしても、1回の乗務で21時間を超える拘束は禁止されています。

昼日勤や夜日勤の場合も、最大で16時間が限度となります。

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タクシーの隔日勤務における労働時間についてのまとめ

今回は、タクシー運転手の隔日勤務について解説してきました。

タクシー業界で主流となっている隔日勤務は、1勤務で18〜20時間の長時間労働が特徴です。

そのため、辛いイメージを持たれがちではありますが、仕事明けの日は再度出勤することはなく、休息時間も20時間以上と定められています。

月の労働時間などもルールが細かく定められているため、他の職種よりも圧倒的に労働時間が長いわけではありません。

2024年には更に休息時間が長く設定されるため、ゆとりをもって働きやすくなると言えるでしょう。

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